米軍用地強制使用裁決申請事件

同  明渡裁決申請事件

  意見書(三)


 [目次


第八 キャンプ瑞慶覧

 一 基地の概要(I一号証−北谷町発行「基地と北谷町」五〇頁以下参照)

 1 所在地等

 キャンプ端慶覧は、沖縄本島中部の北谷町、宜野湾市、沖縄市など、三市・一町・一村(五自治体)にまたがる面積約六四〇万平方メートルの広大な基地である。

 2 駐留部隊等

 本基地には、在沖アメリカ海兵隊基地司令部、第一海兵航空団司令部が置かれ、海兵隊の中枢機能を有している。そして、地上戦闘部隊では、第三海兵遠征軍の第三海兵師団傘下の第12海兵連隊、航空部隊としては、第一海兵航空団傘下の第17海兵航空支援軍、後方支援部隊としては、第9旅団役務支援軍の中の上陸支援大隊、整備大隊などが駐留している。海兵隊の中枢機能、実戦部隊、後方支援部隊が駐留する海兵隊の主要基地である。特に、地上戦闘部隊である第12海兵連隊は、一五五ミリ、一〇五ミリ、八インチ砲などを有する砲兵部隊で、県道一〇四号線越え実弾射撃演習を実施していた部隊として知られ、日本本土の演習場に出向いて演習をする時以外はこの基地内に駐留している。

 3 施設等

 本基地は、大きく分けて、海兵隊基地司令部のあるバトラー地区、第58信号大隊が所在するバクナー地区、米軍住宅が所在するプラザ地区、兵器・機材整備施設及び各隊舎が所在するフォスター地区から構成されている。基地内には、司令部事務所、兵舎の他、家族住宅、小学校、高校、消防署、体育館、陸上グラウンド、野球場、劇場、ボウリング場、ゴルフ場などの娯楽施設、銀行、郵便局、教会、放送局、ショッピングセンター、などありとあらゆる施設、設備が存する。

 4 強制使用申請対象地の位置

 スライド1(基地全体図)の「赤丸」の部分が、契約を拒否し、今回強制使用対象の対象とされている一九筆の土地である。

 二 駐留部隊からみた違法性

 ――「提供目的」違反(その一)

 キャンプ端慶覧は、前記の様に、在日米軍の中でも、取り分け、海兵隊の中枢機能、実戦部隊、後方支援部隊が駐留する海兵隊の主要基地である。海兵隊は、総論で述べた様に、いわゆる殴りこみ部隊として戦闘地域に投入される攻撃的部隊であり、日本防衛とは無関係であり、更に、今や「極東条項」の範囲を大幅に越えて世界の紛争地域に投入されるものとして日米安保条約をも逸脱することがより明白となった部隊である。このような部隊の駐留目的のために所有者の土地を強制的に使用することは、特措法一条、三条の規定する提供目的に著しく違反し、重大な違法がある。

 三 基地形成の歴史から見た違法性

 本基地付近は、第二次世界大戦の米軍の上陸地点であったため、上陸と同時に米軍に占領され、ここに沖縄侵攻のための拠点基地が構築され、それが終戦後も引続き米軍の物資集積所やモータープール等として使用された。

 住民が収用所から一部の地域に帰還が許されたのが一九四六年一〇月であった。しかし、住民が許された居住地域は、戦前の集落地や田畑などの良好地ではなく、居住には最悪の傾斜地や谷間の狭い土地であった。平野部の良好な土地は、米軍に囲い込まれたままであった。

 さらに、一九五四年七月には、宜野湾市伊佐浜の土地が、地主はもちろん県民の激しい反対闘争(これが、島ぐるみ闘争に発展していった)にも関わらず、武装米兵とブルドーザーによって強制接収され、本基地は急速に拡張され現在に至っている。

 このような違法な軍事占領と、強制接収によって奪われて作られた基地について、右違法を解消しないままなされようとしている本件強制使用手続には重大な違法がある。

 四 街づくりや経済振興への障害

 ――「適正かつ合理的な使用」要件に著しく反する違法(その一)

 1 北谷町では、現在でも五六・七パーセントを占める米軍基地が街づくりや経済振興 の上で大きな障害となっている(以下、第一〇回公開審理記録三八頁以下)。

 前記の通り、住民が米軍により居住を許された地域は、宅地としては最悪の傾斜地や谷合で、現在でも、墓地と住居が混在し、家屋を改築しようにも建築確認がおりず、道路が狭くて消防署や救急車が通れない地域となっている。

 また、基地があるために、住民要求に応える公共用地の確保が困難となっている。北谷町には終戦直後小学校が二校あったが、一校は町内ではなく、隣接した沖縄市の中の傾斜地を削って建てられた。他の一校も小山を削り取った狭い地域に建てざるを得なかった。

