「空領収証」の疑問を全く無視した監査結果に
社民党市議の監査委員も賛成
2000.12.3
以下、全文を再録するが、武蔵野市税金横領事件の陰に潜む詐欺と政治犯罪に関する私の住民監査請求に対する
。文中、「たき美也子」は社民党の市議である。
については次回の「野党」批判の中で、まとめて記す。ここでは以下の点のみを指摘して置く。本シリーズ(その17)では、私が提出した「住民監査請求」の全文を紹介した。今回その全文を紹介する「監査結果」では、特に、以下のような私の「住民監査請求」の中の 。このような世間常識を踏みにじる破廉恥な監査が、白昼堂々横行する理由は、 。無頼漢どもは、市民ばかりか、問題点を分析し切れず、できたとしても、住民に問題点を周知徹底できる方法を持たない自称野党を、嘗め切っているのである。以下、(その17)の抜粋。
[前略]新聞報道では金額が160万円から4300万円まで変化し、犯人の代理人からも抗議を受ける事態だが、その原因は、市が警察と相談の上で上記の業務上横領部分についてのみ告訴し、警察の送検も検察の起訴も共謀関係の隠蔽工作、政治犯罪にある。
代理人によれば、犯人は「(4300万円について)そんなに多くない。空領収書を渡した」と語っており、金額の記入がない正規の領収書を用いた詐欺の疑いが濃厚である[中略]。
最新の市の関連重要情報公開資料……4件
[注記:上記の問題点に関する市と代理人の間のやり取りの文書]
以下が「監査結果」
凡例:項目の数字にピリオドを付加。○数字は「その1.」など変えた。
085~81(監収)
平成12年12月1日監査請求人
木村愛二殿武蔵野市監査委員・鈴木昭司
武蔵野市監査委員・たき美也子武蔵野市職員措置請求に基づく監査結果について
平成12年10月3日付で提出のあった標記の請求について、地方自治法第242条第3項の規定に基づき、監査結果を別紙のとおり通知します。
第1. 請求の受付
1. 請求人
武蔵野市西久保1-49-16むさしの荘・木村愛二
2. 請求の提出日
平成12年10月3日
3. 請求の内容(原文のとおり)
hushou-17.html4. 事実を証する書面(略)
5. 請求の要件審査
本件請求は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条の所定の要件を備えているものと認めこれを受理する。
第2. 監査の実施
1. 監査対象事項
請求の内容から、武蔵野市の財務会計上の行為として、平成11年度における元市職員により横領された市税の徴収についてを監査対象とした。
2. 監査対象部課
税務部納税課を監査対象とした。
3. 請求人の証拠の提出及び陳述
法第242条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成12年10月17日に新たな証拠の提出及び陳述の機会を与えた。請求人は、陳述において、請求の要旨について補足説明を行った。又、新たな証拠として、登記薄謄本等の提出があった。
第3. 監査の結果
1. 事務処理
(1) 市税の徴収について
その1. 市税納税通知書の送付及び督促について
市税は、地方税法等の規定に基づき課税され、税額、納期等を記載した納税通知書が各納税義務者へ送付されている。納税通知書が送付された後、納期限までに完納されない場合は、地方税法等により、督促状が送付されている。
その2. 催告について
督促状を送付しても、なお納入されない納税者に対しては、滞納整理台帳により、現年度分は12月と翌年の4月に、滞納繰越分は7月と12月に催告書が送付されている。
その3. 徴収猶予について
地方税法第15条の規定により、納税者が災害その他の事由、又は賦課の遅延により納期限までに納付が困難となった場合に、納税者からの申請により、その納付を猶予することができることとなっている。
その4. 分割納付について
納税者からの相談により、一括納付又は1期分ごとの納付が困難な場合において、納税者の生活状況、納付能力等を調査し、徴税吏員である担当者の判断により、分割納付が行われる場合がある。
その5. 滞納処分について
地方税法第331条等では、滞納者が督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその税を完納しないときは、滞納者の財産を差押えなければならない、と規定されているが、何回かの催告によっても納付されない場合に、滞納者の財産の調査を行い、財産があると認められる場合には、その財産の差押えが行われている。
滞納者に滞納処分ができる財産がないとき、又は滞納処分をすることによって、その生活を著しく急迫させるおそれがあるとき等の場合には、地方税法第15条の7により、滞納処分の執行の停止が行われている。
その6. 徴収金の取扱いについて
滞納繰越分の市税の徴収は、原則として銀行振込・郵便振替・証券納付となっており、現金での徴収は原則行っていない。納税課窓口ヘ納税にきた場合は、すべて市の指定金融機関窓口で納付されている。
その7. 臨戸徴収について
