STEP5 裁判を闘う
訴訟の法的根拠・争点となるもの
2003.12.20 更新
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参考資料: 安全教育参考資料 「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育 (2001年文部科学省発行)より
2003.2.11新規
学校における安全点検の確実な実施を促すために、実施方法について、学校保健法施行規則(以下「規則」という)に定められている。 | |||
安全点検の種類 | 時期・方法等 | 対象 | 法的根拠 |
定期の 安全点検 |
毎学期1回以上 計画的に、また教職員全員が組織的に実施 |
児童生徒等が使用する施設・設備及び防火に関する設備などについて | 毎学期1回以上、児童、生徒、学生又は、幼児が通常使用する施設及び設備の異常について系統的に行われなければならない (規則第22条の5第1項) |
毎月1回 計画的に、また教職員全員が組織的に実施 |
児童生徒等が多く使用すると思われる校地、運動場、教室、特別教室、廊下、昇降口、ベランダ、階段、便所、手洗い場、給食室、屋上など | 明確な規定はないが、各学校の実情に応じて、上記(規則第22条の5第1項)に準じて行われる例が多い | |
臨時の 安全点検 |
必要があるとき: ・運動会や体育祭、学芸会や文化祭、展覧会などの学校行事の前後 ・暴風雨、地震、近隣での火災などの災害時 ・近隣で危害の恐れのある犯罪(侵入や放火など)の発生時など |
必要に応じて点検項目を設定 | 必要があるときは、臨時に安全点検を行う (規則第22条の5第2項) |
日常の 安全点検 |
毎授業日ごと | 児童生徒が最も多く活動を行うと思われる箇所について | 常に整理整頓に努めるとともに、危険物の除去等安全な環境の維持に配慮しなければならない (規則第22条の7) |
安全点検の事後措置 | 学校においては、前条の安全点検を行ったときには、その結果に基づき、必要に応じて危険個所の明示、施設及び設備の修繕等危険を防止するための措置を講じなければならない。(規則第22条の6) 事後措置が学校内でできない場合には、学校の設置者に速やかに報告し、適切な措置の実現を図る。 |
主張の証明と展開
学校と闘う場合、証拠も証人も、ほとんどは学校側が握っている。にも関わらず、裁判を起こした側すなわち原告に、その不当性を証明する義務が課せられる。 STEP2の証拠の集め方参照。
2002.4.24 最終更新
証 人 |
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書 類 | 公文書や日記、手紙など、直接的に、あるいは間接的に事件に関するものはできるだけ集めておく。また、文部科学省が出した通達文書や指導要領、似たような事件の記録なども、原告側の主張の根拠となり得る。 | |||||||||
診断書 | 事件の前後にかかった内科・外科・精神科等の医師の診断書や医師の証言が証拠採用されることもある。解剖医の所見も同様。ただし、それが逆用されることもある(元々精神疾患があった、心の病が原因、医療ミスではないか、など)。また、事件後の写真や診断書、死体検案書を元に専門医から、意見を聞く、所見を書いてもらう。ただし、医師に法廷で証言してもらうことは、拒否されることが多い。十分な下準備が必要。 | |||||||||
アンケート調査 | 学校側が行った調査結果を開示してもらえなかった場合でも、遺族が独自に郵送で同級生や上級・下級生らに取ったアンケートの中から新しい事実が判明することもある。 また、その中から証言をしてくれる生徒を依頼できる場合もある。 |
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証言テープ (テープ起こししたもの) |
電話での会話や話し合いの時の会話、目撃者の証言など生の声が、法廷での証言を補足したり、矛盾点を指摘する根拠となることもある。 ただし、忙しい裁判官には、テープそのものと共に、テープ起こししたものを書類で提出したほうがよい。 |
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現場検証 | 裁判官の立会のもとで、証人等を呼んで現場検証をすることで、初めて見えてくるものもある。(940608) 証拠や証言の矛盾点が実証されることもある。ただし、裁判官が必要なしと判断すれば行われない。 |
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ビデオ テープ |
