神戸少年事件記事一括リンク

1999年 WEB雑誌『憎まれ愚痴』掲載

1997年:神戸連続児童殺傷事件
別名『酒鬼薔薇事件』

30号:「神戸事件の疑惑」
警察・検察をなぜ告発したか
 後藤昌次郎(弁護士)

◇告発した人びと◇考え方の基本◇民事訴訟で自白した意味
◇告発したことの意味◇警察・検察共謀の偽計捜査◇資料
(一九九八年十一月十五日「神戸事件の疑惑-後藤昌次郎さんを囲む集い」都内で)
   【一九九九年七月電子化/野副達司】 ⇒ 読む

32号:神戸少年事件:後藤弁護士の申入書

 被告発人山下征士外五名の特別公務員職権濫用被疑事件(平成一〇年検第一号~第六号事件)につき、厳正かつ迅速な捜査をされるよう要望し、次のとおり申し入れます。
 一九九八年一一月九日
    神戸地方検察庁検察官 玉岡尚志 殿 ⇒ 読む

32号:神戸少年事件:後藤弁護士の告発状

 (その1) 第一 被告発人 第二 被疑事実 第三 罪名および罰条 第四 告発理由
 (その2) 第四 告発理由(続き) 第五 証拠方法

32号:参考資料・神戸事件の家裁決定要旨

第1主文 ◇第2認定した非行事実 ◇第3殺意を争った非行事実3及び4の各事実について ◇第4少年の警察官に対する供述調書等の証拠能力 ◇第5非行時における精神状況 ◇第6少年の成育歴と本件非行に至る心理的背景◇ 第7処遇の理由 ◇処遇の勧告及び環境調整命令 ⇒ 読む


14号:神戸小学生殺害事件の疑惑 萩谷 良(翻訳業)


44号:寃罪の構造的解明
     1999.9.18.あぷゅいえ講演会
     浜田寿美男氏

(花園大学教授・発達心理学専攻・甲山事件特別弁護人)
自白について  自白に追い込まれる状況は事件により異なる。
自白の一般論(常識との違い)(略)  狭山第一審判例(資料P5)(略)
元検事の見解(p1)(略)  天秤の比喩の問題点
裁判官は、自白の任意性の判断が甘い。
自白してから犯行過程を語るまでの過程  甲山事件
無罪になったものを控訴する例は先進国にはない。
自白のタイプ  例)大分女子短大生殺し(沓掛事件)
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以上。