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 相談index/ /1/2/3 
02年2月以降は new★機関紙「安全と健康」 おすすめ改善&相談事例

  相談インデクス.3   こんな相談ありました(00年03月〜09月)

仕事が原因でケガをしたら労災です。また、頸肩腕障害、腰痛、有機溶剤による中毒、じん肺等さまざまな職業病があります。最近では働き過ぎによる脳卒中や心不全といった循環器障害が多発しています。
 当センターでは被災者、労働組合、医師と共に労働基準監督署に対する労災の申請手続きのサポート作業に取り組んでいます。労災が発生する状況はさまざま。あきらめないでお気軽にご相談下さい(雇用関係がはっきりしていれば、パートやアルバイト・日雇いでも労災は適用されます)。


(センター通信「安全と健康」9月号掲載)
●役立たなかった安全靴
   右足指の骨折を業務外とされたイラン人の審査請求

 イラン人のHさん(男性・42歳)は、昨年10月、千葉県内の家屋の解体現場で作業中、ユンボから落ちた廃材が足に当たり、右足第4指を骨折し、その日の仕事が終わるまで我慢していたが、電車で帰る頃には右足が赤く腫れあがり痛みが耐えられなくなった。
  その夜、知人のイラン人の医師に診てもらったところ、骨折しているため明日すぐに病院へ行けと言われた。Hさんは友人の協力を得て千葉労基署に労災請求した。しかし、千葉労基署の決定は業務外。地元の支援団体を経由し相談が来たのは、審査請求の時効であ60日間を2日ほど経過していた。
  直ちに千葉労働局の審査官に電話連絡した。外国人が審査請求制度を理解するには言葉等のハンディがあることを考慮し、時効期日が多少過ぎても受理すべきだと申し入れた。その日のうちに、本人と支援者に千葉労働局の労災保険審査官のところへ出向かせ、審査請求書を提出してきた。その後、千葉労基署の労災課長から不支給理由を確認した。被災当日、Hさんは会社から貸与された安全靴を履いていた。負傷したところは安全靴の金具で保護されていたから、事故と負傷との間に合理的な因果関係が認め難いというもの。 確かに当日、Hさんは安全靴を履いていた。しかし、その靴は彼の足のサイズ(25センチ)より相当大きく28センチ程度のものであった。千葉労基署は現物を検証することなく「安全靴だからケガはしない」と勝手に決めつけていたことが分かった。
  また、事故当夜、Hさんを診察したイラン人医師にお願いし、彼の足の状態を詳しく意見書にしてもらった。
 千葉労基署がHさんから十分な聞き取りをせず、ずさんな調査をしていたことが明らかになった。
 現在、千葉労働局の労災保険審査官に審査請求中である。ぜひ、千葉労基署の業務外決定取り消し−労災認定を勝ち取りたい。(事務局 飯田勝泰)


(センター通信「安全と健康」9月号掲載)
●左官職人のじん肺合併症 労災認定克ち取る!

 首都圏建設産業ユニオン調布支部のMさんは1946年から左官職人として建設の現場で働いてきた。建築業の多くの職人は10代で親方に弟子入りし数年かけて修行をして職人になる。今では多くの建物は新建材と呼ばれるパネルをはめ込んで壁が作られるが、かつての日本家屋では左官職人が何層にも土、モルタルや漆喰を塗り上げて仕上げた。技量の求められる、まさに「職人の技」だ。伝統的な工法がそのまま主流であれば、Mさんはじん肺にはならなかっただろう。しかし1960年代から急速に普及した新建材は職人の世界を一変させる。左官の手による壁が少なくなり、コンクリートを補修するような作業が増える。このコンクリート補修作業では材料にアスベストを混入させることが多い。また、サンダーという電動工具でコンクリートを研磨する作業もある。
  Mさんは 1960年から約40年にわたってアスベストとコンクリート研磨の粉じんに曝露してきた。昨年2月に体調を崩し入院したのを機に廃業し、組合の勧めでひまわり診療所を受診した。じん肺合併続発性気管支炎のほかに石綿肺の所見もあり、アスベスト使用の作業歴とも一致した。本年2月じん肺管理2決定、3月新宿署に労災申請、9月業務上決定を得て療養中だ。
左官の粉じん作業というとセメントなどの粉体をミキサーに投入する作業を思い浮かべるが、今回Mさんから聞き取りをして実はアスベストを直に取り扱い、コンクリート研磨の作業もあることがわかった。この2,30年で建設の作業は大きな変化を遂げたが、新しい作業に対策が遅れているのは左官に限ったことではない。左官職人は伝統的な技術も継承して行こうと努力している。純白無歪の漆喰の壁を腕1本で作り出す仕事に魅せられて左官職人を志す若者も少なくない。そうした若者がじん肺、アスベストの被害から無縁で働き続けられる環境を作っていくことを真剣に考えるべき時期に来ている。(事務局 外山尚紀)


