最終更新 2008.9.20.
事件の概要 | 提訴・示談 | 判 決 | 内容・備考 | 参考 | |
授業中 | 1960/2/27 栃木県鹿沼市 市立菊沢中学校 製図の授業中、男子生徒Aくん(中3)が折ったセルロイド製定規の破片が隣の席に腰掛けていた同級生の男子生徒Oくん(中3)の右目に当たって失明。 |
Oくん側は、事故の原因はAくんの過失と授業の受け持ちだったI教師の過失によって生じたとして、損害賠償を求めて提訴。 |
1963/1/12 宇都宮地裁 I教諭の過失を否定し、原告の請求を棄却。 |
公立学校教員の教育活動は国家賠償法第1条にいう「公権力の行使」に当たる。 ただし、この場合、通常、定規を二つに折ることがまったく予想もされなかった動作であるから、教員が指導上払うべきであった注意義務を怠ったということにはならず、I教諭には注意義務違反の過失はないとした。 |
600227 |
校外学習 | 1966/11 熊本県大矢野町 町立維和中学校の社会見学で青井岳キャンプに行った際、小雨が降って多少波がある悪条件の中、定員13人の連絡船に44人の生徒を乗り込ませた結果、船が転覆して中学校1年生5人が溺死。 |
引率の校長を含む3人の教師が業務上過失致死罪に問われた。 |
1968/1/17 熊本地裁で、 禁錮6か月、執行猶予3年。 |
「通常何人も容易に予見し得られた」危険を見逃し、必要な注意義務を怠ったとした。 | 「賠償金の分岐点 教師が責任を問われるとき」/下村哲夫著/学研 |
校内 | 1967/4 大阪市立大開小学校で、 身体検査のため校庭で整列して順番を待っていた3年生女子児童が、担任教師が保健室の様子を見に行った2、3分の間に禁止されていた朝礼台に登り、上で騒いでいるうちに数人が転落、1人が重傷を負った。 |
被害者が損害賠償請求。 |
1970/6/24 大阪地裁で棄却。 |
被害者は低学年でも相当程度、自己の行動の是非を判断しうる年齢に達していたと考えられるので、こうした事故が発生するとは、担任教諭として予測することが不可能で、したがって、児童の指導監督について過失がなかったと判断。 | 「教師が責任を問われるとき 賠償責任の分岐点/下村哲夫著/学研教育選書」 |
授業中 | 1970/ 兵庫県神戸市 公立小学校で、 国語のテスト中、隣の席の男子児童(小3)に名前を呼ばれた女子児童(小3)が振り向いたはずみに男児がかざしていた鉛筆が左目につきささり、穿孔(せんこう)性角膜外傷、外傷性白内障で入院。左目の視力が極度に落ちて後遺症が残った。 |
女子児童の両親は、加害の男子児童が日頃から粗暴で女子児童にいたずらを繰り返していたのに放置していたとして、男児の両親と学校設置者の神戸市に574万円の損害賠償を求めて提訴。 |
1976/9/30 神戸地裁で、 教師の過失と男子児童の両親の監督義務違反を認めた。勝訴。 (逸失利益の計算に多少ずれあり) 各自382万5796円の支払い命令。 |
「教師は、教育活動およびこれと密接不離の生活関係において、代理監督者として児童を保護・監督する義務を負う。特に小学校低学年の学級担任の監督義務は、教師の教育内容の重要な一部をしめる。M教諭はTのいたずらについて十分承知していながら、事前に事故の発生を防止するための適切な処置を取らなかったのだから、監督義務の懈怠(けたい)による過失があった」として事故発生の予見性と放置した過失を認めた。 また、「親権者の負担する児童の他人に対する加害行為を防止すべき監督義務は(中略)児童の生活全般にわたる広範かつ一般敵なものであって」「親権者として果たすべき一般的な監督義務を果たしていず、その責任を免れ得ない」とした。 |
「教師が責任を問われるとき 賠償責任の分岐点/下村哲夫著/学研教育選書」 |
校内 | 1973/4 大阪府高槻市 市立富田小学校 男子児童Yくん(小4)が、友だち4人とカギのかかっていない体育館に入り、鬼ごっこをしていて天井裏に入り、天井板を踏み抜いて約5メートル下のコンクリート床に墜落。頭を強く打って死亡。 |
児童の両親が小学校設置者である高槻市に損害賠償請求。 | 1976/2/27 大阪地裁で 学校側の過失を認める。 |
「判断力に乏しい反面、好奇心と行動力が旺盛でこわいものしらずの児童が、学校側の注意に反して鉄ばしごを登り天井改め口から本件天井裏に入って遊ぶことは十分予測しえた」とした。 一方、きまりを破って天井裏で遊んでいた児童にも3割の過失相殺。 |
730400 |
部活 | 1973/5/22 岩手県 国立市ノ瀬高等専門学校 小野寺勇治くん(高1)が、課外授業の柔道で、教官に投げられた後、意識不明。植物人間に。 |
1973/11/21 柔道の教官を相手どって、責任を問う。 |
1977/2/10 盛岡地裁 1審棄却 |
教官の投げによって頭部外傷を負ったという因果関係は認めたが、「学校の指導は適切」「自由練習の段階で技をかけたのを違法とは言えない」「過失はなかった」として原告敗訴。 | 730522 |
