電波メディアの国家支配は許されるか?……
マルチメディア時代のメディア開放宣言
電網木村書店 Web無料公開 2005.4.15
[資料3]放送法[抄]
(昭和25.5.2)
(法132)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。(中略)
第一章の二 放送番組の編集等に関する通則
(放送番組編集の自由)
第三条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
(国内放送の放送番組の編集等)
第三条の二(1) 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
(中略)
(放送番組審議機関)
第三条の四(1) 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下、「審議機関」という。)を置くものとする。
(2) 審議機関は、放送事業者の諮間に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
(3) 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
(4) 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
(5) 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、郵政省令で定めるところにより、その概要を公表しなければならない。
(後略)
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