| 再審について
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再審に至る経緯
2012年9月29日 10月29日 再審初公判当日の行動予定
2012年6月26日 7.16再審開始決定報告集会のお知らせ
2012年6月7日 再審開始決定!!執行停止で帰国へ!!
2012年5月31日 再審開始可否決定は6月7日に!
2011年11月29日 東京高裁への要請、三者協議の報告
2011年11月20日 再審請求報告集会に80名が参加
2011年9月14日 150名で緊急集会。→当日配付資料<新DNA鑑定をめぐる経緯>
2011年8月13日三者協議とメディア報道
2011年7月26日DNA鑑定結果は、ただちに再審を開始すべき新規明白な証拠です。
支える会の緊急声明
2011年7月21日DNAが真犯人の存在を証明 再審へ大きな一歩支える会の見解
再審をめぐる動向
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日弁連が再審支援を決定2006年10月19日
- 日本弁護士連合会が、ゴビンダさん事件を冤罪事件と認定。正式支援を決定しました。
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弁護団を増強2006年4月8日
- 4月8日の「ゴビンダさん支援集会」で、新たに2弁護士(鈴木郁子氏、宮村啓太氏)が弁護団に加わったことが報告されました。
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検察の反論への再反論2006年2月10日
- 2005年末に検察が提出した再審請求への反論への再反論を、弁護側が提出しました。
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検察が再審請求への反論を提出2005年12月
- 2005年12月下旬、検察がようやく、弁護団の再審請求に対する反論を提出。弁護側はこれを検討し、すみやかに再反論を提出する予定です。
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三者協議を実施2005年7月27日
- 2005年7月27日、弁護団、裁判所、検察による三者協議がもたれ、今後の再審請求の進め方が話し合われました。検察は、反論を提出することを約束しましたが、その期日についてはあきらかにしませんでした。
ゴビンダさんが、再審請求 2005年3月24日
「もう一度、裁判官に会って無実を訴えたい」
東京高裁へ再審請求を提出
2005年3月24日、ゴビンダさんと弁護団は「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠がある」として東京高裁第4刑事部(仙波厚裁判長)に再審請求し、司法記者クラブで弁護団が記者会見を行いました。
現在横浜刑務所で服役中のゴビンダさんは、1997年3月23日の別件逮捕以来、捜査段階や公判を通じ一貫して無実を主張。犯行と結びつく物証は皆無で、「状況証拠」もきわめて曖昧。一審東京地裁は、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則どおり無罪判決を言い渡しました。ところが本来ならこの時点で釈放され、故国へ送還されるはずのところ、検察の強引な要請で再勾留され、二審東京高裁で逆転有罪。最高裁の上告棄却により無期懲役刑が確定しました。
有罪の根拠とされた押尾鑑定をくつがえす新鑑定
今回、弁護団が新証拠として提出したのは、現場に残されていたゴビンダさんの体液が事件当日より10日以上も前のものであることを示す法医学の専門家による鑑定書(押田鑑定)。これが採用されれば、控訴審の逆転有罪認定の証拠構造はまったく覆ります。弁護団はこの新証拠にもとづき裁判所に事実調べを行うよう要求し、被害者のバッグの取っ手についている真犯人のDNAを最新の方法で鑑定するため検察に証拠開示を求めていく方針です。
たとえ仮釈放が遅れても、再審したい
再審請求の前日、本人の最終意思確認のため横浜刑務所を訪れた神田安積弁護士は、ゴビンダさんが「もう一度、裁判官に会いたいです。私は何も悪いことしていないのだから、再審の途中で裁判官に会えるチャンスがあるなら、直接、私は無実だと訴えたい。たとえ仮釈放が遅れることがあっても、やってないものはやってないのだから、少しでも可能性に賭けたい」と語ったと記者会見で報告しました。
国民救援会の山田善二郎会長は、「ゴビンダ事件について裁判所は非常に大きな過ちを犯している。一つは、刑事訴訟法の規定に反する無罪勾留。二つめは、一審が「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則に従って無罪にした者を、二審がこの原則をふみにじって逆転有罪にしたこと。これは裁判所が冤罪をつくってしまったという事で、私たちはこのような暴挙を断じて許せない。裁判所が真実の立場に立つよう世論の高揚を喚起して一日も早くゴビンダさんを私達の手に取り戻すよう頑張りたい」と発言しました。
支える会事務局からも、「再審請求をひとつの区切りとして、私たちの支援活動も新たな局面を迎えました。全力をあげて再審弁護団をバックアップし、勝利の日まで獄中のゴビンダさんとネパールのご家族を支え続ける。一日も早く再審の扉をこじあけ、再審制度が真の意味で誤判からの救済たることを証明したい」と発言しました。
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