(センター通信「安全と健康」7・8月合併号掲載)
●はじめての労災特別加入者のじん肺管理区分(相当)決定 
  建設ユニオンに所属するSさんは1965年から家屋の増改築、大工工事に従事し、現在も工務店を営んでいる。
 組合の健康診断でじん肺の所見があったため、今年5月、ひまわり診療所を受診しじん肺健診を受けた。その結果、胸部エックス線写真が1型(1/1)で、肺機能の低下が認められた。幸い合併症の症状はなく療養の必要はなかった。
 Sさんは工務店を営む自営業者であるため労働者ではない。労災保険は自ら労災保険料を負担する特別加入者である。
 じん肺法は労働者が対象のため、自営業者や一人親方がじん肺であっても、じん肺管理区分の決定を受けることはできない。しかし、労働者か一人親方を問わず、建築粉じん作業でじん肺になる可能性は高い。そのため、センターと全建総連東京都連では、労災特別加入者であってもじん肺管理区分の申請に取り組む方針を決めている。
 Sさんは、労働者のじん肺管理区分申請と全く同じ要領で、エックス線写真とじん肺健康診断結果証明書、じん肺所見申請書を今年7月に東京都労働局に提出した。
 その結果、東京労働局は労働基準部労働衛生課長名で、じん肺管理区分を「管理2相当」、「備考・エックス線の像/PR1、肺機能の障害/F(+)」とする「じん肺の所見について」という事務連絡文書を通知した。今後、一人親方等の労災特別加入者にも、「じん肺の所見申請」の取り組みを拡げていきたい。(事務局 飯田勝泰)


(センター通信「安全と健康」7・8月合併号掲載)
●仲間の紹介で相談  じん肺管理2で労災認定に
  Kさん(男性、58才)は、全国じん肺患者同盟東京東部支部のYさんの紹介で相談に来た。
 随行工事一筋で、1957年頃から26年4か月、全国のダム、新幹線、道路のトンネル工事で掘進夫として働いてきた。しかし、昨年7月頃より体力的に限界を感じ、仕事が続かなくなった。
 Kさんは、元同僚でじん肺患者のYさんから、一度じん肺の専門医に診てもらうことを勧められ、ひまわり診療所を受診することになった。
 じん肺健康診断を受けたKさんは、元請会社の協力も得られ、昨年12月、福島労働基準局にじん肺管理区分申請を行い、管理2の決定を受けた。その後、咳や痰がつづき続発性気管支炎と診断されたため、山梨県の鰍沢労基署に労災請求を行った。その結果、本年7月、労災認定された。
 今後、Kさんも東京東部支部に入り、じん肺患者同士の交流を深めていくことになった。(事務局 飯田勝泰)


(センター通信「安全と健康」7・8月合併号掲載)
●フィリピン人Fさんの再発認められる
  フィリピン人のFさんは1993年10月から埼玉県の建設会社で働き始め、1か月後の11月、転倒した際に右腕を鉄骨に挟まれて骨折した。社長は労災適用させずに、Fさんは接骨院で不十分な治療しか受けられなかった。痛みは続いたが治療費が払えずその後まもなく通院を止めてしまった。
1998年痛みに耐えかねて病院へ行ったところ、手術が必要と診断されるが、健康保険に加入していない外国人の手術を行ってくれる病院はなく、困り果てて今年3月港町診療所の整形外科を受診した。港町診療所では、被災当時の治療については時効だが再発の扱いで手術が可能であろうと、東京センターに労災手続きの支援を依頼した。
聞き取りをして「当初保険適用されていない労災が再発として認められるのか?」という疑問が起きた。法的には「ならない」という規定はないが、前例を聞いたことがない。「まあ、やってみよう」ということで元請を探し始めたが、7年前のことで、本人の現場の記憶も不確かでなかなか見つからない。インターネットの企業情報などで調べ、本人も賢明に調査し、ようやく元請会社が特定できた。しかし、元請は「昔のことなので事実関係が確認できない」と事業主証明を拒否した。許し難い話しだが埒があきそうにないので、やむなく事業主証明拒否のまま行田労基署へ労災申請をおこない、今般業務上認定を受けることが出来た。
 外国人の労災相談では、圧倒的に「社長が労災にしてくれない」というものが多く、相談機関に相談して労災隠しが明らかになるのは氷山の一角と言われている。
Fさんの場合も初めから労災適用していればなんも問題もなく手術を受け何年も前に完治していたはずだ。当初の労災隠しによりFさんは7年間も痛みに苦しみ、しかも被災当時の補償はもう時効のため受けることはできない。今後この元請会社の責任は厳しく追及していきたい。(事務局 外山尚紀)



