借金火達磨・巨大政治犯罪都市
土地問題住民監査請求で期限後も正当の判決
1999.9.23. ombusmanjapanMLmail再録。
住民監査請求の期限の問題での質疑応答がありましたが、昨日、下記の新聞記事、「中野区の土地購入住民監査/期限後の請求は正当/高裁が差し戻し『独自調査に時間』」を見て切抜き、すぐに、お知らせしようと思いながらも、別途、Web週刊誌『憎まれ愚痴』39号発行に追われ、スキャナー読み込み、校正の作業に掛かれませんでした。
この「差し戻し」判決は、大変に画期的なものだと思います。もともと、公務員としての地位を悪用した政治犯罪は、普通の犯罪よりも重いはずです。時効を無くすべきところです。それが、逆に、議会でもろくに追及されずに、住民の目を逃れて1年過ぎれば、事実関係の調査すらできないというのでは、まさに「住民自治」は形式だけの「絵に書いた餅」です。この法律自体が「朝3暮4」の猿騙し、ザル法の典型です。
私の場合は、それ以上に腹の据え兼ねる問題を抱えていたので、この中野区民に見習って、早速、土地開発公社を逆用した塩漬け用地問題の大政治犯罪について、足元の市への監査請求から開始しようと決意しました。
「腹の据え兼ねる問題」というのは、イギリスの諺、「偽りの味方は公然たる敵より悪い」(Worse a false friend than an open enemy)、その逆の言い方の、「公然たる敵の方が偽りの味方より良い」(Better an open enemy than a false friend)の典型です。詳しくは、わがHPの連載記事、ユーゴ戦争勃発で中断中ですが「仰天!武蔵野市『民主主義』周遊記」を御覧下さい。
簡単にいうと、第1は、かつては5人、現在は3人の市議会議員を抱える日本共産党の裏切り。その真相は、日本共産党が、支持基盤というよりも、戦後に座員が集団入党して話題になった前進座の元社宅用地を、バブル崩壊後の1991年に頂点の値段で市の土地開発公社に買わせた件で、これを市長に仄めかされると、口籠りっ放し。550億円の塩漬け用地は、財政規模との比率では全国随一と思われ、テレヴィでも取り上げられているのに、そこに野党共闘の火が付かない。これは決して陰口ではなくて、公然と、私も30年余経験した日本共産党の常套語録で表現すれば、「階級的裏切り行為」として批判を強めています。
第2は、その日本共産党からの離党者や元社会党関係者らを中心とする「よくする会」の裏切り。私が詳しく調査し、準備していた監査請求を、「味方」の弁護士が「皆で相談しましょう」と言いながら握り潰し、私に相談なしに、市長選挙(今春に2度目の敗北)のゴシップ・ネタとして、単なる情報公開請求から裁判へと、それも住民の集団訴訟にもできたものを市長候補1人を原告とする売名訴訟に陥し込んだものです。この件では、今度の市長選を巡って、奇妙な画策に反対した私を意図的(よくする会の事務局が認めた)に排除する候補者選定相談会を開いたので、そういう権力志向の偽者たちに市政を壟断させてはならじと、それまでは我慢していた経過への不満をも公表した次第。
かつて、このMLで、私が日本共産党の批判をしたら、いささか感情的な抗議がありましたが、公党を批判してはならないなどという考え方自体が、これまでの人類史の失敗の、あまりにも数多い経験を無視する暴論なのです。私は、何も、自民党とかジジコウとかが立派だと言っているのではありません。とても不潔で論ずるに値しません。私の批判の対象とされるのは有り難いと思ってほしいものです。
私は、美濃部都政の最初から、足元の千代田区労協事務局長などの立場で、その内幕を見聞きしてきました。華々しく語られたりする「革新自治体」の真相は、実のところ、最初から、都の職員組合の貪りや、社共両党などの勢力争いで、早晩、腐れ果て、潰れる宿命にあったのです。フランス革命のギヨチンや、ソ連の収容所列島のような事態に立ち至らなかっただけでも、少しは「まし」としなければならないでしょう。結論は、「右」でも「左」でも、トップに立って威張りたがる連中を一切信用せず、衆を頼むのを止めよ、です。個人が決意を固めて戦うことなしには、すべてが政治取引の道具と堕し、真実の追及は不可能になるのです。
以下、全文引用。
『日本経済新聞』(1999.9.22)
39面(社会)14版
中野区の土地購入住民監査
期限後の請求は正当
高裁が差し戻し「独自調査に時間東京都中野区が購入した土地が違法に高額だとして、区民が神山好市・同区長と助役を相手に差額相当の約1億6千万円を区に支払うよう求めた損害賠償請求訴訟の控訴審判決が21日、東京高裁であった。
浅生重機裁判長は、土地購入に関する情報を得るための住民監査請求が遅れたことを理由に訴えを却下した東京地裁判決を取り消し、審理を同地裁に差し戻す判決を言い渡した。
訴えていたのは、中野区の会社員、悉知藤也さん(41)。
この裁判では、正当な埋由がない限り監査請求の期間を当該行為から1年以内と定めた地方自治法242条を巡り、期間経過後の請求の正当性が争われた。
判決によると、悉知さんは区が1995年3月にスポーツ施設用地として購入した山梨県の山林について、区議会で暴力団の関与を疑う指摘があったことを知り独自に調査を開始。情報公開請求を通じて地番や売り主、売買代金を確認し、周辺の土地に比べ3倍も高いことを理由に1998年3月に監査請求を行った。監査請求は売買契約から3年を経過していたが、浅生裁判長は「会社勤めの合間に独力で調査した期間が不当に長いとはいえない」としで監査請求の正当性を認めた。
以上で(その21)終わり。(その22)に続く。
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