2011年7月21日の讀賣新聞朝刊は、「東電OL事件、再審の可能性…別人DNA検出」との大見出しで一面トップに概略以下のような記事を掲載しました。
再審請求審で、東京高検が、被害者の体から採取された精液などのDNA鑑定を行った結果、精液は同受刑者以外の男性のもので、そのDNA型が殺害現場に残された体毛と一致したことがわかった。
「(マイナリ受刑者以外の)第三者が被害者と現場の部屋に入ったとは考えがたい」とした確定判決に誤りがあった可能性を示す新たな事実で、再審開始の公算が出てきた。
検察が行ったDNA鑑定の結果が、弁護団にも裁判所にも報告される前に、新聞報道された経緯は定かでありません。しかし、検察はこの内容が虚偽であると否定はせず、これが事実であることを前提としていると考えるしかないコメントを繰り返しました。したがって私たちは、現時点では報じられた内容が基本的に事実であると認識しています。
私たちは、まずこの鑑定結果が直ちに弁護団と裁判所に開示されることを強く求めます。検察も開示の意向を示してはいますが、たとえ一日でも遅れることは、裁判の公正さを担保する上で許し難い怠慢です。
また、鑑定書が開示されていない以上、疑問点も残り、判断を留保すべき点もあると思いますが、少なくとも控訴審(東京高裁・高木俊夫裁判長)の逆転有罪の事実認定の鍵であった「事件現場のアパートに、ゴビンダ以外の人物が被害者と一緒に立ち入ることは考えがたい」という有罪認定の柱が完全に崩壊したことは間違いありません。である以上は、このDNA鑑定結果は、刑事訴訟法第435条6の再審開始要件を完全に満たすものだと考えます。私たちは、東京高裁がただちにこの新証拠を精査し、再審開始決定を行うことを強く求めます。
以下、7月21日当日、私たちが急遽作成し配布したチラシをもって、現時点での私たちの見解に代えさせて頂きます。
7月21日、支える会が有楽町マリオン前の情宣で配布したチラシ(PDF)