有事関連3法案の、論議なき参議院審議が続いていたなか、このわずか1か月間に限って見ても、58年前に終わったアジア太平洋戦争の後始末に関わって、注目すべきいくつもの事態があった。
5月15日、旧日本軍が日中戦争終了間際に地中に隠した毒ガス兵器と砲弾で被害を受けたとして黒竜江省に住む中国人5人が日本政府に8000万円の損害賠償を求めた訴訟に関して、東京地裁は「遺棄は違法だが、主権の及ばない中国で兵器を回収することは困難」だとして、原告の請求を棄却した。
日本軍が中国に遺棄した毒ガス弾は70万発と推定されているが、これまで回収されたのは3万6000発だけだという。化学兵器禁止条約に基づいて日中間では99年に覚書が交わされたが、それによれば2007年までに日本側は該当する兵器の回収と処理を実施する義務を負っている。
だが内閣府担当者は「中国全土を対象とした調査は技術的に不可能」であり「廃棄作業は爆発の危険を伴うため、期限まで終えるのは困難」と語っている。
5月21日、731部隊細菌戦裁判控訴審第1回口頭弁論が東京高裁で行われた。旧日
本軍の731部隊(中国・ハルビン市郊外)が開発・製造し、実戦で使用した細菌兵器による被害者180人(湖南省と浙江省の住民が中心)が、日本政府の謝罪と総額18億円の損害賠償を求めたが、1審で請求が棄却されたものである。
「非人道的」ではあるが、違法な公権力の行使であっても国は責任を負わないとする「国家無答責」の法理や、1972年の日中共同声明および友好平和条約によって賠償責任の放棄がうたわれており、問題は決着しているという理由を1審判決は挙げている。事実は認めながら「謝罪も賠償も認めない」判決とは何か、と原告は訴えている。
5月29日、第二次大戦後に旧ソ連のシベリアで過酷な強制労働に従事させられた元抑留者約90人が、国の謝罪と補償を求めて国会前で座り込みを行なった。全国抑留者補償協議会は81年、抑留中の賃金を支払うよう国に要求する訴えを起こしたが、最高裁で棄却されている。
平均年齢80歳を越える人びとが「払え!シベリア未払い賃金」と訴えた。なお1956年の日ソ共同宣言で、両国は相互に請求権を放棄している。
93年に来日したロシア大統領エリツッィンは「ロシア国民を代表して非人間的な行為に対して謝罪の意を表する」と述べたが、ロシア側に支払い義務はないとしており、日本政府は88年に設けた基金で、軍人恩給の支給対象外の抑留者18万人にそれぞれ10万円と銀杯を贈り、問題に終止符が打たれたとしている。
5月30日、敗戦直後に起きた浮島丸爆発事件で韓国在住の生存者と遺族80人が日本国に28億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は一部原告への賠償を認めた京都地裁判決を覆し、原告側の逆転全面敗訴となった。
日本人乗組員はすでに戦死扱いされ、遺族補償がなされているが、「当時は旧ソ連軍との戦闘が続くなど緊迫した状況下にあり、朝鮮人徴用工らの運送行為は海軍の作戦計画の実行として行なった行政上(軍事上)の措置だった。国と乗船者との間には公法上の特殊な関係が成立していた」と判決は述べ、国は私法上の契約に基づく安全配慮義務を負うものではない、とした。
また「国の侵略戦争や植民地支配の被害者個人に対する謝罪を憲法が法的義務として課していない」ので公的な謝罪も必要ないとした。「『一視同仁』の名の下、日本人も植民地出身者も同列だとして戦争に駆り出され、戦後は『外国人』として補償から切り捨てられた朝鮮の人々」と5月30日付毎日新聞は書いている。
以上の4件が、この1か月間のうちに私の目に触れた戦後補償を求める動きである。
これに、茨城県神栖町の新興住宅街の井戸水に旧日本軍の毒ガスが混じっており、住民に重大な健康被害が出ている事態も付け加えておきたい。
すべてに共通して言えることは、戦争の「負の遺産」がきちんと解決・後始末されていないことによって、戦後58年経ってなお続いていたり、生じている事態であるという点である。
シベリア抑留者と井戸水被害以外は、旧大日本帝国が行なった植民地支配と侵略戦争の直接的な被害者ないしその遺族から出されている提訴案件である。
1972年、在韓被爆者へ原爆医療法適用の可否を問う手帳裁判が起こされて以降、とりわけ1990年代に入ってからは70件近くの戦後補償裁判が起こされている以上、それぞれ地裁・高裁・最高裁段階の審理状況が1か月のうちに3件もかたまって報道されるのは不思議なことではないかもしれない。
しかし、今年5月中旬以降のこれら一連の事態は、有事法案の成立過程と時期的に重なることによって、決して忘れてはいけない重要なことを私たちにあらためて思い起こさせてくれた。
どの案件に関しても、詳しく読むと、「国家」なるものは自らの責任でなした行為で被害者を生み出すに至った重大な犯罪に関して、いかに無責任な事後処理で事足れリとするものであるかがわかる。
同じ浮島丸に乗っていて日本人は補償されて、朝鮮人は補償されないことを見ても、その無責任さは、旧植民地や侵略戦争の被害者に対してよりはっきりと現われる。浮島丸事件のように判決のたびに大きく判断が変わるということは、国家の責任において戦争犠牲者に補償を行なうという基準がこの社会には成立していないことを示している。
荒唐無稽な論理を持ち出す司法関係者の判決と、問題をぐらつく司法の判断に委ねたまま政治的に解決することを怠る政府の路線は相俟って、アジア民衆の不信を増幅させるばかりだろう。
新しい戦争を積極的に準備するとすら言うことができる有事3法案の成立を見ながら、「過去」の戦争の清算をまだ済ませていない私たちの社会が抱える問題性をあらためて痛感するしかなかった。
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