電車でのチカン免罪で男性がとった方法。当日と同じ状況を人為的に作り出して、再現ビデオ化したものが証拠採用された。 また、事件を報道した番組のテープから、その当時の証言が拾えることもあるので要チェック。 |
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書籍等 | 事件のことを扱った新聞記事、書籍、ルポルタージュ、遺族の手記などが、裁判官の心証に影響を与えることもある。 | |||||||||
署 名 | 多くのひとの支持が、裁判官の心証に影響することもある。 |
2003.2.11 最終更新
裁判は駆け引きである。 裁判は、どちらが正しいかを争う場であるというよりもむしろ、原告と被告の駆け引きの場である。 具体的には、 ・自分たちに有利な事実のみ出して、不利な情報は出さない ・勝てる見込みのある争点に絞る ・証人にプレッシャーをかけることで、自分たちに有利な証言を引き出す |
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裁判官の心証がモノを言う。 裁判官のものの考え方が、判決に大きく影響する。事件をきっかけに世相のさらに深いところまで踏み込もうとする裁判官もいれば、あくまで損害賠償請求を算定して出す場としか考えず、それ以上のことは追及させない裁判官もある。過去に扱った事件や裁判での言動から、裁判官の考え方を知ることは参考になるだろう。(裁判官は良識のあるひとという認識は幻想にすぎないと思い知らされることもある) 証人の記憶のあいまいさは、証言の信用度に影響しやすい。なお、裁判の途中で裁判官が交替し、流れが大きく変わることもある。 |
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世論を味方につける。 裁判官とても人の子、世間の考え方に左右されやすい。マスコミや傍聴人が影響を与えることも。 |
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過去の判例に影響されやすい。 同じような事件で、どのような判決が出たかを知っておくとよい。自分たちに有利な判例を集めて、闘い方を学ぶ。もしくは裁判資料として提出する。 |
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上申書を活用する。 上申書は裁判での証言のかわりになる。細かい規定がないので、形式にとらわれず、訴えたいことを書くことができる。証拠とまでは認められなくとも、裁判官の心証に影響を与えることがある。原告本人はもちろん、専門家からの意見、同じ様な事件の被害者、目撃者、その他事件に係わった人びとに書いてもらうとよい。法廷での証言まではできないが文書でならと協力してくれるひともいる。著名なひとに書いてもらうとインパクトが強いが、1件につき50万円前後の謝礼金を要することもあるので、要確認。 (981008上申書 参照) |
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証人尋問を工夫する。 裁判での証人尋問は、裁判官の心証を左右する意味においても大きい。また、うまく質問すれば、新たな事実を引き出すことができる。ただし、時間の制限や質問内容を制限されることもある。質問の仕方を工夫する。 また、自分たち側の証人を弁護士が質問で上手に誘導することで、争点をはっきりさせることができる。 |
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反対尋問(例) いくつかの証人尋問を傍聴して、弁護士によって質問の仕方が実に様々であること、証言の場もまた駆け引きの場であることを実感する。いずれの場合も諸刃の剣となる。 ・威圧的態度で、証人がのらりくらりと逃げることを牽制する。 ・友好的な態度で安心させて、いきなり核心をつく。 ・わざと腹を立てるような質問をして、証人の平常心をなくさせる。 ・「はい」「いいえ」で答えさせることであいまいさを許さない。証人の言いたいことをさえぎる。 ・「はい」「いいえ」で答えられない質問の仕方をして、自らボロをださせる。 ・予想外の質問で、本音を引き出す。 ・関係のなさそうな質問や一般常識的な質問をして言質をとる。 ・いろんな角度から質問をして、矛盾点をつく。 ・同じ質問を時間をあけて再びすることで、矛盾点をつく。 ・複数の弁護士が役割分担をして、違う質問の攻め方をする。 ・証拠(他の証言や文書)を証人の前に出して、言い逃れをできなくする。 ・複数の証人に同じ質問をすることで、矛盾点を明らかにする。 |