1984/9/28 仙台高裁 2審棄却 |
目撃証言を得られないことで、投げとの因果関係を否定。 1万分の1の確率の「衝撃による発症」に置き換えられる。 |
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部活 | 1973/7/26 福岡県 福岡県立修猷館高校 清家一雄くん(高2)が、ラグビー部で社会人の九州電力チームと練習試合をした際、スクラムセンター(フッカー)として出場。スクラムを組んだ際、首の骨を折り、手足が不自由になった。 |
1983/7 清家さんは、「合宿中で体力が消耗しているのに、指導教師が、体力差の大きい社会人と試合をさせた」として福岡県に、約1億5600万円の損害賠償を求めて提訴。 |
1987/10/23 福岡地方裁判所 勝訴 原告の主張をほぼ全面的に認め、県に約1億3000万円の支払い命令。 |
県に安全配慮義務違反による債務不履行責任を認める。 | S730726 |
1989/2/27 福岡高等裁判所 一部認容 指導教師の責任を認め、県に約7900万円の支払い命令。双方控訴。 |
指導教師の責任を認めながらも、「スクラムでの基本動作を怠った清家さんにも過失があった」として過失相殺。大幅に減額 |
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1992/5/25 一部認容 最高裁で、約7900万円の支払い命じた2審を指示。双方の上告を棄却。 |
小野幹雄裁判官は、「指導教師に安全配慮義務があった」として、学校の責任を認めた。 | ||||
授業中 | 1975/7/15 神奈川県横浜市 市立中山中学校 体育授業の水泳で、 教師の指示通り、助走をつけてプール(水深約1メートル)に飛び込んだ際、バランスを失って水面にほぼ直角に頭から突っ込んだ今野良彦くん(中3)が頭を強打。 して全身まひになった。 |
1978/ 被害者が、約1億7700万円の損害賠償を求め、横浜市を提訴 |
横浜地裁で、教師の過失を認め、原告勝訴。 横浜市が控訴。 |
月刊子ども1987年4月号 | |
1984/5/ 東京高裁で、約1億5千万円の支払い命令。 横浜市が控訴。 |
「教諭が指示した飛び込みの方法は、体育の水泳指導などによったものではない。踏み切りのタイミングや位置が難しく、安全な空中姿勢をとることも困難となる危険性を含んでいる。指導教諭は注意を怠った過失がある」と判断。 | ||||
1987/2/6 最高裁で、横浜市に約1億3千万円の支払い命令 |
「公立学校らおける教育活動は国家賠償法上の公権力の行使に当たる」「教師に過失があった場合、行政側に責任を問える」との初判断。 「危険を伴う技術を指導する場合には、教師は事故発生防止のための十分措置を講ずる注意義務がある」と指摘。 |
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自習時間中 | 青森県 小学校4年生のクラスで、 担任教師が子どもの急病のため時間休をとり、自習時間中に、施錠のない教師机に保管していた学級行事の風船割りに使用する吹き矢を児童(小4)がいたずらで吹き、同級生の左眼を失明させた。 |
被害者が提訴。 |
1983/3/31 青森地裁八戸支部 校長と担任の過失を認め3000万円の支払い命令。 |
1.吹き矢のような危険なものを預かって、施錠のない教室内に保管、2.当時、テレビの影響で吹き矢が子どもたちの間にはやっていた、3.教員配置の状態などから自習時間になることは予想しえた、 として、事故は予想できたとし、保護監督義務違反を認めた。 |
「車輪の下の子どもたち」/渥美雅子編/国土社 |
部活 | 1978/2/下旬 岐阜県岐阜市の加納小学校で、課外クラブ活動中に、マンガ・クラブの教室で突然、男子生徒(小4)が手製の弓矢を射かけて、丁度振り向いたクラブ長の男子生徒(小6)の右目に当たって失明。 |
損害賠償をめぐる話し合いがこじれて、Kくんの父母が代理で、加納小学校の設置者である岐阜市に対して、国家賠償法による損害賠償を約2500万円請求して提訴。 |
1981/2/4 岐阜地裁、 原告勝訴 岐阜市に 約2270万円の支払い命令。 |
1.クラブ担当教員は事故防止に万全を尽くす必要がある、 2.校長の予見すべき事故の発生は、当事者や態様の特定された具体的なものである必要はなく抽象的なもので足りるというべきである、 として、学校側の過失責任を認めた。 |
780220 |
休み時間 | 1983/5/13 兵庫県 社町の中学校 昼休み時間に、男子生徒(中2)2人が廊下でプロレスごっこをし、1人が右目を強打し失明。 |
1984/12 大阪地裁 勝訴 2427万円の賠償を命じた |
年表・昭和の事件・事故史/小林修著/東方出版 | ||