●大学職員 転倒事故による頚椎損傷
  新宿労基署が再調査の上
                「業務外決定」を取消し業務上に

 本誌208号13頁で報告した都内X大学管財課の現業職員Nさん(男性・当時55才)に対する不当な業務外認定処分について、新宿監督署は、今6月、これを取消し業務上と認定した。
 1998年3月27日、現業職員の休憩室(通称・労務室)で転倒したNさんは、動けなくなっているのを同僚の職員によって発見され、搬送された医療機関で打撲による頚椎損傷と診断された。その日、Nさんは残業後、タイムカードを午後4時4分に打刻し、更衣のために労務室に入室したが、その後の同僚に発見されるまで記憶が失われていることから、医師はNさんが持病であるてんかん発作を起こし転倒して、頚椎を詰まらせる打撲を負ったものと診断した。
 1999年3月Nさんは、家族の協力を得て新宿労基署に労災請求したが、今2月業務外となった。そこで3月27日、 Nさんの家族と東京センター事務局は、所轄・新宿監督署に決定事由の説明を求めたが、署の答えはNさんの転倒はタイムカードの打刻後であり、休憩室で業務と関連がない親睦会の会計報告書作業をしていたからだとし「業務遂行性が認められない」と言い切るばかりだった。
 しかし、同課の職員が皆タイムカード打刻後に更衣のため休憩室に戻ることが常とされている事実からも、ただちに業務遂行性を否定するのは拙速である。 また、第一発見者の同僚は、Nさん発見時、報告書作成のために使用されるべきこのワープロ電源は入っていなかったと証言しており、Nさんの転倒は会計作業に入る以前に起こった可能性が強かった。ずさんな調査と予断と偏見に基づく決定に徹底抗議した結果、4月、新宿監督署は、「改めてNさんの認定に関する精査を行う」として回答してきた。同署は原処分の際に行わなかった本人聴取を含め、再度の事業所立入り、同僚聴取、使用者聴取を行い、6月、Nさんに対し不支給決定を取消し、業務上認定を決定すると共にご家族を通じてNさんに謝罪した。なお、同決定事由は次の通りである。
 「Nさんは残業後、タイムカードを打刻し、労務室に靴の履き替えのため入室し、机に歩み寄った際、発作を起こし転倒したと思われる。同僚の発見時刻は16:40分頃。発見時、ワープロ電源は入っておらず、Nさんが親睦会の会計作業をした等の事実を署は確認できなかった。持病のてんかんはこれまでの治療措置が完全だとは言えないものの本人過失を問うまでには至らず、むしろ現場・労務室の狭小は他の職員に対しても日常的に打撲等の負傷を負う危険性を内在している。タイムカード打刻後でも緊急な呼び出し等の可能性もあり得るのであり、事故発生当時、請求人は雇用主の指揮命令下にあり、その業務遂行性が認められる。」
 異例とも言える精査の末の今回の取り消し決定が、Nさんとその家族、彼らを支えてきた同僚の大きな喜びであることは言うまでもないが、この2年の間に受けた心痛は軽んじられるものではない。 当センターも、この取消し決定を行政による然るべき対応と受けとめた上で、今後、被災者に不必要な苦痛を強いることなく、公正かつ真摯な調査と決定を求めていきたい。 (事務局・内田正子)


(センター通信「安全と健康」6月号掲載)
●頚椎椎間板ヘルニアのHさん、非災害性で業務上認定!

Hさんは、10年ほど前から内装解体の仕事をしてきた。
 ところが、昨年5月ごろから徐々に両手のしびれが出現し、歩行中に左の膝がカクンとくずれるようになり、腰の左側が痛くなりだした。そして、跳躍と駆け足ができなくなった。
  仕事も続けていたものの、階段を降りるときに力が入らず、まっすぐに歩けなくなってしまった。尿をしたくなってからがまんができず、自分でコントロールできなくなっていった。おかしいと思ったHさんは、いくつかの医療機関を受診したのだが、はっきりした診断がつかなかった。
 1999年7月7日に、ひらの亀戸ひまわり診療所を受診した時、Hさんには両下肢の痙性不全麻痺に加え、両上肢のしびれの症状が見られた。頚椎のMRI では第5/6頚椎間の椎間板ヘルニアが確認でき、圧迫による脊髄の変化が認められた。