 2 北谷町策定の「第三次振興計画基本構想」においても、以下の様に述べられている。

 即ち、本町の土地利用状況をみると、総面積一三二万六〇〇〇平方メートルの約五七パーセントに及ぶ嘉手納飛行場、キャンプ端慶覧などの広大な米軍基地があり、そのほとんどが平地で、国道五八号線の利便性に富む地域に集中している。これらの米軍基地の存在は、行政区の分断など、町の生活環境に与える影響だけでなく、道路網の整備改善など、地域開発や産業振興の上からも大きな障害となっている。

 3 北谷町は、戦前は九割近くが農家で、純農村地帯であった。しかし米軍は基地構築のため、農地のほとんどを沿岸の海底から削り取った砂利で埋めつくし、二度と農業ができないようにしてしまった。めぼしい産業の発展も望めないまま、軍作業、あるいはバーやレストランなどの飲食店、貸住宅など、基地依存経済のパターンにはめ込まれていってしまったのである。しかし、最近ではハンビー飛行場、メイモス射爆場跡地の返還があり、企業誘致によって、北谷町の西海岸一帯は、沖縄中部地域の新しい商業住宅地域として生まれ変わろうとしている。

 このような状況から見た時、キャンプ端慶覧が返還されれば、より一層の発展が望めるとして基地土地所有者のみならず町民、行政が強くこれを望んでいるのである。

 以上述べた様に、街づくり、経済振興の大きな障害になっている米軍基地に土地を提供することはその土地利用の「適正かつ合理的」の観点からもこれに著しく反し、重大な違法がある。

 五 付近住民への権利侵害(環境汚染等)

 ――「適正かつ合理的な使用」要件に著しく反する違法(その二)

 1 キャンプ端慶覧では、一九九七年二月、同基地内の土地が高濃度PCBで汚染されていることが発覚し、住民の健康、海岸、漁場への汚染の懸念が広がった。その前年一一月にも同じ地域で油もれ事故が起きている(I二号証−沖縄タイムス記事)。

 このような環境汚染は、同基地内ではこれまで繰り返し起こっている(I一号証−「基地と北谷町」一〇七頁以下の「復帰後の米軍基地からの環境汚染」一覧表参照)。

 特措法三条の適正かつ合理的の要件は、使用者たる米軍にとっての適正かつ合理性のみならず、その使用が付近住民へ重大な被害を与え、あるいはその危険性がある場合はそれをも検討事由として判断されなければならない。この点からした時、度重なる環境汚染を繰り返している基地のための強制使用には特措法三条の要件を欠く違法がある。その違法性は重大である。

 六 広大な遊休地及び娯楽施設の存在

 ――「適正かつ合理的な使用」要件に著しく反する違法(その三)

 1 本基地内の本件強制使用対象地の周りには、広大な遊休地、及び、広大な娯楽施設が存在する。

 2 スライド10は、伊志嶺所有の七八四番地の土地付近の航空写真である。真ん中付近 に陸上グラウンドがあり、その回りに野球場が四面も取られている。これ以外にも本基地内には有名な泡瀬ゴルフ場の他、劇場、ボウリング場などの広大な面積を占める娯楽施設がある。

 これらを整理縮小すれば、仮に、米軍基地の存在がどうしても必要であるという立場に立つ場合においても(私たちはその立場にたたないが)、必要な基地施設のための土地は、現在の広大なキャンプ端慶覧の数分の一、あるいは何十分の一で済むのである。

 そうすれば、先祖伝来の土地を所有権者の意に反して強制使用する必要性は全くない。

 3 スライド11、12は、いずれもキャンプ端慶覧内の司令部建物付近の写真である。ス ライド13は、キャンプ端慶覧の全体の航空写真(左下付近が本基地)である。これによって、本基地内には、広大な遊休地が存在することが明らかである。

 広大な遊休地や、前記の広大な娯楽施設が周囲にあるのであるから、代替地はいくらでもある。当該土地でなければならない必要性はないが、あったとしても極めて低い。このような場合、本件各土地の強制使用は、適正かつ合理的な要件を著しく欠く重大な違法を有している。

 七 米軍家族用住宅敷地、売店敷地

 ――「適正かつ合理的な使用」要件に著しく反する違法(その四)

 ――「提供目的」違反(その二)

 1 スライド6(米軍住宅と芝生)は、基地のフェンス越しに、基地内の米軍住宅を撮影したものである。広い緑の芝生のなかに、ゆったりと住宅が建てられている。写真の左にはアメリカ兵の子供のための遊具(ブランコ)が写っている。

