連載:シオニスト『ガス室』謀略の周辺事態 (14-1)

「ガス室」裁判 判決全文 1

はじめに 判決主文 事実

平成9年(ワ)7639号 名誉毀損・損害賠償請求事件
1997.4.18.提訴 判決[1999年2月16日]
《シオニスト『ガス室』謀略の周辺事態》と《「ガス室」裁判判決全文》兼用

はじめに

1999.2.20.mail再録。

ガス室裁判・歴史的勝利で終結宣言

 木村愛二です。

『週刊金曜日』連載記事を名誉毀損で訴えた事件は、さる2月16日に判決が出ました。

 下記のように206ページもの長文なので、全文をスキャナーで読み込み、それをホームページに入れてから発表しようと思っていたところ、時間が取れない内に、被告の一人である金子マーチンを呼ぶ集会の関係者から電話の問い合わせがありました。

 判決当日には姿を現さずに裁判所の「逃げ」(後述)に期待する卑怯未練な対応を続けてきた彼等が、悪質なデマ宣伝に転ずる可能性ありと判断し、以下のWeb週刊誌『憎まれ愚痴』発表済みの、とりあえずの見解発表を、mailでも送ることにしました。

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 1999年2月16日、2年前に提訴した名誉毀損・損害賠償請求事件の判決が出た。

 まず冒頭に基本的な評価を記す。私は、この判決を「歴史的勝利」と位置付け、終結を宣言する。

『週刊金曜日』の記事を「名誉毀損」とする「損害賠償請求」を「いずれも棄却する」という主文なので、形式的には敗訴であるが、「ガス室」問題、もしくは政治的シオニストのパレスチナ侵略のための謀略をめぐる国際的な状況から見れば、画期的な勝利と言っても過言ではない。

 歴史的勝利として位置付ける最大の理由は、「裁判所の判断」の冒頭の「基本的な考え方」が、つぎのようになっているからである。

「このような『歴史解釈』をめぐる論争は、我が国の法大系の下においては、本来見解が対立する者同士の自由な議論に任せられるべき分野の問題であって、法が濫に介入すべきものではない」

 日本国内だけで考えれば、これは明らかに「逃げ」ではあるが、裁判所たるもの、何の理由も示さずに逃げるわけにはいかない。一応の理屈をこねると、必然的に、こうなってしまうのである。ところが、どっこい、国際的な状況かすれば、この理屈を明文化させたことが、大変な勝利なのである。だから、急いで英語版を作って送る用意をする。ホロコーストに関する言論弾圧法が存在するドイツ、フランス、オーストリア、スイスなどを始め、特に国益が掛かるイスラエルなどは、「ジャップ奴、裏切りやがったな」とでも言い出し兼ねない判決なのである。

 私は昨年の1月、パリ地裁で、拙訳『偽イスラエル政治神話』の原著者、ロジェ・ガロディらが被告の刑事裁判を傍聴してきた。被告側の主張の基本は、被告を有罪として告発するゲーソ・ファビウス法、がフランスの歴史と憲法に違反する悪法だということだった。もしも、上記の日本の裁判所の「基本的な考え方」を援用することができれば、被告は無罪、ゲーソ・ファビウス法は憲法違反で廃止となるのである。

 とりあえず概略のみを紹介すると、裁判所の執筆による本文が全部で206頁、1頁に11行、1行33字である。単純計算では、7万4千778文字が入るスペースであり、400字詰め原稿用紙で186頁の計算になる。206頁の内、双方の主張の紹介が118頁までである。残りの88頁が「裁判所の判断」の部分となっている。そこで、裁判所はまず、言論事件の最高裁判例に添った論理を展開している。この最高裁判例の要点は、すでに本誌の「連載:本多勝一『噂の真相』同時進行版」で紹介した。

 だが、こう長くなると、ワープロで入力する気にはなれない。もともと、こういうこともあろうかと、裁判所の広報課に押しかけて、「フロッピー」の交換、E-mail、ホームページ発表を急げと要求していたのだが、念のために書記官に確認すると、現場には、そういう意見さえまだ届いていない。仕方がないので、本誌の今週号を入力してから、まずは、懸案のスキャナーによる文字読取りを勉強し、次号に向けて詳しい論評を準備する。

