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外国人の医療と福祉に関する質問主意書

2000年4月28日

一の1について

民間職業仲介事業所に関する条約(第百八十一号)(平成十一年条約第九号。以下「条約」という。)第十条及び第十四条の「adequate」については、それぞれ各加盟国が確保する制度及び手続並びに各加盟国が定める救済措置の具体的内容が各加盟国の事情により異なることから「適当な」と訳し、また、条約第二条、第八条及び第十一条の「adequate」については、労働者を保護するに足りるという趣旨であることを踏まえ、「十分な」と訳したものである。

我が国の外国人登録者総数は、平成十年で百五十万人を超えている。この他にも在留資格を有しない又は在留期間を経過した外国人が相当数いるといわれており、これらの外国人全てを合わせると、我が国の総人口の実に一パーセント以上を占めるまでになっている。これらの外国人の多くは我が国の社会に溶け込み、善良な隣人として国民とともに生活している。

ところが、納税等の義務を負い、日本国民と何ら変わらない生活を送っているにもかかわらず、外国人は多くの行政サービスの対象外となっている。特に、医療福祉分野においては、外国人の生命、生活に直接かかわるだけに、その改善が早急に必要となっている。

そこで、以下質問する。

一、入院助産について

児童福祉法第二十二条における入院助産制度は、出産費用が捻出できない等の経済的な理由のある妊産婦について、助産施設に入所させる措置をとるものであるが、緊急に適用する必要が生じた場合、指定助産施設での出産であれば、外国人についても、在留資格及び外国人登録の有無にかかわらず、人道上適用すべきではないか。

二、養育医療について

母子保健法第二十条における養育医療は、「未熟児養育医療事業の実施について(厚生省社会局長通知)」で規定する未熟児を出産したため、指定医療機関において入院治療が必要とされる場合であるが、在留資格がなく、健康保険又は国民健康保険等の資格を得ることができない場合、いかなる要件を具備すれば適用されるのか。

また、適用されるとすれば、患者の自己負担分はどのようにして算出されるのか。

三、育成医療について

児童福祉法第二十条における育成医療が適用されるのは、該当する疾病や障害を生じたため、指定医療機関において主治医が主として入院を要する治療が必要と判断した場合であるが、在留資格がなく、健康保険又は国民健康保険等の資格を得ることができない場合、いかなる要件を具備すれば適用されるのか。

また、適用されるとすれば、患者の自己負担分はどのようにして算出されるのか。

四、更生医療について

身体障害者福祉法第十九条における更生医療は、身体障害者の更生のために必要な医療を給付するものであるが、在留資格がなく、健康保険又は国民健康保険等の資格を得られていない外国人に対して、更生医療の適用が必要とされる場合、いかなる要件を具備すれば適用されるのか。

また、適用されるとすれば、患者の自己負担分はどのようにして算出されるのか。

五、母子手帳について

母子保健法第十五条における妊娠の届出は、在留資格にかかわらず行うべきものであるが、外国人登録がない場合、現に居住する管内の市町村に届出を行うべきものか。

また、外国人登録をしていない者から、妊娠の届出を受けた市町村は、第十六条の規定に基づき、母子健康手帳を交付すべきではないか。

六、予防接種について

予防接種法第三条に規定された定期予防接種を市町村が行う場合であって、当該市町村内に確実に居住していると認められる者は、外国人登録の有無にかかわらず、第二条二項に規定された予防接種を受けることは可能か。

また、市町村は、第二条二項に規定された予防接種を行った結果、それに起因する疾病・障害・死亡などの事由が生じた場合には、外国人登録の有無にかかわらず、第十一条における給付を行うべきではないか。

右質問する。



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