借金火達磨・巨大政治犯罪都市
土地政治犯罪監査請求:2Hの証拠提出・陳述へ
1999.11.19 1999.11.13.mail再録・改訂・増補。
きたる11月17日(水)9:00~11:00、下記のごとく、武蔵野市長、土屋正忠の「政治犯罪」「実質違法行為」の判定と「300億円の賠償」を求める監査請求が受理され、2時間の陳述と証拠提出の時間が設定されました。傍聴あり、一回こっきりの限定なしの条件となっています。
以下、まずは、監査委員からの「通知」全文です。
なお、愚かしくも記された国際的骨董品の元号の年度については、こちらも私は虫酢が走るほど嫌いな南蛮渡来とは言え、いち早く7つの海を征服してしまった海賊の借り物の部族宗教による年代認定の誤差あり暦を、嫌でも、歴史的経過として認めざるを得ないという立場を仕方なしに表明しつつ、かつ、Y2K問題発生を避け、1999年であると注釈します。その他の[ ]内も私の注釈です。
085~93(監収)
[1999年]平成11年11月8日
木村愛二殿
武蔵野市監査委員 鈴木昭司
武蔵野市監査委員 たき美世子
[監査委員事務局の四角の朱印が2名に重なる]武蔵野市職員措置請求書の受理の決定及び
証拠の提出並びに陳述について(通知)さきに、あなたが提出された平成11年10月18日付武蔵野市職員措置請求書については、受理しました。
つきましては、地方時自治法第242条5項の規定に基づき、証拠の提出及び陳述の機会を下記のとおり設けましたので、お知らせします。
同封の用紙により出欠の有無をご回答ください。
なお。傍聴の希望があれば、事前にお知らせください。
記
1.日時:平成11年11月17日(水)午前9時~午前11時
2.場所:武蔵野市役所 第10会議室(市役所8階)
3.連絡先:武蔵野市監査委員事務局
電話:[0422-]51-5131(内線3230・3231)
上記の10月18日付という日付は、その前の13日に出した請求の差し替えの日付です。請求の文章と事情は、わがホームページに掲載しました。
以下に、当方の請求主旨の核心的部分、「政治犯罪」「実質違法」を記さない報道は断るという、おそらく前代未聞の前提条件付きの、13日の記者会見による、唯一の新聞報道を再録します。
『東京新聞』(1999.10.14)
「事業目的なく実質違法」
武蔵野市の土地開発
バブル期に300億円以上損害
市民が監査請求
武蔵野市がバブル期に、事業目的もなく市土地開発公社を通じて1件数億円に及ぶ土地取得をしたのは「実質的に違法行為であり、不当な公金支出」として同市民オンブズマン代表の木村愛二さん(62)=西久保1=が13日、土屋正忠市長に弁償を求める監査請求を行った。
同請求によると、地方自治法に基づく市条例では、財産の処分や取得に関して、建物やその他の動産の場合、2千万円以上の物件について議会議決を必要としているのに対し、土地取得の場合市民、議会の議決は五千平方メートル以上の場合に限られている。しかし、同市内の土地取得では、五千平方メートル未満の土地でも取得額は数十億円に達しているものもあり、「実態に合わなくなくなっている法令を悪用するのは実質違法行為」としている。
同市はバブル期の1987-1993年度間に221件、5.9ヘクタースに及ぶ土地を取得し、約685億円を使ったが、地価の下落などで300億円以上も市に損害を与えた、としている。
監査請求した木村さんは「金国の自治体で、こうした『実質違法行為」が行われており、『政治犯罪』に等しい。条例に基づく土地取得として請求が却下されても、住民訴訟を起こして闘いたい」と話している。
次には、上記の請求受理通知以後、急ぎ電話で、職員課などから取材した周辺事態と、やいのやいのと監査委員事務局の事務局長を責め立てて、やっとのことでファックスを引き出し、地元向け『武蔵野市民オンブズマン』緊急号外で報道した「過去の実績の一覧表」を紹介します。
武蔵野市の住民監査請求の実績
事務局に資料を請求したところ、何と、まるで整備されていない暗黒政治。1948(昭23)に監査委員会が設置されているのに、事務局では、以下の時期しか分からない。
2000.1.12.追記。その後、監査委員会事務局員が語ったところによれば、1948年度から1978年度までの、何と、30年もの間、監査請求そのものが無かったというのだが、私には、文書課の倉庫の埃だらけの古文書をめくる気はないので、これ以上の追及はしない。
結果の印、○は勧告、▼は棄却、■は却下。
住民監査請求 | 件数 | 結果 |
---|---|---|
1979(昭54) 年度 | 1 | ▼ |
1980(昭55) 年度 | 0 | |
1981(昭56) 年度 | 2 | ▼■ |
1982(昭57) 年度 | 1 | ▼ |
1983(昭58) 年度 | 2 | ▼■ |
1984(昭59) 年度 | 1 | ▼ |
1985(昭60) 年度 | 1 | ▼ |
1986(昭61) 年度 | 0 | |
1987(昭62) 年度 | 0 | |
1988(昭63) 年度 | 0 | |
1989(平1) 年度 | 0 | |
1990(平2) 年度 | 0 | |
1991(平3) 年度 | 0 | |
1992(平4) 年度 | 1 | ■ |
1993(平5) 年度 | 1 | ■ |
1994(平6) 年度 | 0 | |
1995(平7) 年度 | 1 | ■ |
1996(平8) 年度 | 0 | |
1997(平9) 年度 | 1 | ▼ |
1998(平10) 年度 | 2 | ▼■ |
監査委員は市議会の選任を経るが、裁判官や検察官と同様の独立の権限を有することになっている。しかし、2名の内、1名は社会民主党の市議会議員だが、もう1名の「識見を有する者」の資格の監査委員は市職員出身の特別職(助役と同格)。事務局の構成は、事務局長が部長職の市職員の出向、4名の書記が市役所の一般職員の出向、という典型的な“内部監査”の構成である。「識見を有する者」を外部に求める“外部監査”へと改める自治体が増えている現状の中では、非常に遅れた状況と言わざるを得ない。
上記の内、「1992(平4)年度 1 ■」は、私自身が行った請求です。
手元に残る資料は不十分なのですが、不正行為を証明する伝票のコピーなどが実在し、「市福祉公社で使途不明金疑惑が浮上」「住民が監査請求」などと、「著述業、木村愛二さん(55)」の請求に至る経過が、『朝日新聞』(1992.9.9./15.)、『毎日新聞』(1992.9.7./8./9./15.)にも、報道された事件です。しかし、当時の監査委員は、「福祉公社」は「第3セクター」だから、市とは「法律上全く性格を異にする」とか、私の請求主旨は「独自の見解と言わねばならない」とか、かの最「低」裁判所システムでさえも常用は憚る陳腐極まりない、厚顔無恥の言い抜け、テープレコーダーに代弁させれば人件費倹約となる門前払いの台詞を並べ立てて、無礼千万にも、棄却したのでした。
ああ……、あの頃は55歳、青春、真っ盛り、大人の遊びのマスターズ水泳大会でも、まだまだ、自己新記録を更新できたのでした。ああ……、今また、上記の「棄却」「却下」のみ、「勧告」皆無、死屍累々の「血の池」地獄に、ああ……、ザンブと飛び込む、わが果敢なる、無謀なる勇姿を、ぜひとも傍聴されたく……、
かく、お知らせする次第です。
以上で(その24)終わり。(その25)に続く。
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