国連特別報告者アルバネーゼの2026年3月に出された報告「拷問およびジェノサイド」の全文訳を下記に置いてあります。もしかして、この報告書の日本語訳がすでにどこかで公開されているようであればご教示ください。なお、この報告書は2月にもAdvance unedited versionとして公開されていますが、3月の報告書は加筆修正がなされています。
拷問をイスラエルの世論は知りながら、それを肯定するだけでなく積極的に支持する態度すらとり、これを抑止する制度も世論形成も失敗してきた、という点は、想像を越えるものです。他方で、この報告書の内容はある種の既視感を想起させるものでもあります。というのは、日本の入管が収容者に対して行なってきた虐待とも言われる振舞いと酷似すると思われるところもあるからです。ぜひお読みください。(としまる、JCA-NET理事)
報告書(日本語訳全文)はこちら
要約
本報告書において、1967 年以来占領下にあるパレスチナ領土の人権状況に関する特別報告者は、2023年 10 月 7 日以降、占領下のパレスチナ領土から来たパレスチナ人に対するイスラエルによる拷問の組織的な使用について検証している。これには、「ジェノサイドの防止及び処罰に関する条約」におけるジェノサイドの要件を満たす、拘禁下および非拘禁下での慣行が含まれる。 彼女は、拘禁中の虐待を通じて、また、長期的な集団的苦痛と苦難を強いるための強制移住、大量殺戮、剥奪、そしてあらゆる生活手段の破壊という執拗なキャンペーンを通じて、拷問がいかにして男性、女性、そして子どもたちに対する支配と処罰の不可欠な要素となったかを記録している。 身体を破壊し、人々の尊厳を奪い、その土地から追い出すことを目的とした、継続的かつ地域全体に浸透する心理的恐怖の体制が押し付けられている。これは偶発的な暴力ではない。これは、非人間化を土台とし、残虐性と集団的拷問の政策によって維持される、入植者植民地主義の構造そのものである。
目次
I. はじめに………………………………………………..3
II. 適用される法的枠組み………………………………………6
III. ジェノサイド行為としての拷問………………………………11
A. 根拠………………………………………………..11
B. 拘禁下における拷問の激化…………………………………13
C. 拷問の手法……………………………………………16
極端な「非子ども化」……………………………………..20
拘禁中の死亡…………………………………………..21
釈放時の虐待…………………………………………..22
戦略としての拷問………………………………………..22
IV. 拷問としてのジェノサイド………………………………….22
A. ガザ………………………………………………..23
B.東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区…………………………27
C. ジェノサイド的暴力の累積的効果としての拷問……………………29
V. パレスチナ人を「拷問する権利」………………………………30
VI. 結論…………………………………………………34
VII. 勧告………………………………………………..35


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