 Hさんの作業は、大バールやベビーサンダーを使って天井を落としたり、壁を削る、廃材である鉄柱管を肩に担いで運ぶ、一日に1000袋ものコンクリート片を下向きでリレー式に手で放り投げ運搬するなど、頚部や腰部には大変負担の重い仕事である。
また、この内装解体の仕事をする前には、頚部の痛みや手のしびれ、下肢の症状などが起きたことはなく、頚椎椎間板ヘルニアは業務によるものと考えられた。
 Hさんは会社に労災申請をするよう話し、会社も了解したが、社労士が労災保険5号用紙に災害性の腰痛であるかのように経過を書いて提出してしまった。そのため、混乱もあったのだが、事実経過を監督署に示し、加齢変化とは言えないこと、非災害性の頚椎椎間板ヘルニア認定の前例などを説明した。
 1年近くの時間がかかり、その間、Hさんは生活保護で生活をしてきたが、2000年6月19日に業務上認定が決定した。
  現在、Hさんは手術の適応判断を含め、東京女子医大病院で治療を行っている。 
                                                                                          (事務局 三橋 徹)


(センター通信「安全と健康」6月号掲載)
●電灯取り替え中に脳出血で倒れた労働者の再審査請求
                 労働保険審査会で鑑定意見に反論

1.大学病院で管財課の下請労働者が脳出血死

 新宿区にある大学病院の下請労働者が、仕事中に脳出血で倒れて亡くなった再審査請求事案で、6月15日、労働保険審査会の審理が開かれ、遺族の妻と事務局の飯田、内田が代理人として出席し、それぞれ意見陳述を行った。
 Sさん(男性61歳)は、ある管財会社から新宿区の大学病院の管財課に派遣され、施設管理の仕事に従事していた。1998年2月、病院職員の休憩室の電灯を取り替える作業中に脳出血を発症して倒れた。すぐに集中治療室に運ばれたが再出血が起き帰らぬ人となった。


2.Sさんの基礎的病態について

 東京労働基準局地方労災医員の佐藤進医師は、「基礎的病態(脳血管疾患等)の自然的増悪過程で脳血管病変破綻を経て、脳出血発症が見られたと考えるのが妥当」と述べている。佐藤医師はSさんの健康診断で心電図に完全右脚ブロックがあることをもって、直ちに加齢に伴う冠状動脈硬化を疑う所見とし、動脈硬化の慢性の増悪因子、危険因子があったと断じている。
 しかし、現代の臨床では、心電図の右脚ブロックで直ちに冠状動脈硬化を疑うことはまずないという。Sさんは脳出血発症直前に会社の定期健康診断を受けており、血圧は136/80で正常値だった。
 Sさんには脳血管の病変等が全くなかったとは断定できないが、労災医員が基礎的病態があったと断定するほどの医学的な根拠はない。


3.電灯取り替え作業と脳出血発症

 審査請求時に鑑定意見を述べた遠藤実医師は、模擬実験として、自ら脚立に上がり、両上肢を挙げ、頭頂部を上向きにする姿勢をとり、同種の作業を演じて血圧の変動を調べた。遠藤医師は10分間の作業時間で、自らの血圧が安定した状態から高血圧領域まで上昇したにもかかわらず、一過性のものであり、脳出血をもたらすほどではないと結論づけた。
 Sさんの脳出血発症の引き金となった脚立上での蛍光灯取り替え作業は、転倒防止のために身体のバランスを要求され、身体的精神的緊張を強いられる作業であり、たとえ一過性でも急激な血圧上昇を引き起こした可能性は十分にある。ぜひSさんの脳出血を労災として認めさせていきたい。
                    (事務局長 飯田勝泰)


(センター通信「安全と健康」5月号掲載)
コークス炉石炭乾留工の肺繊維症
            遺族補償請求で、再審査請求に対する公開審査会

・肺繊維症で業務外
 Mさん(男性・死亡時73才)は1960年から77年まで富士製鉄(現在の新日本製鐵)釜石製鉄所のコークス炉で石炭乾留工として働いた。鉄工所では鉄鉱石とコークスを高炉で加熱させることで鉄を得るが、そのコークスは石炭を1000℃以上で熱分解(乾留)させることで得られる。乾留が完了したら焼けたコークスを取り出し消火しコークスを生産する。Mさんはこのコークス炉の間近で炉の蓋を操作したり掃除したりといった作業をしていた。退職後の93年3月咳、痰、胸の圧迫感を訴え精査を受けたところ肺繊維症と診断された。その後悪化し入退院を繰り返すが1995年8月13日亡くなった。遺族により釜石労基署へ労災遺族補償請求が行われたが97年12月不支給決定、審査請求も昨年2月に棄却され、再審査請求を提出する段階で相談を受けた。

