「週刊金曜日」相手の名誉毀損・損害賠償請求事件
平成9年(ワ)7639号 名誉毀損・損害賠償請求事件
1997.4.18. 提訴
1998.12.4「最終準備書面」記載の経過で、突如「結審」
その1:結審宣告の評価と異議申立-原告の主張に対する反論を放棄
第一、結審宣告の訴訟指揮に関しての評価と一応の異議申立
一、第11回口頭弁論当日の経過について
二、「ガス室の存否を判断しない」方針の経過と当否について
その2「虚言癖」立証恐れた被告-「小細工」の詳細:
第二、「被告・本多勝一の虚言癖」立証を恐れた被告会社
1、前述の「小細工」の詳細は次の通りである。
2、被告会社代理人のダブルスタンダード
3、被告会社側証人の証言が実質的に裏付けた「被告・本多勝一の虚言癖」
4、その後、またもや新たに到来した「被告・本多勝一の虚言癖」の証拠
5、よって、裁判所は・・・正確かつ論理的に判定すべきである。
その3:被告の敗訴覚悟-両被告が反論をなし得なかった
第三、「ガス室存否」に関する釈明要求に答えることができなかった被告の敗訴覚悟
双方に釈明を求めたのであるが、返答がない。
両被告が反論をなし得なかったのであるから、当然のことながら、裁判所は原告の主張をそのまま採用すべきである。以下、同部分を引用する。
(原告準備書面(三)の引用 五~八)
その4:「ガス室の有無は判断しない」-日本の裁判所
「ガス室の有無は判断しない」日本の裁判所。
(原告準備書面(三)の引用 九)
その5:名誉毀損の事実認定-金子マーティン執筆部分
第四、名誉毀損の事実認定に関して
本件名誉毀損の事実に関しては、すでに訴状に列挙したところであるが、その内の被告・金子マーティン執筆部分に関してのみ、以下、甲号証番号及びその頁段行の記載を追加して引用する。
(以下、甲号証及びその頁段行の記載追加以外は訴状の原文のままの引用)
4、原告の著書からの詐欺的な趣旨を歪める引用に基づく誹謗・中傷・名誉毀損の事実
その6:誹謗・中傷・名誉毀損の事実-解釈を間違えた上での独断
(甲号証及びその頁段行の記載追加以外は訴状の原文のままの引用)
5、事実の認定及び解釈を間違えた上での独断に基づく誹謗・中傷・名誉毀損の事実
第五、結論