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第 145 国会報告
労働・社会政策委員会
1999年5月13日

派遣法・職安法改正ほか


○大脇雅子君 深夜業に従事する労働者、生体リズムにさまざまな影響を及ぼす深夜業をめぐって、労働者の健康保持ということのために本改正案が審議されるということについては非常に意義があることだというふうに思います。

ちょっと確認的にお尋ねをしたいのですが、深夜業に従事している労働者の実態、そして業種ごと、就業形態ごとの実情をお尋ねしながら、年二回の健康診断がどのように実施をされているのか、その実績についてお尋ねをしたいと思います。

○政府委員(伊藤庄平君) 深夜業に従事されている方々の実態でございますが、深夜業に従事する労働者の方、平成九年に実施いたしました労働者健康状況調査報告等から推計いたしますと、何らかの形で常時深夜業に従事していることがあるという方が、男性で約五百三十万人、女性で約百四十万人、合計六百七十万人と推定をいたしております。

また、そうした実態につきまして、私ども昨年研究会を通じまして実情の調査をいたしましたが、深夜業の存在について業種別に見ますと、製造業の事業場で約三割、三〇%、それから運輸交通業で約二八%、それから保健衛生業で一四%、接客娯楽業で約九%、業種としてはかなりいろんな業種にまたがって存在しております。

また、形態を見ますと、交代制勤務で深夜働くという深夜交代制勤務労働者が約七四%ございます。それから、交代制ではなくて夜だけ何らかの形で働いておられる方が、常夜勤務労働者として分類いたしますと一三%、それから所定外労働がずっと延びて深夜まで及ぶ、そういう形が多いという方が一二%の割合になっております。

雇用形態別に見ますと、そうした深夜業に従事することがあるという方が、常用労働者の方が七四・二%でございまして、期間の定めのある方が二〇・六%、パートタイマーの方は五・二%と少なくなっております。

それから、深夜業に従事する方につきまして、年二回の健康診断を実施するよう事業主に義務づけておるところでございますが、その実施状況でございますが、深夜業に従事する労働者に対して二回以上の健康診断を実施している事業場の割合は約六八%になっております。一年に一回実施しているところというのが約二六%となっております。

○大脇雅子君 年二回義務づけられている健康診断が実施されているところが六八%で、あとは年一回が二六%というお答えですが、これはどういうところに原因があるんでしょうか。

○政府委員(伊藤庄平君) これは、私どもさらに詳しく実情を把握しなくてはいけないわけでございますが、深夜業に従事したことがあるということでアンケート等で出てくる方が、いわば年二回健康診断を義務づけられる深夜業の対象者に当たるかどうか、今、一週一回あるいは四週四回深夜業に従事することという方が年二回の対象者になるわけでございますが、それと必ずしも一致した形で答えてきているのかどうかということをちょっともう少し掘り下げなくてはいけない。一方では確かに年二回すべきところをしていない事業主も含まれている可能性ももちろんあるわけでございますので、その辺もう少し実態を分析しないと、先生に今その辺について正確にお答えできない状況でございます。

○大脇雅子君 そうしますと、今度自主的な受診ということになったわけですが、まず確認をさせていただきたいのは、これはどこの医療機関でも受診ができるわけですね。それで、その場合にそこの診断書を事業主に提出していくわけですけれども、意見聴取が行われてさまざまな措置が事業主からとられるまで、余りゆっくりではこれは困るわけですけれども、大体どんなふうに流れていくのかということを予測しておられるのでしょうか。

○政府委員(伊藤庄平君) 今回、定期健診を待たずに自発的に受けた健診の結果についても、事業主に提出することによって深夜業の回数の減少等の就業上の措置を事業主が検討することになる、そういう道筋を開いたわけでございます。これはあくまでも自発的に受ける健康診断でございますので、基本的には働く方が自主的に選択する医師、病院ということになります。そこで健康診断の結果が出て事業主に提出しますと、事業主は三カ月以内にそういった対応をとるように私ども今まで求めてきておるわけでございます、定期健診の場合についてですね。

今回の場合、もちろんその間、どのように労働者の方と話し合い、また産業医の方等の意見を聞きながら、例えば夜勤から昼間の勤務に移る場合等労働条件の変更等も含めて労使の方が納得するような形を通じてそうした対応措置をとりますので、そうした期間というものを、できるだけその三カ月の中で早くそうした結論を出すように私ども指導してまいりたいと思っております。

とりわけ自発的に健康診断を受けるという方は、どちらかといいますと自分の不安を感じて定期健康診断を待たずに健康診断を受けているわけでございますので、そうした事業主の対応をできるだけ早くとらなければならないということを思っておりますので、そうした観点からの指導は強化してまいりたいと思っております。