・粉じん曝露を否定
 審査請求の資料を見ると次のことが明らかになった。@コークス炉での作業は石炭を熱したときに発生するタールと石炭粉じんに暴露され、釜石製鉄所ではコールタールは発ガン物質として特定化学物質に指定されていることから特殊健康診断を行っていたが、粉じんについては屋外作業であったため健康診断等はおこなっていなかった。釜石労基署での原処分では粉じんについては「被災労働者の従事した作業場所は屋外作業であり、(中略)粉じん作業には該当しない」と無視し「タールでは肺繊維症にはならない」と機械的に決定を下している。このとき監督署から意見書を依頼された労災協力医は「タールと肺繊維症の関連」を尋ねられ「不明」と回答している。A審査請求では多少は前進し粉じんとタールの暴露は認めた上で同じ労災協力医に鑑定依頼した。協力医は「業務との関連は充分に考えられる」と意見を変更しているにもかかわらず何故か棄却決定を行っている。B参与の意見は「取り消し」と「棄却」で2対2に割れている。どうやら逆転の可能性はありそうである。

・粉じんによる肺繊維症を注意
 5月11日公開審理当日は被災者の息子さんと平野医師が意見陳述を行った。息子さんは、Mさんがコークス炉で粉じんやタールに暴露されながら真っ黒になって働いていた記憶や、小学校の見学で釜石製鉄所を見学する予定だったが粉じんが凄いので中止になったことなど話し、審査請求では審査官が鑑定依頼した医師も「業務との関連性は充分考えられる」としているのにもかかわらず棄却されたことに非常に怒りを感じていること等を訴えた。平野医師はMさんのレントゲンフィルムと過去の論文から意見書を提出し@1976年のレントゲン写真からじん肺が見られ、88年には明確にじん肺所見が現れている。作業環境からもMさんが粉じんに暴露されたことは明らかである。A肺繊維症は原因が不明とされるものも多いが粉じん暴露が原因となるケースも報告されておりMさんの場合はレントゲン上でも職歴上からも粉じん暴露が明らかであり粉じん暴露が原因の肺繊維症と判断すべきである。の二点について主張した。

・父の死を労災に!
 Mさんの場合は会社が当初からじん肺健康診断とそれに基づき管理区分申請をおこなっていれば問題なく労災認定されたケースだろう。新日鐵の安全衛生対策の怠慢と事実を隠蔽しようとする体質(新日鐵は監督署からの調査に対してMさんの作業場を「粉じんは発生しない職場」と回答しているが、なぜ1973年に防じんマスクを支給しているのだろう?)と釜石労基署の機械的な誤った処分、そして労災協力医が意見を変えているにもかかわらず原処分庁に追随した岩手労災保険審査官。Mさんの遺族はこの5年間、新日鐵に勤める知人や親戚からも孤立して闘い公開審理を終えた。「親父は病床で、みんな死んでしまった次は俺だ、と言っていました。決して幸せな晩年ではなかったと思います。このようなことを繰り返さないために労災として認め、会社も何らかの対策を行うようにお願いします」との息子さんの言葉は胸を打った。審査委員、参与の胸に届いていることを願うばかりである。(事務局 外山)


(センター通信「安全と健康」5月号掲載)
●中国人研修生の硝酸中毒  
 損害賠償請求訴訟で、名古屋高裁で勝訴

・名ばかりの「技能実習」
中国人青年Eさん(37才)は研修生として1993年7月に日本にやってきた。そして9月から富山県国際研修振興協同組合の斡旋で県内のS鐵工鰍ナ実務研修を受けることになった。Eさんは中国では「高級鋳造木型工」の資格を有する鋳造の専門技術者であるにも関わらず、研修としてやらされたのは、硝酸でステンレス部品の表面を洗浄する作業で、籠に部品を入れてクレーンで硝酸の入ったタンクに入れ、約12時間漬けた後取り出して水洗いするという簡単な単純動作の連続であった。そもそも「技術実習制度」は外国人に対して高い技術や技能を修得し自国で役立ててもらうことを目的としてはいるにも関わらず、S鐵工はEさんを「技能実習生」とは名ばかりの低賃金で単純労働を強いていたのである。
 Eさんは、結局1年2ヶ月間この作業に従事した。1日4〜5時間高濃度(62%)の硝酸を扱い、保護具の支給されず、作業場の換気も不十分ななかで、多量の硝酸ミストに曝露したのである。そして咽喉、眼、歯の痛み、呼吸困難などの症状が出て、近くの病院を受診したがなかなか治らず、Eさんは会社に配置転換などを要求したが聞き入れられず、結局解雇されてしまった。

