第 147 国会報告
憲法調査会
2000年4月19日 06 号
自由討議
○大脇雅子君 ただいま福島委員が、三月二十四日の運営委員会において、GHQの参考人を招致して向こうにアクセスをされたという件につきましては、私の認識としては、三月二十四日の運営委員会においてはGHQの何人の人をどのように呼ぶのかということはこの段階ではまだ決まっていなかったと思います。
次に、この三月二十四日は、マスコミの代表者を聞くか聞かないかということで運営委員会で議論があったんだと承知しております。交渉の依頼が少し私どもの決定よりも先行したということについては、運営委員会で異議とまで言いませんけれども一応問題があるという発言をさせていただいたことがあると思います。
○会長(村上正邦君) 余り大きな問題じゃないんじゃないでしょうか、このことは。制定過程について御意見を聞こう、こういう意見は当初からあったわけですから、どういう方がいらっしゃるのかということは調査するのはこれは当然だと思いますよ。だから、そんなに大きな問題として取り上げることではないんじゃないだろうかと私は思います。(発言する者あり)もうそういう末梢的なことはよろしいんじゃないですか。
○福島瑞穂君 いや、末梢的じゃないですよ。お願いします。
○会長(村上正邦君) 他に御意見ございますか。──他にないようですから、じゃ、福島先生。他にあればあなたは指名するつもりはございませんでした。
○福島瑞穂君 どうもありがとうございます。余り時間をとりません。済みません。ありがとうございます。
私が聞いたのは、打診があったということなので、元気かどうかということではなかったというのが一点。
二点目は、済みません、なぜこういう一見細かいと思われるかもしれないんですが、例えば裁判所において証人をどういう人を呼ぶのかというのは両当事者できちっと話し合い、裁判所が決定をします。この国会のさまざまな手続においても、御存じのとおり、皆さんはどの委員会でも御経験だと思うんですが、どういう参考人を呼ぶのか、それは各党できちっと話を詰めて、それでどういう人を呼ぶのか、何人呼ぶのか、どういうふうにするのかという話を一応きちっと決めて、もちろん対立法案でなければ事前に何か打診することはあるかもしれませんが。
私は、ぜひお願いしたいのは、やはりそういう手続的な担保が必要である。つまり裁判でいえば証人、ここでいえば参考人をどういうふうに呼ぶかということがある種の手続的な担保としてやっぱり機能する。ですから、きちっと決まって手続をとるとか、そういう点について申し上げた次第です。
○会長(村上正邦君) 当然手続的にはそうだと思います。そのように運営をいたしております。参考人を招致するときにも、運営検討委員会で合意を見てお願いをしておるのでありまして、これ以上は幹事会でやっていただきます。
谷川委員。
○谷川秀善君 これは運営の問題ですけれども、幹事会、運営委員会があるんだから、そこで議論してもらったらいいんで、この席でそういう議論をされると幹事会も運営委員会も非常に困ると思いますよ。そういうことでお願いをいたしておきます。
○会長(村上正邦君) いや、決定したことだから会長が申し上げているわけです。
他にございますか。──なければ、これにてきょうは散会いたします。
午後二時五十四分散会
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