臨戸徴収の方法による滞納繰越分の徴収は、昭和56年以降原則として廃止している。ただし、滞納者の病気など個別・例外的な理由により一部行われる場合がある。
(2) 平成11年度決算における横領金の処理について
元市職員が、6納税義務者から徴収し横領した市税42,733,100円については、納税課在任中及び保険年金課へ異動後に徴収し横領したものであるが、これらの市税について納税課は、納税課在任中に徴税吏員として行った市税の徴収は、収納権限のある者の行為であるので、納税義務者の納入は有効であるとみなし、また、保険年金課へ異動後の無権限者として行った市税の徴収は、市が使用している領収書により行われているので、民法第478条「債権の準占有者への弁済」の規定により、市が領収したものと認め、これらについては、市が収入したものとみなし、平成11年度の歳入として決算処理が行われている。
なお、決算処理については、関係法令等に則り、行政実例・昭和38年4月28日自行行発第112号「市税徴収員が督促集金してきた市税を横領費消した場合、『当該年度の決算においては、横領金額を収入済額として、当該収入科目備考欄に盗難の旨明示しておけばよいものと解される。』」により行われている。
2. 監査対象部課の説明
納税課に対して説明聴取を行った。
(1) 横領された市税の収入認定について今回の事件となった横領は、平成11年5月17日納税者から「税をすでに納めているのに差し押さえ通知がきた」との連絡により、事件が発覚した。
納税課では、直ちに内部における調査を行い、6納税義務者の市税が横領された事実を把握した。
平成11年7月16日、他に該当者がいるかどうかを確認するため、元市職員が担当していた地区の6納税義務者を除いた市税を滞納している納税義務者を対象に調査を行ったところ、問い合わせはなかった。納税課では、この結果をもとに6納税義務者以外には該当者がいないものと判断した。
6納税義務者は、元市職員が発行した市の領収書を所有していることが確認されたので、それを借用し、金額について収納台帳との照合を行い、最終的に横領された額を42,733,100円と認定し、平成12年3月1日付で納付されたものとみなし収納台張に消し込みを行った。
元市織員が保険年金課へ異動した後、いわゆる無権限者として横領した分については、元市職員が、市の職員として、市が使用している領収書により市税を徴収しているので、滞納者が正当な受領権限者に支払ったと思うことに過失があったもの、とは認められないという民法第478条「債権の準占有者への弁済」の規定により、無権限者へ対する納入であっても、市が領収したものとみなされ納税者の納入義務はなくなると判断し、市が収入したものと認め、市税納付処理を行い、42,733,100円のうち都民税分を除く39,774,118円を市税収入とした。なお、横領された42,733,100円の内都民税分2,958,982円にっいては、地方税法第42条の規定に基づき東京都へ納入する義務があったので、予備費より補償補填及び賠償金へ充用し、東京都に対し当年度分として納入した。
3. 判断
以上のような事実関係の確認及び監査対象部課の説明に基づき、本件請求について、請求人が請求する、6納税義務者が納付し横領された市税が、平成11年度の本市の歳入として正しく収入したものと認められるかどうかについて判断する。
元市職員が、納税課在任中に納税者から徴収し横領した市税については、徴税吏員として収納権限がある者の行為であったので、納税義務者の納入は有効であるとみなされ、その市税について平成11年度の市の歳入として収入されたものと認めることについては、誤りではないと判断するものである。
また、元市職員が納税課から異動した後に納税者から徴収し横領した市税については、正当な受領権限をもつ者ではないが、民法上の一般原則として、
その1. 徴収、収納に関ずる書類が法定の形式を備えていること。
その2. 納入者が相当の注意を払っても権限のない職員であることを知ることができなかったこと。
などにより、無権限者に対する納入であっても民法上は納入したものとみなされ、納税者の納税義務は消滅するものとされる判断ができるので、納税課から異動した後の市税の徴収についても、市が平成11年度の歳入として収入したことについて、やむを得ないものと判断するものである。
なお、元市職員の横領した金額の確認について、領収書の写しの金額と収納台帳の照合審査を行い、また、これらの平成11年度の決算処理については、決算事項別明細書、収入日計表、予算流(充)用申請書、支出命令書等の審査を行ったが、その結果、横領金額は42,733,100円であることを確認し、また、決算の事務手続きについても、関係法令等に基づいて適正に処理されていることが認められたところである。
以上の理由により、6納税義務者が納付し横領された市税が、市の歳入として収入されたものとし、決算処理をしたことについては、誤りはなかったと判断できるので、請求人が請求する措置の理由は認められない。
以上で(その22)終わり。(その23)に続く。
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