1999.8.6 WEB雑誌『憎まれ愚痴』掲載
神戸少年事件・後藤弁護士告発状
長文なので、(その1)と(その2)に分けます。
(その1)
第一 被告発人
第二 被疑事実
第三 罪名および罰条
第四 告発理由
後藤昌次郎弁護士は昨年10月に、神戸・児童連続殺傷事件で少年Aを違憲・違法な手段によって逮捕・監禁したとして「特別公務員職権濫用 刑法第一九四条、第六〇条」で告発しました。
この告発状においては少年Aの逮捕を「冤罪」とまでは断じていませんが、その可能性も大とし、少なくとも少年Aの逮捕・監禁は特別公務員職権濫用罪にあたるとしています。
これに対し、告発を受けた大阪高等検察庁は現在のところ、態度を明確にしていません。
後藤昌次郎弁護士は松川事件、青梅事件、土田邸爆弾事件等、多くの冤罪事件を手がけ、92年には東京弁護士会人権賞を受賞しています。
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(その2)
第四 告発理由(続き)
第五 証拠方法
以上。
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