米軍用地強制使用裁決申請事件
同 明 渡 裁 決 申請事件
意見書(三)
米軍用地強制使用裁決申請事件 同 明 渡 裁 決 申 請 事 件 意 見 書 (三) 一九九八年三月二五日 地権者ら代理人 弁護士 阿 波 根 昌 秀 同 新 垣 勉 同 伊 志 嶺 善 三 同 池 宮 城 紀 夫 同 金 城 睦 同 島 袋 勝 也 同 仲 山 忠 克 同 三 宅 俊 司 同 松 永 和 宏 同 芳 澤 弘 明 同 河 内 謙 策 同 神 田 高 同 内 藤 功 同 松 島 暁 同 吉 田 健 一 同 三 田 恵 美 子 同 太 田 隆 徳 同 梅 田 章 二 同 西 晃 同 長 野 真 一 郎 同 臼 田 和 雄 同 篠 原 俊 一 同 諌 山 博 同 中 村 博 則 沖縄県収用委員会 御中
目次
第一 伊江島補助飛行場
第二 瀬名波通信施設
第三 楚辺通信所
第四 トリイ通信施設
第五 嘉手納弾薬庫地区
第六 キャンプシ−ルズ
第七 嘉手納飛行場
第八 キャンプ瑞慶覧
第九 普天間飛行場
第一〇 牧港補給地区
第一一 陸軍貯油施設
はじめに
地権者らは、意見書(一)の「第二 収用委員会の審理権限について」及び「第五 却下事由〈その二〉−使用認定の違法性」において、本件使用裁決手続の対象となっている各土地に対する使用認定が、重大な瑕疵の存在により無効となる場合、もしくは米軍用地特措法三条の「適正かつ合理的」要件を欠如して違法となる場合は、いずれも本件使用裁決申請は違法として却下されるべきであることを述べた。
本意見書(三)は、本件使用裁決手続の対象となっている各土地に対する使用認定に、無効もしくは違法が存することを、各施設ごとに具体的に述べるものである。
出典:反戦地主弁護団、テキスト化は仲田。