校外学習 | 1984/4/27 千葉県 宮野木小学校 遠足で、がけの横穴で遊んでいた中川由香ちゃん(小4・9)と町田恵美ちゃん(小4・9)が生き埋めになって死亡。 |
引率教師を告訴。 |
1984/12/26 不起訴。 各2500万円の補償で示談成立。 |
年表・昭和の事件・事故史/小林修著/東方出版 | |
部活 | 1984/8/27 京都府京都市 同志社国際高校 サッカー部員の男子生徒(高1・16)が夏合宿で、昼前に一時、気を失って倒れた。 8/30朝になってようやく京都木津川病院で診察を受けさせた。病院は軽い脱水症状などと診断。点滴などの処置が帰した。しかし、発熱などが続き、8/31別の病院で診察を受けた結果、急性腎不全の疑いがあり入院。9/10死亡。 |
両親が息子が死は、倒れてすぐに病院に連れていかなかった学校(学校法人同志社)と、初診の啓信会京都木津川病院の誤診が原因として、慰謝料など5000万円の支払いを求めて提訴。 同志社は高校生にもなれば体調が悪いと報告できるはずだが、訴えはなかったと強調。病院も腎臓病を疑う症状はなく医師に過失はないと主張。 |
1992/6/26 京都地裁 勝訴 両親の主張を認め、5000万円の支払いを命じる。 |
小北陽三裁判長は、「高温多湿の夏季に実施される合宿では、顧問教諭らは生徒の健康につき深い配慮をすべきだった」と学校の責任を認めた。さらに、1年生で先輩らには言いにくかったことも気を配るべきだったとも指摘。 啓信会についても、尿検査をして、急性腎不全であると診断していれば、助かった可能性があったとした。 |
1992/6/27 朝日新聞大阪(月刊「子ども論」1992年2月号) |
授業中 | 1984/9 福岡県福岡市の福岡大学付属大濠高校の体育祭の棒倒しで、男子学生(高2)が競技開始直後、相手方の選手に腹を蹴られて転倒。そのまま競技が続いたため、複数の生徒に腹部を踏みつけられ、内蔵破裂などの大けがを負った。2年半にわたり入退院を繰り返し、疲れやすい体質になった。 |
1989/8 元男子生徒と両親が、「競技審判を務めた教諭の数や配置場所が不十分で、事故回避の注意義務を怠った」として、同校を経営する学校法人福岡大学を相手取り約5000万円の損害賠償を求めて提訴。 |
1992/4/21 福岡地裁小倉支部 請求を棄却 |
綱脇和久裁判長は、「学校側は競技の安全に注意を尽くしており、過失はない。競技中に原告が転んだのを発見していたとしても重大な事故になるとの予見性はなかった」「学校側に安全対策の過失はなかったとした。 | 1992/4/21 西日本新聞夕刊(月刊「子ども論」1992年6月号) |
部活 | 1985/7/20 埼玉県本庄市 県立本庄高校 男子生徒(高2)が、放課後体操部で、指導の顧問教師がいないまま、部員数人で自主練習。トランポリンを踏み台にし、厚さ30センチのマットに背中から着地する方法で、前日始めたばかりの前方2回宙返りの練習中、頭からマットに落ちて首の骨をけがし、頸髄を損傷。全身まひで両手足がほとんど動かない重度障がいとなった。 |
男子生徒と両親が、障がいを負ったのは顧問教師が安全を指導しなかったためとして、県を相手どり、総額2億900万円の損害賠償を求めて提訴。 |
1992/12/13 浦和地裁 勝訴 清野寛甫裁判長は、原告側の主張を大筋で認め、県に約4763万円の支払い命令。 |
1992/12/13 毎日新聞・夕(月刊「子ども論」1992年2月号) |
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部活 | 1985/7/22 広島県 広島県立三次高校 野球部の練習中に、監督のノックしたボールが、三塁線の外側で守備についていた男子生徒の右目を直撃。視力が0.02まで落ち、矯正不能となった。 |
男子生徒は、「監督が球を打つ方向の選手の動きをよく見ていなかったのと、選手が見える範囲を越えてノックした過失があったとして、県を相手どり、逸失利益や慰謝料など3000万円の支払いを求めて提訴。 県側は、「監督は内外野手らの連携プレ−を信頼してノックしていた。内野手であった原告が所定の位置に移動せず、球からも目を離した結果、自ら招いた事故で、監督の過失ではない」と反論。 |
1992/3/19 広島地裁 勝訴 県に1400万円余の支払い命令。 |
高升五十雄裁判長は、「監督の打球は証言などから、通常打つべき範囲を大きくそれていたと言わざるを得ない」として、打ち損じが事故の原因と判断。 「事故は、高校の教育活動中の一環である野球部の課外活動中に、教師の過失によって起きたのだから、公務員としての過失があった」と国家賠償法の適用を認めた。 |
1992/3/20 中国新聞(月刊「子ども論」1992年5月号) |
部活 | 1985/8/ 愛知県名古屋市 名古屋市立助光中学校 女子生徒(中3)が、水泳部のクラブ活動で、同校のプールに飛び込み、プールの底で頭を強打。首の骨を折り、後遺症で障がい1級と診断。車いすとなった。 |