○大脇雅子君 こうした自主的受診に対する助成が行われるわけですけれども、この助成の対象医療機関というものは限定されるのでしょうか。それから助成の支給先はどのようになるのでしょうか。その場合の支給要件というものはどんなふうになるのでしょうか。

○政府委員(伊藤庄平君) 自発的健康診断を受ける場合の費用についての支援でございますが、これは平成十二年度の予算要求に向けて私ども内容を詰めて、具体的な予算要求をしてまいりたいと思っております。

そのための前提になりますのが、例えば自発的に健診を受ける場合の項目等についてどういうものを設定しておくか、あるいは支給方法をどうするか等々でございます。例えば項目につきましては、労使の方が推薦する医師等を含めて専門的な見地から検討をいただいて、その結果をもとに健康診断のあり方を決めていこうというようなことで先ほどもお答え申し上げましたが、そういうことで自発的健診の内容を固めてまいりたいと思っておりますので、それが固まりました段階で具体的にどういう費用の助成のあり方がいいかというようなことを検討しなければなりませんので、それを早急に詰めて、その上で予算要求の内容を詰めたいと思っております。

また、どういう診療機関が対象になるかということでございますが、基本的には先ほど申し上げましたように、労働者の方が自発的に受けるということで自主的に選択するわけでございますが、支給方法をどういうふうにするかと。いわば私どもが実務的に窓口処理ができる方法でないとなかなかこなし切れないものですから、例えば今の療養給付と同じように労災の指定病院等で現物給付の形でいく形になるのか、それ以外の方法をとるのか、労働者に直接費用を交付するような形になるのか、これはできるだけ簡素な、また行政の事務負担がかからない方法というものを検討していかなければなりませんので、これはもう少し時間をちょうだいして十分詰めて予算要求をしてまいりたいと思っております。

○大脇雅子君 やはりそうした助成はできるだけ効果的に行われなければならないというふうに思うわけです。ですから、現物給付かそれ以外、直接給付かどうかということですが、ただ、その受けられるということが労働者の権利になって、不安なときはいつでもそれができますよということでないといけないので、クーポンなどを労働者に直接給付しておいて自発的な受診を推進するというようなことがいいんではないかというふうに思いますが、そういう検討は行われているでしょうか。

○政府委員(伊藤庄平君) 確かにクーポンのような形で支給するという形も技術的にあり得ると思うんです。例えば、一定の対象となる方がそういったことで要件に該当すれば、クーポンを受けてそれの限りで受診ができる、こういう仕組みというのは技術的にあり得るかと思います。それも一種の現物給付の形になろうかと思いますが、そういったことを含めて、どういった支給方法をとることが健康診断を受けられる方にとっても利便性があり、また行政上、窓口での事務負担といいますか、できるだけ簡素なやり方につながるか、その辺を十分検討させていただきたいと思っております。

○大脇雅子君 深夜業は法的に二回の健康診断、定期健康診断をする義務があるんですけれども、この年二回の健康診断とそれから自主的受診の関係。というのは、年一回しかやっていないところが二六%ですから、さらなる一回というものは定期健診が優先していくのかあるいは自発的健診が優先していくのか、この相互関係の調整は何か御検討しておられますか。

○政府委員(伊藤庄平君) いわば定期健康診断は、年二回の義務づけであれ年一回の義務づけであれ、事業主に対する義務づけでございます。一方、自発的健診につきましては、労働者がいわば自発的に主体的に健診を受診する場合でございますので、その相互の関係はむしろ基本的にはない、定期健診の間に、もし深夜業に従事しておられた方が自分の体について何らかの不安を感じた場合に自発的に受診されるという形で、それ自体は可能だというふうに考えております。

○大脇雅子君 受診をして、いわゆる有所見ということで、何らかの所見が発見された場合に、労働者の側からすれば、それに対して、例えば費用など、受診した場合に事業主にそれを知らせるという義務があるのか、あるいは何か言いたくないということが優先されるのか、あるいは、そういうことを言ったことの結果労働者が職場で不利益な処遇を受けるというふうなことがあっては、自主的受診がいわゆる労働者個人のプライバシーの権利を侵害することにもなると思うんですが、これはどのような施策を考えていらっしゃるでしょうか。

○政府委員(伊藤庄平君) まず基本的には、今回、自発的な健康診断についても、事業主に提出すれば、それをもとに事業主が医師の意見を聞いて深夜業の回数の減少等の就業上の措置を講じていくという一つの流れは、あくまで労働者の主体的な判断でございますので、自発的に受けた健康診断の結果について必ずしも事業主へ提出することが法律上求められたりするものではございません。そういう性格のものでございます。

ただ、それを事業主の方に提出して就業上の措置についての検討が始まるということになりますと、本人の健康状況、そうしたプライバシーとのかかわりというのは本来あるわけでございますが、これは今までの定期健康診断の場合も同様でございまして、事業主の方は、そういう定期健康診断を行うことによって就業上の措置等を健康状況に留意しながら的確に決めていくという責務を負っているので、そうした健康診断の結果を当然見なくてはならない。