2003.2.11新規
加害者が未成年の場合、証人申請するかどうかは原告も迷うところだ。かつては未成年者の心情に配慮して、法廷での証人尋問を原告側が遠慮していた。または、証人申請しても裁判官に認められないことも多い。しかし、加害者が法廷で証言した前例はいくつかある。(ほかにもあると思われるが確認できたものだけをいくつかあげる。なお、年齢は事件時の年齢から概算) | |||
事 件 | 出廷時年齢 (該当年齢) |
概 要 | 参 照 |
1985/09/26 福島県いわき市立小川中 佐藤清二くん(中3・14)、 いじめ自殺。 |
高3 |
1988年7月6日 いじめグループ3人のうち2人が証言。いじめの事実を認める。 (「いじめ裁判」 季刊教育法2000年9月臨時増刊号) |
850926 |
1994/07/15 神奈川県津久井町立中野中 平野洋くん(中2・14)、 いじめ自殺。 |
高3〜 高校卒業? |
一審の横浜地裁(1997/8−2000/7)で加害生徒らが証言(多くは出廷拒否)。 被告生徒らの対応は、原告の主張をほぼ認めるものもいれば、矛盾した発言をするもの、時間が相当経過しているので殆ど覚えていないというものまで様々。 (「いじめ裁判」 季刊教育法2000年9月臨時増刊号) |
940715 |
1995/11/27 新潟県上越市春日中 伊藤準くん(中1・13)、 いじめ自殺。 |
高3 | 2001年1月26日 いじめにかかわったとされる同級生が裁判に証人として出廷。 (2002/4/15不登校新聞) |
951127 |
1995/3/ 大阪府大阪市の市立小学校 男児(小3)、 いじめ転校 |
小学生 | 1996年8月28日 いじめ訴訟で、双方の小学生計6人が大阪地裁の法廷で証言。 |
950300 |
1998/7/25 神奈川県横浜市の野庭高校 小森香澄さん(高1・15)、 いじめ自殺 |
23歳 | 2005年10月11日 いじめ訴訟で、被告の元生徒3人が横浜地裁で証言。 |
980725 |
留意事項
2002.5.5更新
裁判官の心証がものをいう。不本意であっても、裁判官とケンカすることはできれば避けたい。また、どんなに腹がたつことがあっても、裁判所のルールは遵守すること。 | |
証言はたいせつ。しかも、やり直しがきかない。せっかくの機会に言いたいことが言えず、悔しい思いをすることもある。動揺して心にもないことが、うっかり口から出てしまうこともある。場合によっては、相手の反対尋問等も想定して、事前にシュミレーションを行うなど万全の準備を。 | |
相手の挑発に乗せられない。先方は手を変え品を変え責めてくる。わざと怒らすようなことを言ったり、こちらの一番痛い部分、触れられたくない部分をついてくる。カッとなって、自分たちに不利なことを口走ったり、頭が混乱して言うべきことが言えなくなったり、裁判官の心証を害することを狙っている。冷静に対処したい。 | |
証言台に立つときも、予め弁護士と打ち合わせした内容に沿った証言を行う。納得がいかないときには、当日前にとことん話し合う。感情を先走らせてしまうことで、弁護士が立てた対策が台無しになることもある。この証言で何を訴える(被害者の感情・相手の証言の矛盾点・ほか)のか、ポイントを確認しておこう。 | |
「和解」で実質的な勝訴を勝ち取ることもある。その場合、「和解案」の中身が問題。 ただし、ほんとうに実行されるかどうか。抽象的な事項については極めてあいまい。できるだけ具体的に、多面的に考えよう。 |
支援者を組織する
裁判官も人間です。傍聴人の多い、世間的にも関心の高い事件の裁判には自然と熱が入ります。
行政や学校なども、社会的な批判を気にします。支持者が少ないほうは萎縮しやすく、支持者が多ければ元気がもらえます。なかには、専門家顔負けの経験と知識を持ったひともいます。それらの情報は貴重です。
また、支援者が多ければ、その流れは、ひとつの社会運動・社会を変革する力となり得るでしょう。
2002.12.16 最終更新
支援する会を組織する | 関心の高いひとを集めて組織化する。ただし、会の目的を事前に確認しておくこと。 | |
名簿の作成 | 裁判を傍聴してくれた人にノートを回して連絡先を記入してもらう。(ただし、開廷中に行うと注意を受けることもあるので開廷の前後、報告会で行う)ニュースレターの発送や礼状が、次回の傍聴へとつながる。(郵送料を考えたら、ハガキやFAX、メールなども有効活用して。そのためには、メールアドレスやFAX番号、今後通信を送って欲しいかどうかの要件記入欄をもうけておくとよい) | |