女子生徒と家族が、名古屋市に1億5300万円余の損害賠償を求めて調停申立。 「部活動の担当教諭は事故当時、プールサイドのテント内におり、飛び込み方法などに具体的な危険防止の指導を怠った」「プールの水深は1.3メートル以下であり、体格が向上した中学生にとって安全性を欠いていた」と主張。 |
1992/11/14 愛知中村簡易裁判所で和解。 市から1850万円、「日本体育・学校健康センター」から2119万円の計3969万円余が支払われる。 |
名古屋市教育委員会は、この事故以降、スタート台を使うのは、確実に飛び込み姿勢のとれる児童・生徒に限る(1988年度)、スタート台での練習は技術レベルの高い児童・生徒に限る(1990年度)と新たな指導法を各校に指示。 | 1992/11/14 中日新聞・夕 (月刊「子ども論」1992年1月号) |
校外学習 / 事故死 |
1985/11/ 兵庫県 私立灘高校 沖田圭司くん(高3・18)が、学校行事の校外学習・六甲山登山に参加。学校が決めたコースを途中で変更し山頂を目指したところ、落石が頭に当たり死亡。 |
両親が、学校法人「灘育英会」を相手どり、約9020万円の損害賠償を請求して提訴。 「学校側は生徒の生命の安全を守るべき義務があるのに、コース設定に十分な指導をしなかった」と主張。 |
1992/3/23 神戸地裁 「学校側に責任はない」として、原告の訴えを棄却。 |
辰己和男裁判長は、「生徒が自主的な判断で行動しており、事故が客観的に予測できなければ、学校側は生徒について逐一指導監督する義務はない」とした。 | 1992/3/24 讀賣新聞大阪(月刊「子ども論」1992年5月号) |
控訴。 |
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部活 | 1986/5/24 神奈川県相模原市 市立大沢中学校 女子生徒(中3)が、放課後、部活動の水泳部で飛び込み練習。スタート台からプール(水深1.1メートル、スタート台から水面まで0.58メートル)に飛び込んだ際、プールの底に頭を打ち、頸椎を骨折し、8カ月入院。完全四肢まひの1級障がいに認定。 |
女子生徒と両親が、「事故は同部の顧問の不注意と水深の浅いプール構造が原因」として、学校設置者の相模原市を相手取り、総額2億1千万円の損害賠償を求めて提訴。 被告の市は、「部活動は生徒の自主的な活動であるうえ、顧問教諭も事前に十分指導しており、注意義務違反はない。また、原告が水深が浅いと主張するプール構造と、事故との因果関係は認められない」と反論。 |
1992/3/9 横浜地裁 勝訴 原告の訴えをほぼ全面的に認めて、市に約1億円の支払いを命じる。 |
尾方滋裁判長は、「顧問教諭には事故発生を未然に防止する注意義務がある。また、プールはその構造上、安全性に欠けていた」とした。原告側の過失相殺2割を認める。 | 1992/3/10 東京新聞(月刊「子ども論」1992年5月号) |
授業中 | 1986/7/1 埼玉県桶川市の市立小学校で、ホームルームの時間に硬式テニスボールを使ったソフトボールの試合で本塁審判をしていた男児(小6)の目に打者のファーボールが当たり、約3カ月間治療したが、網膜剥離のため左目を失明。 |
左目を失明したのは、指導した教師の過失として、桶川市に総額約5200万円の損害賠償を求めて提訴。 |
1992/4/22 浦和地裁 勝訴 原告の主張をほぼ認めて、市に2800万余円の支払いを命じる。 |
山崎健二裁判長は、 1.生徒が審判用のマスクが欲しいと要望したのに用意しなかった 2.生徒がスピードの出る上手投げをしていたのにやめさせなかった などとし、「生徒のけがを防ぐための注意義務に違反した担任教師の過失は重大」とした。 さらに市側が、「本人がよそ見をしていたためボールがあたった」「失明したのも事故以前の傷が原因」としていたが、「よそ見をしていた事実はなく、事故以前の傷と失明との因果関係も認められない」とした。 |
1992/4/21 西日本新聞夕刊(月刊「子ども論」1992年6月号) |
清掃時間 | 1986/11/27 宮城県登米郡迫町佐沼中学校 男子生徒(中3・15)が、授業終了後の清掃時間に同級生に後ろから抱え投げ飛ばされて頭部を強打。心身に傷害が残った。(3級障がいに認定・日本体育学校保健センターの災害共済から1470万円が支払われた) |
1987/ 加害者(同級生)と町を相手に、学校の管理責任、後遺症の慰謝料や将来の介護費などの一部として、9000万円の損害賠償を請求して提訴。 |
1991/6 町と見舞金1000万円で和解。 1991/11 加害者と見舞金1000万円で和解。 |
1992/12/2 河北新聞 (月刊「子ども論」1992年2月号) |
