「ガス室」裁判 判決全文 詳細目次 (その2)
平成9年(ワ)7639号 名誉毀損・損害賠償請求事件
1997.4.18.提訴 判決[1999年2月16日]
《シオニスト『ガス室』謀略の周辺事態》と《「ガス室」裁判判決全文目次》兼用
5.事実の第三:証拠
理由の第一:前提となる事実(一~七)
(事実)
第三 証拠
理由
第一:前提となる事実
一 原告は「歴史見直しジヤーナル」の発行に携わっている。
二 原告は西岡から資料提供を受け「噂の真相」に論文発表。
三 西岡は「マルコポーロ」に論文を発表。論点1~5、証拠1~6
四 西岡論文にユダヤ人団体らが抗議・廃刊へ
五 「アウシュヴイッツの争点」連載させて欲しいと本多
「アウシュヴイッツの争点」の概要
六 梶村太一郎、朝日新聞の花田招聘に怒り論文
七 梶村評論に対して原告は反論を寄稿
6.理由の第一:前提となる事実(八~十三)
(理由)
第一:前提となる事実(八~十三)
九 「論争」欄に浜地稔:ネオナチ宣伝
十 「論争」欄に梶村:「ガス室否定論者の西岡昌紀氏と共に室内に入り、同志の花田紀凱氏に外からチクロンBを放り込んでもらえばよい」
十一 投書」欄に原告:写真が『ガス室』誤報の走り
十二 投書」欄に寺門:年寄りのヨタ話
十三 投書」欄に西村有史:下劣な政治的レトリック
7.理由の第一:前提となる事実(十四前半:1~3)
(理由)
第一:前提となる事実(十四前半:1~3)
1(一)犠牲者数を正確に算出することが不可能
(二)歴史改竄主義者 ネオ・ナチ
(三)ユダヤ人排斥主義者
2(一)『細工』(資料改竄)
(二)自らの研究不足を暴露している
(三)デマゴーグたち
(四)(1)信じ難い『論理』
(2)「資料批判」という姿勢が見られない
3 ディレッタント的『立場』
(一)~(六)
8.理由の第一:前提となる事実(十四後半:4~6)
(理由)
第一:前提となる事実(十四後半:4~6)
5(一)読者を惑わそうとする
(二)旧ナチとその信奉者(新ナチ)たち
6(一)職業的虚言者の『戯言』
(二)歴史改竄主義者特有の論法
(三)墓場から蘇ったような『ゾンビ』
(四)恥知らず
(五)悪あがき
(六)(1)ドイツ語のイロハも知らない
(2)負け犬の遠吠え
(3)醜い『ゾンビ』
9.理由の第一:前提となる事実(十五~二十一)
(理由)
第一:前提となる事実(十五~二十一)
十六 本多:彼らのウソツキぶりを論破する
十七 『論争する雑誌』の粗雑な対応
十八 本多の姿勢に一貫性がない
十九 本多:納得できる回答が得られなかった
二十 原告:本件訴えを提起
二十一 被告:本件訴えを提起