一方、労働者の方から見れば、そういったことも期待しつつ、一方ではプライバシーというものも大事にしたいという両方の要請が重なりますので、なかなかそこの、こうした健康管理面での事業主と労働者の間でのプライバシーの問題というのは難しい課題を抱えております。

私ども、そうした問題についてどうしたらいいかということにつきましては、現在、学識者の方も集まって、研究会で議論を願っておりますけれども、そうした中で今後の対応というものを考えてまいりたいと思っていますが、ただ、少なくともそうしたことによって労働者の方が不利益を受けるようなことがあってはならないと思いますので、そうした点は現在示している指針の中でも、労働者の方と十分話し合って納得のいく形で就業上の措置を講じていくことを私どもも求めておりまして、そうした指導を進めておるわけでございます。

今度、自発的健診が入るということで、その指針についても改正を含めて考えてまいりますが、そうしたことを十分労働者と話し合ったり、不利益取り扱いに至ることのないような対応というものを事業主に対して指導していきたいと思っております。

○大脇雅子君 産業医を選任する義務というのは五十人以上の事業所ということになっておりますが、これを拡大していくということは現場では大変大きな長い間の要求になっておりますが、例えば五十人を三十人の事業所に拡大していくためにはそういう何か支障があるんでしょうか。ぜひそういう方向で検討していただきたいと思うわけですが、いかがでしょうか。

○政府委員(伊藤庄平君) 産業医の選任の義務づけを五十人から三十人へという要請がかねてからあること、私どもも承知いたしております。

前回の労働安全衛生法改正の際にもその点が課題になりましたが、種々論議された中で、なお問題点を残して、五年後の見直しの一環としてそういったことについて改めて議論をしていくということになったというふうに承知いたしております。

そういう際の問題点といたしましては、一つは、中小規模の事業所に一律にそういった強制をしていくことが実際、本当に履行確保ということを含めて体力の観点等からできるのかどうかというようなことの観点からの議論ももちろんございますし、また産業医の方等のいわば供給の数からいいまして、実際そういった義務づけをしても十分履行確保できる体制になっているかどうかというようなこととの兼ね合いも考慮していかなければならない面がございます。そうした点について、いずれにいたしましても、関係の審議会におきましても、中小規模の健康確保対策全体のあり方の一つとして今後検討の場を設けて検討すべしということを指摘されております。

私ども今後は、労働安全衛生法の見直しという段階に向けましても、そうした関係労使から成る委員会を別途設定いたしまして、その中で小規模事業所における健康対策のあり方を検討していただく、そういう中に今御指摘あったような問題も議論のテーマとしてぜひ検討をお願いしていきたいと思っておるところでございます。

○大脇雅子君 五十人以上の事業所と三十人以上の事業所を考えた場合に、ほとんどそれは同数ぐらいの事業場を含むというふうな説明もあり、それほどまでに三十人から五十人までの規模の事業所で産業医の選任義務を免れることによって抜け落ちていく健康管理の問題というのは大きいんだというふうに思います。

そこで、ちょっと先ほど川橋委員もお尋ねになりましたが、地域産業保健センターの活性化ということが当面非常に重要だと思うわけですけれども、活性化に向けて労働省はどのような施策を講じようとしておられるのか、お尋ねします。

○政府委員(伊藤庄平君) この地域産業保健センター、全国で三百四十七カ所の整備を平成九年度に終了いたしたところでございます。

全体を平均してみますと、健康相談の利用実績でございますが、一センター当たりの相談の件数が約三十八回、個別に訪問して相談に当たったというのが約二十三回、そういった状況でございます。

平均的にはそういう数字でございますが、これらを個々の地域産業保健センターの状況を見ますと、活発な活動を行っている地域センターもございますし、新設のセンターについてはまだ軌道に乗っていないというようなところも正直あるわけでございます。私ども、それぞれ活発なところの実例等も収集しながら、まだ軌道に乗っていないところ等についてそれを活性化させていくためにそういうものを活用していくこと等を含めて、この地域産業保健センターの活動の活発化についていろいろ工夫をしてきておるところでございます。

また最近におきましては、全国の整備が終わったこともございまして、さらに大都市等を中心に相談回数等をもっとふやせるように、あるいはメンタルヘルス面についての相談機能を持てるようにというようなことで予算額も増額いたしまして、大都市中心に機能の強化も図ってきております。ただ、いずれにしましてもそういった今全国の整備が終わったばかりでございまして、活動の活性化についてまだ途上でございます。