 スライド7(住宅地区航空写真)は、新垣萬徳所有地付近の写真で、同人の土地は、写真の下のU字型道路の東側あたりに存する。

 スライド8(新垣万徳土地図面)で明らかな様に、面積三四〇四平方メートル、約一〇一〇坪の広大な新垣萬徳土地の中に、米軍家族用住宅は、二軒と、建物が一部かかっているのが二軒あるだけである。平均すれば、三軒分、一軒平均約三三〇平方メートル=一〇〇坪の広大な敷地が米軍家族のために提供されている。

 2 一方、スライド9(基地外の住宅航空写真)、及びスライド13(基地全体図航空写真)を見れば明らかな様に、幹線道路(国道)をはさんで、基地外には、狭い地域に県民がひしめく様に小さな住宅を建てて住んでいる。基地内の芝生の庭に囲まれた住宅と比較した時、フェンスの内と外との格差は、残酷なほどに、明瞭である。これは、米軍が地元住民のふくよかな田と住宅地を奪い取り、基地に囲い込んだためである。

 新垣善春所有の九五一番の土地は、地目が「宅地」となっていることからも分かる様に、同人の家族の住む自宅の跡地である。このように、土地所有者から先祖伝来の住まいを奪い取り、住民を狭い傾斜地の土地に追いやりその居住権を奪いながら、広大な敷地の中にゆったりとした米軍家族のための住宅が建てられている。

 このような土地利用は、適正かつ合理的の要件を著しく欠く。

 3 また、そもそも家族用住宅地は、軍事目的の遂行とは直接が関係ない施設の用に供するものであり、それは、どうしても必要であるなら民間の契約によって取得、賃借するなどして調達するならともかく、特措法に基づいて、強制的に使用することは許されない。なぜなら、日本国と極東の平和と安全の維持に寄与するための駐留軍の用に供するためという、特措法一条、三条規定の提供目的を逸脱するものだからである。 仮に、広義の提供目的の範囲内にあるという立場に立つとしても、そのための必要性は前記の如く他に広大な遊休地等がある中では、極めて低いと言わざるえず、適正かつ合理的とは到底言えない。このようなもののために、所有者の意思に反して強制使用することには重大な違法がある。

 同様に、売店の敷地として使用されている新垣善男所有の九三三番地の土地も同様に特措法規定の提供目的を逸脱し、かつ、必要性、適正かつ合理的の要件を著しく欠く違法がある。

 八 教会用地

 ――「提供目的」違反(その三)

 ――憲法二〇条の「政教分離原則」違反

 照屋征四郎所有の一二三四番地の土地は、教会用地とされている。

 教会は、駐留軍の用に直接供するためのもとはいえない。

 また、那覇防衛施設局が教会用地として強制使用するということは、国が教会用地のための使用権取得対価たる補償金を支出すると言うことである。日本国憲法二〇条の定める「政教分離原則」は、国が宗教の活動のために財政上の支出をすることを禁じているものであり、本件強制使用は右憲法に反する。憲法違反は使用認定に重大な瑕疵があり無効となる場合の典型例である。また、教会用地のためであることを知りつつ収用委員会が強制使用を認めること自体が憲法に反し無効となることが明らかであるから、この点からも、収用委員会は権利取得裁決をすることは出来ないと解すべきである。

 九 特措法三条の要件違反についての整理

  1 以上の点を特措法三条の要件から検討した場合、強制使用が「必要性」、「適正かつ合理的」の要件を満たすためには、 

 (1) 日米安保条約上の規定された(制約された)駐留目的のための駐留軍の用に供するためであること、

 (2) 駐留目的との関係で、基地施設用土地として提供の必要性があるとしてもそれがどの程度なのか、

 (3) 当該土地でなければならない必要性がどの程度なのか(代替性があるか否か、その程度)。特に、強制使用しなければならないほどの高度の必要性があるのか、

 を、十分吟味しなければならない。憲法上の私権制限の際の大原則である「必要・最小限の原則」からした時、右必要性の程度が極めて高い時にのみ、それが、特措法上の必要性の要件を満たし、かつそれが「適正かつ合理的」と言えるのである。

 これらから考えた時、家族用住宅、娯楽施設、売店、教会は、提供目的を著しく逸脱している。また、必要性、適正かつ合理的の要件からも著しく逸脱している。

 2 これに対して、米兵が長期間沖縄に駐留するためにはこれらの施設が必要であると防衛施設局は言うかもしれない。

 しかし、土地所有者から強制的に、家族の生活の場であるその先祖伝来の自宅や、生活の手段である田を奪い、フェンス外のせまい土地に追いやってその生活を犠牲にしながら、米軍兵の娯楽施設を初めとする快適かつ文化的な生活のためにはどうしても必要であるというのは、法の解釈の基本にある正義との関係ではあり得ない解釈であり、具体的な解釈としても、特措法三条の定める、強制使用してまでの高度の「必要性」あるいは「適正かつ合理的」の要件を欠くものであり違法である。その違法の程度は著しい。