 全文を紹介した上で論じたいので、今回は、以上の要点だけを指摘するに止める。

 なお、上記の国際的な状況からすれば、実に些細なことだが、この間、「共同不法行為」の主犯、本多勝一については、別途の本誌連載等で明らかなように、一挙に化けの皮が剥がれており、岩瀬達哉が訴えた名誉毀損事件が追撃している。私は、自分の位置を、源平合戦における木曽義仲の挙兵にたとえている。義仲も義経も、頼朝に討たれ、頼朝の子らは北条一族に主導権を奪われるのであるが、私の場合は、討たれる心配はない。

 以上。

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 以上。呵々。

判決主文・事案の概要

[ ]内は原告(私)の注記。

[1997年]平成9年(ワ)第7639号損害賠償等請求事件

(口頭弁論終結日・[1998年]平成10年11月24日)

判決[1999年2月16日]

東京都武蔵野市西久保1丁日49番16号むさしの荘3号室

  原告 歴史見直し研究会こと 木村愛二

東京都千代田区三崎町3丁目1番5号 被告 株式会社金曜日

  右代表者 代表取締役 本多勝一 右訴訟代理人 弁護士 桑原宣義

神奈川県川崎市多摩区西生田1丁日1番1号 日本女子大学内

  被告 金子マーティン 右訴訟代埋人 弁護士 新美隆 同 中山武敏

主文

一 原告の請求をいずれも棄却する。

二 訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一 請求

一 被告らは原告に対し、連帯して金1090万円及び内金1000万円に対する[1997年]平成9年2月29日から、内金90万円に対する同年9月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

二 被告らは、別紙記載の謝罪広告を、別紙記載の条件で、被告株式会社金曜日が発行する雑誌「週刊金曜日」に1回掲載せよ。

三 被告株式会社金曜日は、原告が執筆する本件に関しての反論を、原告との間に文書による出版契約を交わした上、内容については無条件で、同被告の費用負担において、前項の「週刊金曜日」に7週間連続して合計28貢にわたり掲載せよ。

第二 事案の概要

 第2次世界大戦における連合国であるアメリカ、ソ連、イギリス及びフランスの4ヵ国は、1945年から1946年にかけて、西ドイツ(当時)のニュールンベルグで国際軍事法廷を開き、ヘルマン・ゲーリングをはじめとするナチス・ドイツの首脳に対し、既存の国際法による戦争犯罪のほか、平和に対する犯罪、人道に対する犯罪などにつき有罪を宣告した。この判決において、国際軍事裁判所は、ナチス・ドイツが、第2次世界大戦中、国内のユダヤ人を殲滅する政策に基づいて600万人に及ぶユダヤ人を虐殺したとし、就中、ドイツ国内及びポーランドに設置された強制収容所において夥しい数のユダヤ人を毒ガスにより殺害したと認定した。このニュールンベルグ裁判以後も、アメリカ、イギリスなどによる独自の軍事裁判が行われているが、そのいずれにおいても同様の判断が繰り返されている。これらの裁判所の判断は、あまねく全世界に流布され、我が国においても、右認定に沿う事実が存在したとの歴史認識が一般化している(以上は公知の事実であり、以下、右のような歴央認識となっているナチス・ドイツによるユダヤ人の民族的殲滅のための虐殺を「ホロコースト」と呼ぶ。)。

 原告は、ホロコーストの真実性、特に、第2次大戦中ドイツ国内及びポーランドに設置された強制収容所における毒ガスを用いた大量殺人の真実性に疑問を抱き、その見直しを主張し、[1995年]平成7年6月に自己の主張を取りまとめた書物「アウシュヴィッツの争点」を著した者であるところ、本件は、原告が、右の著作に対する被告金子マーテイン(以下「被告金子」という。)らの批判・反論を掲載した被告株式会社金曜日(以下「被告会社」という。)発行の雑誌「週刊金曜日」(以下「本誌」という。)の記事の内容が、原告を誹謗・中傷し、その名誉を毀損するものであるとして、不法行為責任に基づき、被告会社及び被告金子に対し、連帯して、慰謝料1090万円及び内全1000万円に対する平成9年2月29日から、内金90万円に対する同年9月10日から支払済みまで、民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めるとともに、被告会社に対し、本誌への謝罪広告及び原告の反論の掲載を求めた事案である。

 以上。


2:一:原告の主張