『読売新聞・歴史検証』(1)

「特高の親玉」正力松太郎が読売に乗り込む背景には、王希天虐殺事件が潜んでいた!?
四分の三世紀を経て解明される驚愕のドラマの真相!!

電網木村書店 Web無料公開 2003.12.1

第一部 「文学新聞」読売の最初の半世紀

(第一部扉の図版)

扉図

1909年(明42)に完工した銀座の読売新聞社屋


 読売の社史『読売新聞百年史』などでは、その名が示すとおりに、「百年」も継続している読売の歴史を、みずから誇らしげに物語っている。

 だが、読売の場合には、たしかに同じ題号が続いてはいるものの、途中で経営の主体も中身も、まったくの別物に化けていたのである。読売の社史では、中興の祖たる「大正力」による「大読売」時代の開幕ということになっているが、こともあろうに、警視庁で悪名高い「特高」の親玉だった元警務部長が、権力の横暴をチェックするのが役割のメディアへの「乗りこみ」(本人の表現)を果たしたのである。これは世界のメディアの歴史にも類例を見ない暴挙であった。「乗っとり」以外のなにものでもなかった。

 もちろん、このことは秘密でも何でもなかった。新聞関係者には大筋の物語は伝わっていた。ただ、同業者に遠慮して、小声で語り続けられていたことも手伝ってか、そのことの持つ歴史的な意味は、まだ十分に解明されているとはいいがたい。

 読売が「乗っとり」の憂き目に会った一九二四年(大13)という年は、奇しくも創刊の一八七四年(明7)から数えてちょうど五〇年後になる。つまり、半世紀の節目である。この年の二月二五日に、時の政財界首脳の全面的なバックアップをえて読売を買収した元警視庁警務部長の正力松太郎が、翌日の二六日に、社長として実際の「乗りこみ」を果たしたのである。

 それまでの読売は、尾崎紅葉の『金色夜叉』の連載などの典型例で世間に名を知られており、「文学新聞」としての評判が高かった。正力乗りこみ以後の、「警察新聞」とまであざけられる「サツネタ」頼りの日本版「イエロー・ペイパー」とは、月とスッポンほどの違いがあった。

 その違いの質的な大きさと、政治的な意味を明確にするためには、まず、明治の初期の創刊以前にまでさかのぼる必要があるだろう。以下、簡略に紹介する。

 明治時代の新聞には大きく分けて、大衆紙の「小新聞」(こしんぶん)と、政論紙の「大新聞」(おおしんぶんとがあった。大衆紙の歴史は、江戸時代の絵草子などからつながっている。政論紙の歴史の方は、それよりも浅く、幕末の政争までにさかのぼる程度である。

 幕末の政論紙の発行者は、おおむね、のちの明治維新政府となる「新政府派」と、江戸幕府を擁護する「佐幕派」に分類されている。「新政府派」の討幕軍は、一九六八年(慶4)四月一一日に江戸を占領し、軍政府に当たる鎮将府を設置した。当然、「佐幕派」への弾圧がはじまる。詳しくは、巻末リストに何冊かの関係書を収録したので、それらを参照していただきたい。

 同年六月八日には、太政官布告第四五一号によって、無許可新聞の発行が禁止となった。

 同年七月一七日、新政府は、江戸を東京に改名した。

 同年九月八日、慶応を明治に改元する。

『新聞の歴史/権力とのたたかい』(小糸忠吾、新潮選書)の表現によると、「天皇が東京にお着きになったのは、おくれて一〇月一三日であったが、東京にはその到着を報じる新聞がなかった」という状態だった。三世紀も続いた江戸幕府が倒れたのだから、ただでさえ世情は不安定になる。さらに情報不足ともなれば、民心は乱れに乱れる。そこで江戸城明け渡しの立て役者、元幕臣の勝海舟が、新政府に建言した。つぎの文章は、勝の建言の一部である。

「夜間は盗賊横行、無辜を切害し、老幼路上に倒れ死し、壮者は近郊に屯集し、強盗を事と致し候体、誠に見聞に不堪候」

 小糸によると、新政府は勝の建言にたいして、つぎのように反応した。

「この状態は、ニュース機関がないから生じたと悟った新政府は、[中略]外国の新聞法規を研究させた」

 以後、新政府は、新聞の発行を奨励する政策に転じるのだが、その一方で、熱心に統制もするという複雑な経過をたどる。以下では、奨励策と統制策の要点をこもごも、年表的に記すのみとする。

 一九六九年(明2)新聞紙印行条例を公布。発行許可制、事後検閲制。征韓国論などが当面の重要事項。

 一九七三年(明6)新聞紙条目公布。

 一九七五年(明8)新聞紙条例、讒謗(ざんぼう)律(皇族、官吏侮辱)公布。

 一八八一年(明14)国会開設詔勅。

 一八八三年(明16)改正新聞紙条例公布。

 このときの新聞紙条例「改正」の目玉は「第一四条」であるが、小糸によると、つぎの内容であった。

「内務卿(のち大臣)が新聞記事が治安妨害や風俗壊乱にあたると認めたときには、新聞の死刑を意味する発行禁止や発行停止を行政処分として行いうる」

『新聞学』(日本評論社)によると、「国会開設詔勅」が発せられて以後の新聞発行禁止・停止処分の状況は、次のようであった。

             発行禁止  発行停止    計
 一八八一年(明14)     〇    五八    五八
 一八八二年(明15)    一二    七〇    八二
 一八八三年(明16)     四    五二    五六
 一八八四年(明17)     四    三八    四二
 一八八五年(明18)     〇    二四    二四

 一八八七年(明20)保安条例公布 危険人物の東京からの追放と立入り禁止措置。新聞紙条例改正。発行許可主義から発行届出主義への形式的譲歩。

 一八八九年(明22)帝国憲法公布。「法律の範囲内」においての言論、著作、印行[印刷]、集会、結社の自由を承認。

 一八九七年(明30)新聞紙条例改正。内務大臣の発行禁止・停止行政処分権条項は廃止。

 この時期に「言論四法」と呼ばれたものに、新聞紙条例、出版条例、集会条例、保安条例[第八条に「天皇の緊急勅令」]がある。


第一章 近代日本メディアの曙
(1-1)準幕臣の江戸期文化人が創設した日本最古の大衆向け教養新聞