・硝酸中毒と視力低下の損害賠償
Eさんは上京して弁護士に相談し、亀戸ひまわり診療所を紹介され受診した結果、硝酸中毒による肺機能低下と視力低下により一般労働能力は失われていないものの、就労可能な職種が制限されると診断された。そして、1995年7月、S鐵工鰍被告として東京地裁に700万円の損害賠償請求訴訟を提訴した。被告は全面的に反論しK大学の教授の意見書を出し、作業との因果関係を全面的に否定してきた。しかし、裁判所が採用した鑑定人(呼吸器科専門医)が、亀戸ひまわり診療所の診断を支持する内容の意見書を出すに至り、1998年7月、Eさんの肺機能障害の業務起因性を認め、170万6000円の支払いを命じる判決を出した。
 被告は控訴したものの、1999年11月、名古屋高裁は一審の金額を増額し、195万4338円の支払いを命じる判決を出し確定した。業務起因性を認めたことについて評価できる判決ではあるが、慰謝料の算定に当たり、当該被害者の国の物価水準の賃金水準を基準にする考え方を採用し、不当に低額なものとなったことは問題である。
 今後外国からの研修生は増えると思われるが、研修の名目で劣悪な労働条件、作業環境で働かされたEさんのように職業病や労働災害に被災することがないように、各方面の取組みが重要である。(代表 平野)


(センター通信「安全と健康」5月号掲載)
股関節臼唇障害「公務外認定処分」
     取り消され、公務上に!

 本誌199号11ページにも紹介した太田区職員I.K.さんに対する不当な公務外認定処分について、審査会は本年3月23日付けでこれを取り消し、公務上と認定した。
 I.K.さんは、1995年6月20日に階段を踏み外しそうになり、右下肢を捻って右股関節・膝関節部に激痛を感じた。近医では右股関節捻挫、膝関節捻挫の診断で、安静にしていたが軽快しなかった。9日後に日本鋼管病院に入院し、右膝・股関節捻挫、右脛骨骨折後右大腿骨頚部不全骨折の病名で、公務災害の認定を受けた。しかし、痛みが軽快しないため、11月7日より埼玉医大付属病院を受診したところ、右股関節臼唇障害、膝蓋大腿関節症の診断で、手術治療を受け症状は徐々に軽快した。
 ところが、この11月分からの申請分について、2年後に突然公務外認定を受けた。理由は「本件の主たる原因は昭和49年9月のオートバイ事故によるもので、公務と因果関係が認められない。災害発生時に転倒したわけではなく『股関節臼唇障害』、『膝蓋大腿関節症』を発症させる程の力が当該部位に作用したとは認められない。」というものだった。
 I.K.さんは審査請求を行い、処分撤回を求めてきた。ひまわり診療所からも、股関節臼唇損傷の原因は交通事故のような大きな外力によるものよりも、ひねる、すべる等の微小外傷によるものが多いことを報告した文献(Robert,1995)をあげ、右股関節臼唇障害、膝蓋大腿関節症が公務上であることの意見書を提出した。
 これに対し地方公務員災害補償基金の審査会は鑑定医を立てて検討してきたが、事実を曲げることはできず、右股関節臼唇障害、膝蓋大腿関節症の傷病が本件事故と相当因果関係がないとしていた処分は妥当でなかったとして、公務外認定処分を取り消す裁決を行った。


(センター通信「安全と健康」5月号掲載)
蕎麦屋厨房作業での頚肩腕障害
                −業務上災害の認定を克ち取る!

 本誌206号(1999-2000年12.1月合併号)で紹介した蕎麦屋厨房で働くAさん(女性・58歳)の頸肩腕障害が、亀戸労働基準監督署により5月業務上災害として認定された。
 1965年から勤務して35年になる彼女の仕事は、釜前(かままえ)での麺の茹で上げを中心としたほぼ厨房作業全般である。重い生そばの入ったろじの棚からの上げ下ろし、お釜からの引き上げ、水槽への運びこみ、さらし、引き上げ、持ち上げ、すべて右腕に負担がかかる。
 経営者も含めて4名ほどで切り盛りする小さな職場だが、麺類だけで一日150〜200食を扱い、茹で・上げ・さらし・振り等の作業の担当はAさんたった一人である。忙しい昼時は一つ作業を行いながらも体は別の作業へと傾け強引な変形姿勢で行うなど、どうしても右手、腕、肘、肩に無理な力がかかる。
 Aさんが頸肩腕障害の症状を自覚し始めたのは10年ほど前のことだった。右手のじんじんという痛み、しびれ、肘、肩の付け根の痛みで目がさめるようになり、起床すると右肩から腕、指先まで腫れが出ていることに気がつき始めた。その一年後、経営者が代わり、店のメニュー数が多くなった。Aさんの作業は、より手、肘、肩への負担のかかるものになる。やがて手を動かすだけで肘が痛み、手はしびれ、雑巾や布巾を絞ることも困難となった。ものを持ち上げること、引っ張ること、引き寄せること、すくい上げること等、あらゆる動作のたびに肩と肘に激痛みが走った。
 94年頃、Aさんの症状は一層深刻な段階に入る。腕、肩の痛みやしびれと共に、頭痛、めまい、耳鳴りなどに悩まされるようになったのである。週1回の貴重な休日は、あまりの疲労で通院する気力がでない。肩こり、吐き気・胸苦しさ・だるさで思考力、判断力が鈍り、何をする意欲も失せてしまったという。心身ともに疲れ果てたAさんは「専門的な治療を受けるにはどうすればよいか。」と、昨年5月当センターを訪れた。そして自分が苦しみ続けた痛み・しびれが頸肩腕障害という職業病であると知った。「働き続けたい」と要望するAさんは労災保険の療養補償を請求した。
 認定を待つ間、Aさんは湯水を汲む柄杓をより軽く小型のものに変えるなど、上肢への作業負担を減らす工夫を自分なりに始めた。長い間、Aさんにとっての職場は「痛みを堪える場」であったが、自らの病気を受け止め、「痛みを防げるより働きやすい場」にするための改善を始めたのである。Aさんの前向さには頭が下がる思いだ。
 業務因果関係が明らかな事例にも関わらず、いたずらに一年を費やした労基署に対し、被災者に真摯に向き合い、迅速に認定作業を進めるよう望みたい。(事務局 内田)


