早速、このことを、面会でゴビンダさんに報告。
ゴビンダさんは、昨年11月の審査面会から1年近く待ちわびていたことが、ようやく実現したので、とても喜んでいました。
日弁連支援事件に決定されたことは、以下のような意味をもちます。
- 金銭面:たとえば新証拠のための実験が必要な場合など、個別承認を受ければ、資金面での援助が得られる。
- 人的面:たとえばDNA鑑定に関わるケースであれば、DNA鑑定に詳しい弁護士を入れるなどの弁護団増強が可能となる。
- 精神的意味:もちろん日弁連支援事件であれば必ず再審開始になるわけではないが、現実問題として、過去に再審開始になった例は、日弁連支援事件だけである。日弁連支援事件であれば、裁判所も軽々しくは扱うことができない。(むろん、どんな事件でも軽々しく扱ってもらっては困るのだが)