報告会の開催 | 言葉などが難解で、素人には裁判を傍聴していても意味がわからないことが多い。また、書類のやりとりだけで5分程度で終わる場合も多く、説明がないと、傍聴人には裁判の流れが全く見えない。無駄足を踏んだ気にさせられる。 公判後に弁護士から、経過報告を含めて、支援者に対してわかりやすく説明してもらえるとよい。(原告自身の勉強にもなる。疑問に思っていることも聞きやすい) 時間的に可能であれば、集まった人びとにも発言の機会があるとよい。他からの情報が得られたり、新たなネットワークが生まれることもある。 傍聴者に対して必要以上に気を遣うことはないが、遠くから時間とお金をかけてわざわざ傍聴しに来てくれている。その人たちのために情報を提供したり、アピールの場を提供することで、ある程度のギブ・アンド・テイクを。 |
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ブレーン集団を形成 | 様々な情報を集めたり、経験を持ち寄ったりしてアドバイスをする。 | |
シンポジウム等の開催や出席 | 広く問題を人びとに知らせるためには、自らがシンポジウムを開催したり、他のシンポジウムや勉強会に積極的に参加することも有効。会場でアピールしたい場合は、周囲の状況をよく見極めて。事前に了解をとっておくのがベター。 ただし、時間や体調を考えて、無理は禁物。 |
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ニュースレターの発行 | ニュースレターを発行するには、時間と郵送費などのお金もかかる。しかし、それによって支援の輪が広がったり、傍聴人も多く集められる。(平日の昼間に継続して裁判を傍聴できるひとは少ない。何も知らせる方法がないと、せっかく関心をもったひとでも、1回休むと、次回の公判日がわかないために、傍聴できないことが多い) 支援グループがあれば、依頼するのもひとつの方法。または、すでにニュースレターを発行しているひとに、自分の情報を載せてもらうよう依頼するのも手。電子メールを出せる環境にあるのなら、メールでもよい。 |
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ホームページの作成・利用 | 自分でホームページを開設したり、支援者につくってもらう。 もしくは、同じ目的を持ったホームページに書き込みをしたり、自分の情報もUPしてもらえるよう、依頼する。 |
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署名を集める | 署名を集めることで、世論を喚起することができる。また、多くのひとがこの裁判に関心をもっているということが、裁判官に伝わる。 | |
運営資金について | 支援されるひとが負担することもあるが、裁判や弁護士費用にお金がかかるので、会費や寄付を募ったり、資料代やコピー代など請求して、運営資金に当てることも多い。 なお、特定の支援者に負担がかかりすぎていないか、配慮を。(遠慮して言い出せないこともある)ただし、ボランティアで参加してくれている支援者に必要以上にお金や気をつかう必要はない。 いずれにしろ、長い闘いに無理は禁物。 |
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注 意! | 裁判にはお金も、時間も、エネルギーも必要です。 自分の裁判にかけるそれらを削って、無理をしてまで上記のことを行う必要はないと思います。 お金や自分自身の健康と相談のうえ、できることをやればよいと思います。 ネットワークが広がればさらに、他の人びとのために闘うことや協力を求められることもありますが、あくまで自分の裁判を優先するのは当然のことです。 また、たいへん残念なことに、被害者の弱みにつけこんで、政党・宗教・団体への寄付の広告塔にされたり、金をだまし取られたりすることも現実にあります。できないこと、いやなことには、はっきりと「No!」と言いましょう。 支援者と当事者の思いが大きくかけ離れてしまうこともあります。主体はあくまで当事者であることを忘れないで。押しつけは厳禁。かえって当事者を傷つける結果になります。 同時に、支援するひとたちも、自分たちにできることと、できないことを認識や線引きをはっきりしましょう。お互いのためにも。 通常ではない体験をした被害者の自分でさえとまどう心理を理解するために、被害者に起きることや支援で気を付けなければならないことなどを積極的に勉強しましょう! (このサイトでは STEP3 を参照) |
マスコミとの付き合い方 2002.8.18 更新
マスコミは諸刃の剣である。上手に付き合って行ければ、大きな力となる。ただし、過度の期待は禁物!