(センター通信「安全と健康」4月号掲載)
●大手商社の「業務委託契約」
           労働者性を認め、通勤途上災害認定!

  青山に本社を構える大手商社・I商事の輸入ワインの販路拡大業務をしていたOさんは、昨年3月、夫の運転する2輪バイクに同乗して通勤途中、タイヤスリップによるバイクの転倒で負傷(腰椎骨折)した。
 今年4月、三田労基署はOさんの事故を通勤途上災害と認定した。

 Oさんは、98年3月同社に出勤し始めて間もないある日、会社側から『販売促進業務に関する契約書』との書類を見せられ、「会社契約のような形式(業務委託)をとるから、今すぐにあなたの“会社”の名前を決めるように」と契約捺印を求められた。
 その後、本社からほど近いビルの事務所に移るように指示されたOさんは彼女と同様の委託契約をI商事と結んだ2名の同僚とともにワイン販路拡大の仕事についた。
 そこでの実際の業務は、就労時間が午前9時半から午後5時半と決められており、業務内容も月に2回は本社で開かれる会議に出席し、二週間分の業務報告及び今後の予定を提出して担当課長の裁可を受けていた。業務経費も一切I商事が出していた。まぎれもなく彼女はI商事の指揮監督下で働いていたのである。

 入社前の雇用形態に関する充分な説明を受けられないまま、なし崩し的に“業務委託”の契約に捺印させられてしまったものの、Oさんは自分はI商事に雇用されているという実態に則した認識を持たずにいられなかった。その年の暮れ、申告のために「源泉徴収票を出して欲しい」と頼んだが、会社は「源泉徴収票は出せない」として替わりに業務委託料との表書きの領収書を渡しただけだった。
 99年、Oさんは個人的な理由で3月末日付で退職を決めた。しかし、事故は退職を1週間後に控えたある朝起こってしまった。Oさんは通勤災害の手続きを上司に頼んだが「あなたは業務委託契約なのだから、そんな手続きは出来ない」と協力を拒否された。
 「契約書」があるとはいえ、自分はあくまでI商事の指揮命令下で働いていたのだと自らの労働者性を主張するOさんは入院先のケースワーカー・Aさんを通じてセンターに連絡。5月初旬、三田監督署へ通勤災害の請求を行った。
 監督署は当初、「契約したのだからしかたない」など、Oさんの労働者性を真摯に検討しようとしなかった。だが、Oさんは自己意見書を提出し「自分の働き方の実態を確認すれば、その労働者性は明らかである」と繰り返し訴えた。センターも再三にわたる署交渉を行った結果、10ヶ月余りの調査期間を経て通災が認められた。東京センターでは以前、「請負い契約」をめぐってバイク宅急便、クリーニング店員の労働者性が争点となった事例に関わった(いずれも認定)が、今回も雇用形態の多様化の中で事業主が雇用の義務を免れるために形式的な「業務契約」を労働者に押しつけようとした事例であった。
 こうしたケースは今後ますます増加すると思われるが、センターでは労働基準法研究会の報告に基づく実態を踏まえた労働者性の認定を求めていく。(事務局 内田)


(センター通信「安全と健康」3月号掲載)
ワープロのスイッチは入っていなかった!
    予断に基づく新宿労基署の不当な業務外決定

・残業後、てんかん発作で倒れる
 Nさん(男性・当時55才)は都内X大学の管財課の職員として18年間勤務していた。 2・3月の大学は研究室の引越しや卒業・入学行事があり慌ただしい。1998年3月27日、Nさんは残業してタイムカードを午後4時4分に打刻し、(所定終業時刻は午後3時)大学の出入り口近くの休憩室(通称・労務室)に向かった。そして、午後4時30分頃、Nさんは、その部屋で倒れていたのを同僚の職員に発見された。そのときNさんには意識があり、「身体が動かない」と訴えたという。すぐ病院に搬送され、頚椎損傷と診断された。医師の話から、Nさんの持病であるてんかん発作が起きて転倒した可能性があった。
 頸椎損傷で半身不随となったNさんは、1999年3月、家族の協力を得て新宿労基署に労災請求したが、今年2月、業務外決定となった。