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校外学習 | 1987/4 埼玉県大宮市の市立小学校の遠足で、熊谷綾子ちゃん(小4・9)が自由行動の時間中に県立「美の山公園」内の高さ約4メートルのがけから転落。翌月、外傷性くも膜下出血で死亡。 |
両親が、埼玉県の公園管理と引率の教師の指導に手落ちがあったとして、埼玉県と大宮市を相手取り約5300万円の損害賠償を求めて提訴。 |
1991/10/29 浦和地裁 勝訴 清野寛甫裁判長は、原告の言い分をほぼ認めて、 埼玉県と大宮市に連帯して約520万円、埼玉県に1140万円の支払いを命じた。 |
(1985/7/20埼玉県立本庄高校の男子生徒が放課後体操部の事故で障がいを負ったときの民事裁判1992/12/13浦和地裁で判決と同じ裁判官。TAKEDA註) | 1991/10/26 朝日新聞(月刊「子ども論」1991年12月号) |
授業中 / 障がい |
1987/4/15 神奈川県伊勢原市 県立伊勢原養護学校高等部 自閉症児の男子生徒(高2・16)を、水泳の授業で「ヘルパー」と呼ばれる浮力補助器具14個をつけて担任教師(33)が個人指導中、水を怖がって暴れたため、数回頭を水中に押し込んだところ、大量の水を飲み、間もなく死亡。 |
両親が、「事故は担任の指導ミスが原因」として県と教師に総額7150万円の損害賠償を求めて提訴。 |
1992/3/5 一部認容 横浜地裁で、 「国家賠償法の規定から損害賠償は公務員個人には請求できず、県が負担すべきである」として、県などに慰謝料など総額約2860万円の支払いを命じた。 |
北山元章裁判長は、「事故は担任教師の指導ミスが原因」と認定。 慰謝料や葬祭費用などはほぼ原告の請求通り認めたが、争点だった男子生徒の逸失利益の算定について、「自閉症だったA君が一般企業に就職する可能性は低い。(県の主張通り)障がい者らが働く地域作業所へ進んだとすると、県内の作業所の平均年間工賃約7万3千円を基準にするのが妥当で、18歳から67歳までを計算すると、本件逸失利益は約120万円になる」とした。 |
1992/3/6 中国新聞 (月刊「子ども論」1992年5月号) |
もし生きていれば、生涯に得たと思われる逸失利益の算定が争点となる。 |
1994/11/29 東京高裁で、逸失利益を一審の120万円から1800万円に大幅増額。 賠償総額を4840万円とはじいたうえ、死亡見舞金など差し引いた280万円を両親に支払うよう、市に命じた |
宍戸達徳裁判長は、「一審の認定は、極限すれば重度障害者や重病人の命を無価値と評価することになる」と述べて、「人間の尊厳」を尊重する考えを示した。 一審の金額を「命の価値をはかる基礎として低すぎる」と取り消し、生徒が調理師として働ける可能性があったことから、「控えめにみても、全国労働者の平均賃金の40、50%の収入を得る能力は潜在的にあった」と判断。 |
1994/11/28 毎日・夕刊 (月刊「子ども論」1995年1月号) |
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校外学習 / 持病死 |
1987/6/4 北海道函館市 市立中学校 心臓に障がいを持つ男子生徒(中2・13)が、 学校行事の宿泊研修で土橋自然教育林の遊歩道を散策中、突然倒れ、心不全で死亡。 (87/10学校行事中の事故として、保険から見舞金700万円を保護者に支払らわれた) |
1990/8 保護者側は、「学校側に手落ちがあった」として、市に7100万円余りの損害賠償を請求。 |
1991/9/4 函館市が、加入している全国市長会学校災害賠償保険から、3600万円の損害賠償を支払うことで和解。 |
両親と市の弁護士同士の交渉で、市も学校側に、 生徒の病状把握や遊歩道の下見などで配慮に欠ける点があったことを認めた。 |
1991/9/5 北海道新聞 (月刊「子ども論」1991年11月号) |
校外学習 | 1988/ 千葉県松戸市 市立中学校の特殊学級 女子生徒(中2)が、校外学習の際、運動施設から落ち、半身不随になる。 |
女子生徒と両親が、「引率教師の過失や特殊学級に対する教師の配置数が足りなかったことが(けがの)原因として、市に対して約9267万円の損害賠償請求。 |
1992/3/25 千葉地裁松戸市で勝訴。 市に5320万円の支払いを命じる判決。 |
安達敬裁判長は、引率教師の過失や特殊学級に対する教師の配置数が足りなかったことが原因として、学校側の過失をほぼ認めた | 1992/3/26 朝日新聞 (月刊「子ども論」1992年5月号) |
部活 | 1988/10/ 茨城県土浦市 私立土浦日大高校 野球部員だった斎藤宏之くん(高1・16)が、コーチの指示で約200メートルの全力疾走を繰り返すうち倒れて、急性心不全で死亡。 |
両親は、宏之くんが死亡したのは、激しい練習や倒れた後のずさんな処置が原因として、学校法人土浦学園に計7600万円の損害賠償請求。 |
