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参議院議員大脇雅子君提出 「神の国」発言に係る森喜朗内閣総理大臣の資質と暴力団に関する質問に対する答弁書

2000年6月9日

一の1から3までについて

平成十二年五月十五日の神道政治連盟国会議員懇談会における森内閣総理大臣の発言は、同懇談会の活動の経緯を紹介する趣旨でのものであつて、当該発言中の天皇中心という表現については、日本国憲法の下において、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるとの趣旨で述べたものであり、このような意味において 「中心」と表現したとしても、象徴天皇制と矛盾するものではなく、また、国民主権の原理に反するものでもない。

また、「神の国」という表現については、特定の宗教について述べたものではなく、地域社会においてはその土地土地の山や川や海などの自然の中に人間を超えるものを見るという考え方があつたとの趣旨で述べたものであり、天皇を神と結び付ける趣旨で述べたものではない。

一の4について

日本国憲法では、その前文で「ここに主権が囲民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」と国民主権をうたっている。この国民主権の原理は、普遍的なものとして、現在、世界の多くの国の憲法において採用されているものである。

一の5から8までについて

天皇の地位については、戦前においては天皇は神と結び付けられ、統治権を総摸する地位にあつたが、戦後はこれが否定され、日本国憲法第一条により、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくとされているところである。

一の9について

我が国が立憲君主国であるかどうか、天皇が元首であるかどうかは、君主又は元首の定義いかんに帰する問題であると考えている。

二の1について

「創価教育学会」 の関係者に対する検挙状況について、詳細な資料がないことによる。

二の2及び3について

大日本帝国憲法は、第二十八条で信教の自由を保障する規定を設けていたが、「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務二背カサル限二於テ」 という同条自体の制限を伴っていたものである。

日本国憲法においては、大日本帝国憲法のような条件を付することなく、第二十条第一項前段において、

「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」 という規定を置いた。

この点について、第九十回帝国議会(昭和二十一年七月十六日衆議院帝国憲法改正案委員会)において、当時の文部大臣は、「宗教二封スル安寧秩序ナリ或ハ臣民ノ義務ノ方面カラ制限ヲ設ケルト云フコトニナリマスルト、安寧秩序ナリ或ハ臣民ノ義務卜云フヤウナコトガ、強制的二非常二廣ク解サレマシテ、濫用ノ弊害ガ生ジテ参リマスルコトハ眈往ノ経験二徴シテ明カ」 である旨説明しているところである。

なお、大日本帝国憲法下において、御指摘のような団体の関係者が検挙されたことがあつたことは承知している。

三の1について

暴力団は、その構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号)であり、けん銃を使用した凶悪な犯罪、薬物事犯等を多数引き起こすなど、健全な市民社会にとつて大きな脅威となっているものと認識している。

暴力団を壊滅に追い込むため、暴力団犯罪の取締りの徹底、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の効果的な運用及び暴力団排除活動の推進を三本の柱とした暴力団総合対策を強力に推進しているところである。

三の2及び3について

暴力団は、その構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある反社会的な団体であり、政府としても、暴力団を壊滅に追い込むため、暴力団総合対策を強力に推進しているところであり、国会議員等としては、この点を踏まえ、暴力団に対して良識ある対応を行うことが望ましいと考えている。

三の4について

御指摘の事案については、自民党幹事長時代のものであり、政府として確認する立場にない。

なお、一般論としては、国会議員のために仕事をしている国会議員事務所についても、国会議員本人の場合と同様、暴力団に対して良識ある対応を行うことが望ましいと考えている。



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