 
・更衣は業務に付随した作業
 新宿署の業務外の理由は、単純に「業務遂行性が認められない」というもの。Nさんの転倒はタイムカードの打刻後であり、休憩室で業務と関連がない親睦会の会計報告書を作る作業をしていたからだという。しかし、新宿労基署のこうした判断は明らかに誤っている。
 まず、Nさんだけでなく同課の職員は、タイムカード打刻後、更衣のために休憩室に戻る。これ自体は業務に付随する行為であり、ただちに業務遂行性がないとは断定できない。
 そして、その日、Nさんは休憩室に戻り、ワープロで親睦会の会計報告書を作るつもりだったが、私たちの調査では、第一発見者の同僚がワープロの電源は入っていなかったと証言しており、Nさんが倒れた時刻はその作業にとりかかる前であった可能性が強い。つまり、Nさんは休憩室に戻った直後、更衣をする間もなくてんかん発作を起こしその場に倒れた。そのとき、部屋の狭さが災いして頸部を机等で強打し負傷したと考えられる。
 新宿労基署が午後4時半頃まで休憩室で残留し、親睦会のワープロ作業を行っていたというのは、上司の伝聞証言に依拠して決めつけたに過ぎず、何の根拠もない。事実は、ワープロの電源はOFFであり、その場に会計報告書もなかったということである。


・予断に基づく安易な判断
 新宿労基署は、事故がタイムカード打刻後、休憩室で発生したというだけで業務遂行性がないと安易に判断したと思われる。そのため、親睦会が業務と関係がないという裏付けをとることに熱心なあまり、肝心の物証であるワープロの電源がOFFだったことや会計報告書が不存在であるという決定的な状況証拠を見落とす結果になった。調査のイロハである被災者本人の事情聴取さえしなかったのは、認定業務の安易さを示してあまりある。今回の業務外決定は、予断と事実誤認に基づいたものであり、署自ら処分を取り消し、再調査すべきだ。
 3月27日、私たちは3時間以上にわたり、E担当官とI労災第一課長を追及した。しかし、二人の署員は「業務遂行性を認められなかった」というだけで質問に全く答えようとせず、黙りを決め込むばかりだ。家族を前に誠実に答えようとしない署員の態度に家族もあきれるほどであった。
 センターは、新宿労基署のずさんな調査と被災者を愚弄しきった態度に対し、継続してその責任を追及する。また、Nさんの審査請求で何としても業務上認定を勝ち取りたい。事故発生から間もなく2年になる。Nさんは今も静岡県のリハビリ病院に入院中である。(事務局 内田正子)

建具職人のじん肺合併続発性気管支炎、
     労災認定かちとる!

 全建総連東京都連との共同の取り組みである胸部レントゲン読影は99年度で4回目となり、建設労働者のじん肺被災者を早期に発見し労災補償を求める運動は徐々に成果を上げはじめている。
首都圏建設産業ユニオン多摩北支部の組合員Yさんは1929年生まれの今年71才。建具職人として18才のときから50年間働いてきた。97年、98年のレントゲン読影で有所見となり、98年11月管理区分申請を行い管理2となった。99年2月池袋労基署にじん肺合併続発性気管支炎で労災請求を行った。決定まで1年を要したが業務上決定を得た。
建具職人は自分の作業場で窓、戸や家具を作成し建設現場で取り付ける作業を行う。建具工は通常自分では粉じん作業を行わない(じん肺法上の「粉じん作業」には木材粉じんは除外されている)が「つりこみ」と呼ばれる建設現場での取り付け作業の際に同時に作業している他の職種の人たちによる発じんに曝露したと考えられる。そこで、じん肺法の粉じん作業24号「石綿製品を切断研磨する場所での作業」に従事したとして管理区分を申請した。じん肺法上の24の粉じん作業に従事しなければ、いかに職業上で粉じんに曝露してもじん肺とは認めないことがじん肺法の問題点である。24の粉じん作業には建設業を想定したものはほとんどない。以前センターにもこのことを理由に基準局で管理区分申請を断念させられたという相談であった。粉じん作業に建設現場での作業を追加することはもちろんだが、変化する生産技術に対応できる柔軟な運用も必要と思う。また池袋署はじん肺合併症の労災決定に時間がかかり過ぎる。2ヶ月で決定できる署もいくらでもあるのだから怠慢と言われて当然であろう。(事務局 外山尚紀)