キーワード「空領収書」が
細川受刑者代理人の「求釈明」で公然化
2000.12.3
2000.11.22.武蔵野市議会では、1999年度(平11)決算を中心とする定例会が始まった。その前後の経過については、段階に分けて報告するが、それ以前に、重要な争点を含む市と細川受刑者の代理人とのやり取りが行われていたので、その記録を先に紹介する。
なお、文中の「貴職よりの平成12年9月4日付通知書」とは、すでに本シリーズ(その16)で報じた「回答書」と「回答及び抗議」のことである。以下をクリックされたい。
通知書
前略。貴職よりの平成12年9月4日付通知書に対し、以下のとおりご通知申上げます。
[退職金の返納請求について]
1、本人の債務の弁済に充てたとしても、退職金が支払われたことに変りありません。
2、従って、現実の支給がなかったから、返納すべき金員が存しないとの主張は全く理由にならないものです。
[横領金に対する損害賠償請求について]
1、本件のように何件にも及ぶ併合罪の場合は、そのすべてを告訴しないのは通常のことです。また、このことは警察とも打合わせの上でのことです。
2、また損害額は領収書等の確実な証拠に基づいて算定したものです。従って請求額は正当なものであり、なんら過大な請求と主張されるものではありません。
3、判決宣告の時の公判において、裁判長からの「起訴された額以外にも横領していますか」との問いに、「はい」と細川被告は答え、起訴額がすべてでないことを細川披告みずから認めています。
このことからも、当市の請求が過大でないことは明らかです。
4、本人が服役中であり、・支払い能力がない旨述べていますが、服役中及び支払い能力の有無は請求の可否とはまったく関係の事柄であります。
以上、用件のみにて失礼致します。草々。
平成12年9月12日
東京都武蔵野市緑町2丁目2番28号
武蔵野市・代表者・武蔵野市長・土屋正忠東京都新宿区西新宿7丁目20番16号
ダイカンプラザシティII304
原口法律事務所
細川行廣様代理人・弁護士・原口紘一先生
求釈明
拝復。貴殿の平成12年9月12日付通知書につき左記事項の釈明及び開示を求めます。
1、金4,273万3,100円の内訳明細。
2、右金員算定の根拠とした「領収証等の確実な証拠」の写し。
右金員及び証拠はいづれも告訴がなかったため、刑事記録中には含まれておらず当職及び細川本人には不明であります。
「起訴された額以外」について細川本人は当職に対し「総額で約2千万円位であり、なぜ新間等に4千万と発表されるのか納得できない。」と述べでおります。
また「もしかすると関係者に依頼されて発行した空領収証の金額が合算されているのかもしれないが、それは自分の横領した金員ではないので、自分では内訳はわからない。」と述べております。
よって、貴殿があくまで前記金額を請求されるというのであれば、右金額の明細内訳とその証拠書類の写しを御提出いただきたい。以上。
平成12年9月4日
東京都新宿区西新宿7-20-16
ダイカンプラザシティII304
原口法律事務所
通知人細川行廣代理人
弁護士原口紘東京都武蔵野市緑町2-2-28
武蔵野市代表
武蔵野市長・土屋正忠殿
以上のやり取りで、私が「核心的なキーワード」に位置付ける「空領収書」が、細川受刑者代理人の「求釈明」による文章の字句となり、いわば公然化したのである。しかし、それだけで降参するような相手ではないし、追及し切れる自称野党議員どもでもない。
かくて、本シリーズを含む「仰天!武蔵野市『民主主義』周遊記」は、さらなる滑稽談を交えつつ、ズッコケ、ボットケ、ズンジャラケ、上手の手から水が漏れるどころか、下手のズボン下から汚水ボタボタ、悪臭フンプン、
ズンジャッチャ、ズンジャッチャ、ボッタ、ボタ、ボタ、ボッタッタ、
猿芝居以下、道化芝居以下、誰も見たくない場末の都会気取りの田舎(オット失礼。今では田舎の方が、マシかも、マジかも)議会の楽屋騒動として、進行し続けるのであります。
以上で(その21)終わり。(その22)に続く。
(その22)「空領収証」の疑問を全く無視した監査結果に社民党市議の監査委員も賛成へ
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