1995/12/27 水戸地裁土浦支部で、勝訴。 学園と野球部監督、当時のコーチに約4870万円の支払い命令。 (確定) |
福島登裁判長は、「同野球部では、監督やコーチが生徒の体力の現状を知るなど十分に健康管理に務めていたとは必ずしも言えない」と、練習と死亡の因果関係を認め、学校側の過失を認めた。 | 1995/12/27 京都新聞・夕刊 (月刊「子ども論」1995年2月号) |
給食 / 持病死 |
1988/12/8 北海道札幌市 札幌市立新琴似小学校 そばアレルギー症の穴原哲夫くん(小6・11)が、給食のそばを食べて、帰宅途中にゼンソク発作のために窒息死。 |
両親は、給食のそばを食べて気分が悪くなったのに、学校が適切な処置を取らなかったため死亡したとして、札幌市を相手どって、約3950万円の損害賠償を求めて提訴。 |
1992/3/30 勝訴 札幌地裁で、原告の訴えをほぼ全面的に認め、同市に1564万円の支払い命令。 |
畑瀬信行裁判官は、「札幌市教委には、そばアレルギー症の情報を校長や担当職員に知らせ、事故を未然に防ぐ義務があるのに怠った。担任教諭も哲夫君の訴えを受けた際、養護教諭にみせ、さらに帰宅の際に教師を付き添わせるなどの措置が必要だった」などと管理・責任体制に問題があったと指摘。一方、「母親は事前に渡されるメニューで、この日にそばが出ることを知りながら、代替食を持たせず、当日帰宅する際も迎えに行かなかった」として過失相殺を認める判断をした。 | S881208 |
1992/4/13 |
1993/2/10 札幌高裁で和解 |
・担任教諭の義務違反は前提としない。 ・市は哲夫くんの死亡について哀悼の意を表す。 ・市が両親に和解金800万円を支払う。 ・両親はそのほかの請求を放棄する。 |
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授業中 | 1989/10/1 大阪市枚方市の市立開成小学校で、運動会の人文字作りの練習中、出番を待っていた6年生の間で小石の投げ合いが始まり、約10分後、児童(小6)の左目に当たり、続発生緑内障などと診断され、視力は0.01以下。後遺障害8級になる。 |
1989/8 「学校側の監督がずさんだった」として、枚方市と同級生の両親を相手に慰藉料など約3140万円の損害賠償を求めて提訴。 |
1992/6/5 大阪地裁 一部認容 市に1560万円(慰藉料950万円、逸失利益2200万円から、支給済みの見舞金を差し引いた5割を過失相殺)の支払い命令。 児童の両親に対する訴えは、「民法上の時効(3年)が成立していた」として棄却。 |
下司正明裁判長は、 「小学校高学年であっても、危険性を認識する能力はまだ不十分」「退屈な拘束が長時間続けば石や砂で遊び始め、やがて相手めがけて小石類の投げ合いを始めるのは容易に予想できた。教諭らは人文字に注意を奪われ、小石の投げ合いがかなりの時間続いたのに気づいておらず過失がある」と認定。 また、「教諭の注意を守らず、早い段階から小石の投げ合いに加わるなど原告にも責任はある」として、5割の過失相殺。 |
1992/6/6 讀賣新聞・大阪(月刊「子ども論」1992年8月号) |
授業中 / 障がい |
1989/11/28 兵庫県尼崎市の県立こやの里養護学校高等部で、ダウン症の清水正烈(きみやす)くん(高3)が、ダウン症児には危険とされるマット運動を補助者なしでさせられて、頸椎の関節を脱臼、9カ月入院した。 |
1991/10/11 このままでは「事故の責任がうやむやにされる」として、清水正烈くんが両親とともに、兵庫県を相手取り、361万円余りの損害賠償を求めて提訴。 | ? | 891128 | |
授業中 | 1990/ 東京都立川市の市立小学校で、女子児童(小6)が理科の実験中、同級生が持っていたアルコールランプの火が女児の衣服に引火、顔や首、両手に大やけどを負った。 |
市と元同級生の両親に損害賠償を請求。 就職試験などでも、やけどの跡を指摘されて不合格になるなどの損害を受けたことなどを含めて損害額を算定。 |
2001/9/ 東京地裁八王子支部で、勝訴。 市などに約4240万円の支払い命令。 |
森脇勝裁判長。 女性が文部科学省の外郭団体「日本体育・学校健康センター」から720万円を受け取ったことを踏まえて減額。(実質的には一審の額を上回る) |
2002/7/30 朝日新聞 |
2002/7/29 東京高裁で和解成立(実質勝訴)。 市などが約3600万円を支払う。 |
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休み時間 | 1990/2/1 岐阜県多治見市 精華小学校 男子児童(小5・11)が、昼休みに教室で竹とんぼで遊んでいた数人の男子児童(小5)の内1人が飛ばした竹とんぼが、近くにいた男児の右目に当たり失明した。 |