社会的影響が大きく、多くのひとの関心が得られる。 | |
プロの取材により、今までわからなかった事実がわかる。 | |
マスコミには各界からの情報が集まりやすい。情報提供してもらえて助かることも。 | |
取材攻勢により、近隣や親戚、知人に迷惑をかける。 | |
取材してほしくないときに取材されたり、プライバシーを冒されたりする。 | |
事実とは違うこと、言ったこととは違うことを書かれたりする。 | |
悪意的・ゴシップ的な扱われ方をする。 | |
マスコミで知った悪意のある人間から、いわれのない誹謗・中傷を受けたり、無言電話がかかったりする。興味本位で噂をしたり、見に来る人間がいる。 | |
ニュース性がないと取り扱ってもらえない。関心が長続きせず、波のように押し寄せ、さーぁと曳いていく。他に大きな事件が起きると多くの時間を費やしたにもかかわらず、ボツにされることも。現場の記者とデスク(上司)の意見があわず、違う取り扱いをされたり、ボツにされることも。 |
マスコミ各社の取材が集中する場合、こちらから日時、場所を指定して、記者会見を行う(それを条件に個別の取材を一切断ることも可能。守らない相手に対しては記者会見への参加拒否を通告)。または、記者クラブに連絡をして当番紙に場所等、記者会見の段取りを依頼する。 | |
プライバシーの遵守などに不安がある場合には、支援組織や弁護士などにワンクッション、マスコミとの間に窓口として入ってもらう。 | |
せめて、相手がどういう種類の記事を書いている人間か、もしくはどういう内容・傾向のものを出しているか、教えてもらおう。信頼できそうにない相手の取材は拒否したほうがよい。 | |
信頼できる記者とは、こちらからも積極的に情報提供するなどして、よい関係を保ちたい。 | |
訴訟時や判決時など、積極的にアピールしたい時には、マスコミに案内を出し、取材に来てもらうよう要請する。 | |
大事な点を強調しておく。(これだけはぜひ出してほしいこと、出してほしくないことをはっきりする。場合によっては念書をとっておくなど文書にして残す) | |
数字や名前など間違えやすいもの、日にちや電話番号など間違えると迷惑がかかるものは、できるだけ書類にして渡す。(意外に間違うことが多い!) | |
月刊誌など、時間がある時には事前に原稿をチェックさせてもらう。新聞記事であっても、事前チェックを条件に取材を受ける方法も前例あり。 | |
掲載日時を確認し、掲載紙を送ってもらうことも事前に約束してもらう(常識と思っていても送ってくれないこともあるので要確認)。テレビ局は番組の録画テープを送ってくれないこともあるが、要交渉。 | |
約束が守られない時、不当なことに対しては抗議を行う。 | |
過剰な期待は禁物。記者個人はどんなによい人であっても、組織の一員でしかない。上司に言われたり、他のニュースが入ってスペース的にボツにされることもある。事前の話とは違う取り上げ方をされたり、取材したことをアリバイに、言っていないことを書かれたり、曲解したとられかたをしたり、相手側の言い分ばかりが強調されることも多くある。いずれにしても先手必勝。主導権はこちらが握るようにしましょう。 |
傍聴者のマナーについて
被害者の支援のためにも、自分たちの税金をつかって裁判がきちんと公正に審議されているかどうかのチェックのためにも、ぜひ一人でも多くの傍聴に行ってほしいと思います。
ただし、最低限のマナーを守ってください。でないと、迷惑になります。
2002.4.24最終更新
法定内でのルールを守って。 私語を慎む、ヤジを飛ばさない、携帯電話の電源をオフにしておく、ハチマキなどをしないなど、ルールを守る。 守らないと注意を受けたり、退出を命じられることもある。 |
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法定内でマナーを守って。 途中での出入りは、真剣に傍聴しているひとや裁判官にとっても、とても気になる。やむを得ない場合は静かに行う。居眠りなども、遺族の気持ちを傷つけるので注意。 また、原則として、原告(訴える側)の支援者は裁判官席に向かって左側、被告(訴えられた側)の支援者は右側に座る。反対側に座ったり、相手側の傍聴人と親しく会話を交わすと不信感をもたれることもある。(席がない場合には仕方がない) |
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事件についての情報は自ら積極的に得るよう、努力すること。ただし、被害者によっては心の傷から、多くを語りたがらないこともあるので、配慮して。 | |
報告会などで、自分にもアピールしたいことがあったとしても控えめに。できれば主催者に事前に了解をとっておく。 | |
いろいろなひとが傍聴に来ていることを忘れずに。個々の事件には興味はなくても、勉強のために傍聴に来ている場合もある。原告側の支援者か、被告側の支援者か、見分けがつきにくいこともある。不用意に話しかけると、互いに気まずい思いをする。また、トイレや廊下で裁判や被害者、加害者に関わることを話していて、偶然、相手側の耳に入ることもある。特に、相手側に聞かれて困るようなことは、場所を選んで話す。 | |
裁判の最初は書類のやりとりだけで、5〜15分くらいで終了することが通常(ただし、初回に冒頭陳述が行われることもある)。せっかく、時間をとってやってきたのにとグチを言わない。 証言がはじまってからのほうが、傍聴しているひとにもわかりやすい。また、支援するひとの傍聴は、証言者に勇気を与えたり、逆に、相手方にはプレッシャーを与えることにもなる。 |
注 意:私自身は法律の専門家でも、少年犯罪やいじめ研究の専門家でも、カウンセラーでもありません。
最終的な判断はあくまでご自身の責任でお願いします。 S.TAKEDA
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