 3 東京地裁東宝劇場事件判決

 (一)駐留軍の用に供するために劇場を強制使用することが認められるか否かが争われた事件において、東京地裁二九年一月二六日判決は、「単に駐留軍が当該物件を使用することを希望し、または便宜とすれば足るというのではなくして、安全保障条約第一条の所定の目的をもって日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊が日本国に駐留するについて当該物件を使用する客観的な必要性がある場合でなければならない。」と判示した。これは当然のことである。しかし現在、那覇防衛施設局が申請しているのは、厳密に当該土地を必要とする理由があるのか、その程度はどの程度か、代替地はあるのかなどと言う検討を厳密にしたものでは全くない。

 (二)申請人が現実にやっていることは、まさしく「単に駐留軍が当該物件を使用するこ とを希望し、または便宜とす」るということをほとんど唯一の理由として、駐留軍の言うがままに強制使用をしようとしているものである。そうでないと言うのであれば、申請人は、個々の土地ごとにその必要性を明らかにすべきである。しかし、既に明らかなように広大な遊休地を抱え込みながら、現状ある基地を維持したいと言う基本的な考えのもとに継続使用としての強制使用を求めているのが実態であるから、そのような説明は現実には不可能である。

 (三)また、前記事件で被告は「人間生活にとって娯楽乃至慰安が必要不可欠なものであることは他言を要しない所であるから、駐留軍が駐留する以上駐留軍軍人のための娯楽供用施設もまた必要にして欠くべからざるものと言わなくてはならない。従って特措法三条の所謂駐留軍の用に供することが適正かつ合理的である土地等とは単に直接駐留軍の軍事上の目的に供せられるものに限らず劇場その他駐留軍の人々の娯楽乃至教養のために必要なる物件をも含むものである。」として、劇場、PX(売店)等に利用されることを適法であるとも主張していた。右判決は、結論において、このような主張を排斥した。

 一〇 フェンス近くの土地

 ――「有機的一体性論」批判

  1 スライド14及びスライド15は、新垣進市所有の八三九番地の土地付近の慨略図及び航空写真である。この土地のすぐ東側の至近距離に、基地のゲートがある。

 このゲートの外側も元基地であったが、順次返還をしてきて現在にいたっている。基地のフェンスが国道から西に引っ込んでいるのはこのことを示している。ゲートの外側には、レストラン、幼稚園、学習塾等の多くの民間建物が多数建てられ、有効利用されている。

 この土地も現在駐車場とされているが、駐車場用地にできる土地は基地内にはいくらでもあることは言うまでもない(一部道路敷となっているが、道を少しカーブさせれば済む)。ゲートをほんの少し、西に動かせば、この土地は、一等地としてすぐに有効利用できるのである。

 照屋征四郎所有の六番地、一九番地、三五二番地の土地も、基地境界のすぐ近くにある。

 一一 使用方法の限定について

 1 スライド16は、前記の新垣進市所有の八三九番地の土地付近の、前回の昭和六〇年の申請の際の概略図である。この土地は現在駐車場に使用されており今後もその必要性が高いと言うことで申請されている。しかし、右スライド16で明らかなように、この土地は、前回の強制使用裁決申請及び裁決時には、一部同じ道路敷がかかっているだけで、遊休地、芝生地となっていた。駐車場として利用されていない土地であった。それが、この一〇年間の間に勝手に駐車場に変更され、今度は駐車場として必要不可欠であるとして申請してきたのである。前回は、一部道路敷とされていただけで、それを前提として強制使用する必要性があるかどうかそれが適正かつ合理的であるかが、厳しく吟味されて裁決された「はず」である。それを、いつの間にか、裁決時の使用方法を変更し、駐車場とし、今度はその変更した使用方法を前提として強制使用の必要性があるとしているのである。

 地位協定による「三条管理権」も、日本政府との間の米軍の権能を定めたものであり、土地所有者との関係は、あくまで、権利取得裁決で定められた使用方法の範囲に限定される。

 使用方法は、裁決時にその時点での現在の用途に限定されていると解されるべきである(そうであるからこそ、強制使用が合理的と判断された「はず」である)。

 ところが前回までの収用委員会の裁決書は、その点が、キャンプ端慶覧についてみると、「土地の使用方法」としてまとめて「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の隊舎地区の隊舎敷地、道路敷、排水路敷地及び教会用地、住宅地区の住宅敷地、道路式及び排水路敷地(後略)」と羅列されているだけである。そのため、この使用方法の特定が、必ずしも明確とされていない。仮に使用方法を定める場合には、収用委員会は、この使用方法を、個別土地ごとに、「別紙一覧表」に記述するなどして、具体的に明示するべきである。そうでなければ、それ裁決自体が使用方法の不特定として重大な違法事由となるであろう。


出典:反戦地主弁護団、テキスト化は仲田。


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