被害児童の両親が、「当時、教室には先生がおり、指導のあり方に問題があった」として、市と補償について話しあいを続けていた。 |
1991/5/31 多治見市は、児童の両親に対して約2400万円の損害賠償を支払うことで仮示談が成立。 |
1991/6/1 中日新聞 (月刊「子ども論」1991年8月号) |
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授業中 | 1990/9/5 福岡県福岡市早良区 福島県立早良高校 山崎忍くん(高3・18)が、 体育祭の練習中に「人間ピラミッド」の下敷きになり、全身まひの後遺症(身体障がい者1級の認定)を負った。 |
1991/6/12 山崎忍くんと両親が県を相手に、逸失利益ほか慰謝料、介護費用など総額約1億5000万円の損害賠償を求めて提訴。 |
1993/5/11 福岡地裁 請求認容。県側に約1億2千900万円の賠償命令。(実質勝訴)。 県側控訴。 |
「ピラミッドに危険性があることを十分に認識せず、十分な練習も行わなかった」として、指導教師らの過失を認定。 |
900900 (判例時報1461) |
1994/12/22 福岡高裁で勝訴。 県側に約1億1千150万円の賠償命令。 |
鍋山健裁判長は、「事故防止対策を講じた形跡はまったくなく、練習計画もずさんだった」として、再び学校側の注意義務違反による過失責任を認めた。 | ||||
授業中 | 1994/6/8 東京都国分寺市 市立中 戸塚大地くん(中3・14)が、体育の授業中、課題以外のことをやっていて、2度目に跳び箱から落下、死亡。体育担当教師は生徒に呼ばれるまで事故に気付かなかった。 |
学校管理者に対して、学校の安全指導、報告義務を問う。 |
2002/2/7 八王子地裁で 棄却判決。 |
生徒の証言を全て「信用できない」とし、教師・学校側の言い分のみを認める。原告側の主張する安全配慮義務、事前注意義務、事後報告義務など全て、学校側はそれなりの責任を果たしていたとした。(me020208参照) | 940608 |
2002/10/25 東京高裁で和解成立 |
国分寺市が慰謝料を支払い、指導教諭の責任を認めるとともに、大地くんの過失を4割認めることで和解。(「和解案」参照) |
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部活 | 1994/8/10 高知県高知市 私立土佐高校 北村光寿(みつひさ)くん(高1)が、大阪府高槻市で開催されたサッカー大会の試合中に落雷を受け、両眼と下半身などに重い障がいを負った。 |
1999/3/ 光寿くんと両親、兄が、学校法人土佐高等学校と大会を主催し会場を提供した高槻市、財団法人高槻市体育協会、大会を主催した実行委員会の実行委員長を相手どって、治療費など計約2億9600万円の損害賠償を求めて提訴。 |
2003/6/30 高知地方裁判所で、原告の訴えを棄却。 |
亀田裁判長は、「落雷の危険性の予兆があるものとして、サッカー競技を直ちに中止して、安全空間に避難すべきであった」「気象状況悪化に伴う中止や中断のルールを協議しておく必要があった」と指摘しながらも、「サッカー指導者の大半が落雷の危険性を感じていなかった。雷注意報は発令回数が非常に多く、危険性が明確に認識できるとは言えない。落雷の予見は不可能だった」とした。 | S960813 |
2004/10/29 高松高裁で、原告の控訴棄却。 |
松本信弘裁判長(代読)は、「雷鳴は遠くで鳴った程度で空も明るくなっており、危険を認識できたといえない。落雷の予見は可能といえない」と1審の高知地裁判決を支持。 | ||||
2006/3/13 最高裁が、高裁に審議を差し戻し命令。 |
中川了滋裁判長は、「現場にいた教諭らは気象状況から落雷を予見できた」と認定。 「たとえ一般的なスポーツ指導者に認識が薄かったとしても、教育活動の一環として行われる部活動では、生徒は指導官の指示に従って行動するのであるから、生徒との安全にかかわることを具体的に予見する義務がある」「危険を予見して、かつ、事故を防止する義務がある」と教示。 |
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2008/9/17 高松高裁で、原告勝訴。 私立土佐高校とサッカー大会を開いた高槻市体育協会に約3億円の支払い命令。 |
矢延裁判長は、「クラブ活動では、生徒は担当教諭の指導監督に従って行動する」と指摘したうえで、「生徒の安全を守るべき引率教諭は一般に知られている避雷の知識を当然持つべきだ」として、部活動での学校の安全配慮義務を厳しく捉えた。協会にも、同様の責任があるとした。 | ||||
