なぜホロコースト見直し論か?(その1)
2000.1.12.mail再録。
「歴史見直し研究会」代表、木村愛二です。
私が、
への対抗策の一貫として、「週ポBash反撃」と題し、 旧著の連載投稿を続けていたところ、いくつかのMLで様々な意見が寄せられました。この件では、私が参加しているJCA-NETの運営委員でもあるamlML管理人の小倉さんとの別途協議の結果、諸般の事情を勘案の上、「相手の名前を特定しての論争」と旧著の連載投稿については、もっぱら論争向けに小倉さんが運営しているaml-stoveに移行することにしました。そこで、従来から私が、できるだけ多くの方々に情報を伝えるために重複投稿している4つの上記MLに向けては、
と題して、現時点に対応する新しい連続投稿をすることにします。(なお、JCA-NETでの重複投稿にかんしては、JCA-NETの事務局に対して、機械の処理によって重複参加している受け手が1本のmailで受け取れる方法はないものかと提案していますが、なかなか難しいようです。)この第1回(その1)は、いくつかのMLで賛否両論が投稿された「ガス室の嘘」問題の意見発表についての基本的見解です。私は、
、今の今、 、超々スーパーパワーの と考えています。起こり得る誤解の数々を恐れずに、断固、論戦を展開してきました。その段階の1つとして、 を、誹謗中傷として提訴した事件がありますが、以下、その判決に対する私の見解の一部を、若干増補して再録し、その後に、一言します。●[1997年]平成9年(ワ)第7639号損害賠償等請求事件
●(口頭弁論終結日・[1998年]平成10年11月24日)
●判決[1999年2月16日]
略称「ガス室」裁判の判決全文(わがHPの下記URL参照)
(http://www.jca.apc.org/altmedka/glo-14-1.htmlから続く超々長文)
「1999.2.20.mail再録」。一部のみ。若干増補。
ガス室裁判・歴史的勝利で終結宣言
木村愛二です。
『週刊金曜日』連載記事を名誉毀損で訴えた事件は、さる2月16日に判決が出ました。
下記のように206ページもの長文なので、全文をスキャナーで読み込み、それをホームページに入れてから発表しようと思っていたところ、時間が取れない内に、被告の一人である
を呼ぶ集会の関係者から電話の問い合わせがありました。が、 と判断し、以下のWeb週刊誌『憎まれ愚痴』発表済みの、とりあえずの見解発表を、mailでも送ることにしました。
************************************
ガス室裁判を歴史的勝利で終結
1999年2月16日、2年前に提訴した名誉毀損・損害賠償請求事件の判決が出た。
まず冒頭に基本的な評価を記す。私は、この判決を「歴史的勝利」と位置付け、終結を宣言する。
『週刊金曜日』の記事を「名誉毀損」とする「損害賠償請求」を「いずれも棄却する」という主文なので、形式的には敗訴であるが、「ガス室」問題、もしくは政治的シオニストのパレスチナ侵略のための謀略をめぐる国際的な状況から見れば、画期的な勝利と言っても過言ではない。
歴史的勝利として位置付ける最大の理由は、「裁判所の判断」の冒頭の「基本的な考え方」が、つぎのようになっているからである。
…………………………………………………………………………………………
第二 原告の主張に対する当裁判所の判断
[中略]
1. 基本的な考え方
[中略]
…………………………………………………………………………………………
日本国内だけで考えれば、これは明らかに「逃げ」ではあるが、裁判所たるもの、何の理由も示さずに逃げるわけにはいかない。一応の理屈をこねると、必然的に、こうなってしまうのである。ところが、どっこい、国際的な状況からすれば、この理屈を明文化させたことが、大変な勝利なのである。だから、急いで英語版を作って送る用意をする。ホロコーストに関する言論弾圧法が存在するドイツ、フランス、オーストリア、スイスなどを始め、特に国益が掛かるイスラエルなどは、「ジャップ奴、裏切りやがったな」とでも言い出し兼ねない判決なのである。
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この私のmailに対しては、「やはり負けだ」、と言う主旨の投稿もありました。しかし、私は、自分の不当解雇事件で16年半の争議を続け、その間、東京地方争議団共闘会議の副議長として、主に法廷闘争対策を担当し、弁護士らとともに、いわゆる「司法反動」に反対し、裁判所や労働委員会の民主化を求める運動の先頭に立って、最高裁包囲デモとか、集会とか、様々な戦いを経験しました。当時の議案書に掲載した論文もHPに入れてあります。日本の裁判所が、世界に冠たる反動の砦であることについての知識と経験では、誰にも負けないと自負しています。
ですから、『週刊金曜日』提訴事件に関しても「本多勝一研究会」にも参加しています。そこでの成果も発表しています。提訴の主旨は損害賠償請求になっていますが、何も金銭を目的に争ったわけではありません。 のです。
でした。 に従い、この場合には、インターネットをも活用する戦いを試み、別途、Web上記の判決は、私の評価では、なにごとにも欧米の諸大国への従属を常とする現代日本の裁判所が、ここだけはさすがに、
のです。つまり、
のでした。私は、この点に関しては、完全に勝利したと思っています。それなのに、一部のインターネット・スト-カ-は、JCA-NET所属のいくつかのMLで、私の投稿を妨害する憲法違反の暴挙を積み重ねたのです。呆れる他ありません。以上で(その1)終わり。(その2)に続く。
(2018.5.30追記:『(その2)』は現在不明。)
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