「週刊金曜日」相手の名誉毀損・損害賠償請求事件
平成9年(ワ)7639号 名誉毀損・損害賠償請求事件
1997.4.18. 東京地方裁判所に提訴した「訴状」32頁を全文収録
その1:「訴状」冒頭
請求の趣旨
請求の原因
第1、当事者
その2:掲載状況
第2、本件に関する被告・本多勝一の編集による『週刊金曜日』の記事掲載状況等
一、本件で争われる記事の基本的主題である「ホロコースト見直し論」の概略
1、極右の「政治的シオニズム」支配によるイスラエル国家に基本的原因
2、原告と「ホロコースト見直し論」との関わり方
3、ニュルンベルグ裁判所は「法律の皮を被った化け物」だった
4、ニュルンベルグ裁判以後、東西冷戦継続中の状況
5、東西冷戦構造崩壊後、急速に、科学的な法医学調査と鑑定が行われ、 事情が一変
6、本件に関わる矛盾の拡大と国際的な言論弾圧立法強化の状況への批判
その3:当事者の関係
二、原告と被告・本多勝一及び『週刊金曜日』との関係
1、被告・本多勝一からの著書献呈と『週刊金曜日』創刊以前の寄稿依頼
2、『週刊金曜日』への3年分の予約購読料金振り込みと創刊の趣旨への期待
3、本件と被告・本多勝一の関係
4、『マルコポーロ』廃刊事件以後の経過
その4:誹謗中傷の事実
三、『週刊金曜日』における原告に対する誹謗・中傷・名誉毀損掲載等の事実経過
1、『週刊金曜日』における原告に対する誹謗・中傷・名誉毀損記事の基本的な誤り
2、『週刊金曜日』における原告に対する誹謗・中傷・名誉毀損記事の掲載状況
3、字句表現そのものによる誹謗・中傷・名誉毀損の事実
その5:詐欺的引用
4、原告の著書からの詐欺的な趣旨を歪める引用に基づく 誹謗・中傷・名誉毀損の事実
5、事実の認定及び解釈を間違えた上での独断に基づく 誹謗・中傷・名誉毀損の事実
その6:直接の侮辱
四、被告・本多勝一自身が直接原告に対して行った主要な侮辱的言動
五、原告の「注意」に対する被告・本多勝一の対応の経過
1、「ガス室問題」はあと1回の「投書で打ち切る」との一方的宣言
2、原告に対しては「投書よりも字数を多く」「論争」欄でという提案
3、「ある程度長くなっても掲載すべきではないかと思っております」との意思表示
4、「4ページ分のスペース」を「提言」するとの「返答」及び事実経過の捏造
5、「事実関係の間違い(ミステーク)なり改竄等の間違いがあれば」、「訂正しておわび」の「再提言」
その7:名誉回復方法
第3、原告が受けた損害と名誉回復方法
証拠方法
付属書類
その8:謝罪広告
別紙1
以降の本文中に、読みやすくするための区切りなどを入れています。