部活 | 1994/8/10 福島県会津若松市 県立高校柔道部の夏合宿で、成田直行くん(高2・16)が熱中症で倒れ、翌日死亡。 当日の気温は37.3度で、道場内はさらに気温が高く蒸し暑かったが、水分補給はなく、顧問は水分摂取を控えるよう指導していた。 |
両親が、福島県を相手に、総額7100万円の損害賠償を求めて提訴。 |
1997/1/13 福島地裁会津若松支部で、原告勝訴。 県に総額5500万円の支払いを命じる判決。 |
木下徹信裁判長は、「横紋筋融解症は高温下で水分、塩分を補給せずに激しい運動を行った場合に起きる」として因果関係を認定。 「高温下での練習には脱水症状がおこる可能性が高く、顧問の教諭は水分、塩分の補給に一層留意する義務があったのに、実際には水分を補給しないように黙示的な指導がなされ、生徒は水分は補給しづらい雰囲気にあった」として、顧問教師の過失を認めた。 |
S940810 |
仙台高裁で和解。 |
学校の事故報告書に保護者の意見欄も付け加えて提出できるようにすることなどが内容に盛り込まれた。 | ||||
夏休み |
1995/8/4 静岡県西伊豆町 町立仁科小学校 林田靖司くん(小5・10)が、夏休みのプール開放で、外れていた排水溝の蓋を直そうとして、排水口に右足を吸い込まれておぼれ、死亡。 |
1996/3/22 両親が管理の瑕疵(かし)を理由に町と県に対して計約9140万円の損害賠償を求めて提訴。(国家賠償法二条一項) |
1998/9/30 静岡地裁沼津支部で一部認容。(確定) |
同排水溝には蓋を設置していたが固定化されておらず、本件排水溝の蓋ははずされていたこと等からみて、町にはプールの設置管理に瑕疵があったと認めた。 学校プールの安全に関する必要な指導をしていたとして、県の町に対する指導等に違法はないとした。 |
S950804 (判例時報 1678) |
授業中 / 持病 死 |
1999/12/3 福岡県福岡市 警固小学校 ぜん息の持病がある宮崎陽子ちゃん(小3・9)が、持久走の練習中に倒れ、翌日未明死亡。 |
両親が、学校の健康管理に過失があったして、市に1億1560万円の損害賠償を求めて提訴。 |
2002/3/ 福岡地裁で、 棄却判決。 |
杉山正士裁判長は「死ぬことまでは予見できなかったから、学校側には過失はない」とした。 | わっ!こどもがあぶない!! HP |
部活 | 2000/8/ 高知県南国市 市立中学校 相撲部員の男子生徒(中3)が「ぶつかり稽古」中に倒れて脳幹こうそくで意識不明となり、運動障害などの後遺症が残った。 |
元相撲部員と両親らが、事故にあったのは、顧問の男性教諭が注意義務を怠ったためだとして、市を相手に治療費など約4300万円の損害賠償を請求。 |
2004/9/27 高知地裁で、 市が遺憾の意を表明し和解金として金100万円を支払うことで和解成立。 |
弁論では、男性教諭の指導と、けがの因果関係は確認できなかったが、訴訟の長期化は双方にとって不利益として高知地裁が和解を勧告。 男性教諭が相撲部員を竹刀でたたくなど行き過ぎた指導があった点と、倒れた後に男性教諭らの不適切な対応で病院への搬送が遅れた点について、南国市が原告に遺憾の意を表明し和解金として金100万円を支払う内容で、和解成立。 |
2004/9/28 毎日新聞 |
春休み校庭 | 2001/3/24 岩手県沢内村の村立猿橋小学校で、春休みにグランドに友だちと遊びに来ていた田中綾太くん(小5・11)が、融雪作業でつくられた雪氷塊(高さ150センチ、幅170センチ、厚さ50センチ、重さ220キロ)の下敷きになって意識不明の重体。5月18日、多臓器不全で死亡。 |
2003/5/16 両親が沢内村に7153万円の損害賠償を求めて提訴。 | 2004/8/6 盛岡地裁にて、和解成立。 |
・村側が、遺族に6073万404円を支払う。(村が加入している賠償責任保健の保険金を充当) ・村の広報にて事実説明をする。 内容で和解。 |
S010324 広報さわうち 和解内容 参照 |
転落事故 / 障がい |
2004/11/26 東京都小金井市立第二小学校で、自閉症のNくん(小3・8)が、校舎2階の体育館倉庫への出入りを叱られ、倉庫内に閉じ込められたことにパニックを起こし、窓から約5メートル下に転落。下あごに全治1か月のけがをしたほか、奥歯5本が欠けた。 |
2008年5月29日、東京地裁八王子支部で、河合治夫裁判長は、金井市に約397万円の損害賠償を命じる。 | 裁判所は、Nくんのけがを、高窓からの落下と認定。そのうえで、自閉症児童がその障がい特性から、「そんなに入っていたければ入っていなさい」という教員の指示を理解することができずに、大声で叱られたこと、扉を閉められたことで、不安や混乱に陥り、倉庫から逃げ出そうとして窓から出ようとすることは推認できたとして、予見可能性を認め、身障学級の教師としての過失を認定した。 | 陳述書 me080529 |
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