先ほど申し上げましたように、産業医の選任義務の範囲等につきまして、今後小規模事業場における健康確保対策全体のあり方の中でそういったことも議論していただくというふうに申し上げましたが、そういう中にはこうした地域産業保健センターを小規模事業主がどう活用して、その活性化等と相まって、小規模事業場の労働者の方の健康管理に役立てていくかというような視点もあわせて含めての労使の方から成る委員会の場で議論をしていただきたいと思っておるところでございます。

○大脇雅子君 とりわけ、地域産業保健センターの活性化に対して一つ障害になると言われておりますのは、こうした健康管理、いわゆる保健関係について検討していくということは、作業管理とか作業環境管理について事業所の抵抗感というものがある。それをどのように打ち破っていくのかということであり、そしてそうした従業員の健康管理を十分にすることによって作業効率が高くなっていくというメリットもあるわけですから、そうした活性化のためにはそうした事業所の抵抗感を打ち破っていくための何かの方策が必要ではないかと思うんですが、その点いかがでしょうか。

○政府委員(伊藤庄平君) 確かに小規模事業所におきまして、そうした作業環境の改善なり、働く方々の健康の問題等について必ずしも意識を十分持っていただいていないというケースもあろうかと存じます。そうした事業所が本当に手軽に地域産業保健センターと相談し、そのサービスを受けられるような形に持っていくということは大変重要かと思います。

私ども、引き続きこうした地域産業保健センターがどういう機能を持っているか、どういうサービスを提供できるか等々を含めまして、地域の事業場に周知活動等は進めていきたいと思います。そういう周知と相まって、その事業主がこうした問題への理解が深まり、こうしたところを利用していただけるような形へつながるようにひとつ努力をしてみたいと存じます。

○大脇雅子君 産業衛生学会のシンポジウムに配られた資料として、私が手にした一つの資料がございます。それによりますと、熊谷地域産業保健センターでは、商工会議所を仲介して地域産業保健センターの活性化を図ったという事例もあります。こうした地域保健センターを知っているかというアンケートに対する回答では、知っている人が少ないわけですけれども、知らない人にもしこの事業を知ったら活用しますかといいますと、はいという答えがかなり高率になっているということです。各地域センターで非常に成功している事例もあるわけで、例えば産業医を共同選任していって、産業医をかかりつけの医者としていわば地域に開いていくようなシステムを目指しているところもあると報告されておりますので、十分にその調査研究をされまして、その活性化についてこれからも努力をしていっていただきたいと思います。

こうしたいわゆる深夜業に関する労働者の健康管理に関する今回の法改正の意義と、これからの将来の制度の充実に向けて、労働大臣のお考えをお伺いしたいと思います。

○国務大臣(甘利明君) そもそも今回の改正は、昨年の基準法改正の際に衆参両院でいろいろと御指摘を受けました。特に大脇先生からは貴重な御指摘をいただきまして、それがもとになっていると承知をいたしております。

深夜業というのは、先ほども申し上げましたとおり、各種社会的要請から必要不可欠なものになっているわけでありまして、女性労働者の深夜業の制限の解消に伴って、今後女性の進出が見られなかった分野に女性が入っていくわけでありまして、その際に、深夜業に従事をする労働者の健康確保を図るための措置を講ずべきだということが昨年の基準法の改正の際の附帯決議にも行われたわけであります。深夜業につきましては、健康への影響を及ぼす可能性があるために労働者の健康管理の充実を図ることが重要であるという指摘もなされているわけであります。

今回の法改正の意義という御指摘でありますけれども、このような状況に的確に対応するためのものでありまして、深夜業に従事をする労働者の健康管理の充実という観点から非常に重要なものであるというふうに考えております。

○大脇雅子君 化学物質等による労働者の健康障害の防止措置について、もう時間が来てしまいましたが、最後に一点お尋ねいたしたいのは、これまでと違って、いわゆるMSDSの交付の義務づけなどが行われるわけですが、この交付の義務づけに違反した場合の対策というものがしっかりしていないとこれは効果を上げないと思うのですが、事業主の違反が判明したときのいわば措置について一点お尋ねをして、質問を終わります。

○政府委員(伊藤庄平君) 今回提案させていただいている法案では、MSDSの交付を譲渡・提供者に法律上の義務づけをいたしておりますので、私どもこうした義務が確実に履行されるよう、労働基準監督機関が強力に指導を展開していきたいというふうに思っております。

ただ、再三の指導にも応じない、こういう悪質な譲渡・提供者があった場合につきましては、その提供する化学物質について相手方が適切な労働衛生対策を講ずることが困難になる、こういうおそれもありますので、場合によりましては当該物質の商品名、製造者名等の情報を付して、それを利用するいわば労働現場の関係事業者に注意を喚起していくという、事実上譲渡・提供者の名前が出るようなことになるわけですが、そういう形で注意喚起を行うというようなこともあり得ると考えております。

○大脇雅子君 終わります。



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