出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)
昭和二十六年十一月一日
平成三年一〇月五日法律第九四号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
目次
- 第一章 総則(第一条―第二条の二)
- 第二章 入国及び上陸
- 第一節 外国人の入国(第三条)
- 第二節 外国人の上陸(第四条・第五条)
- 第三章 上陸の手続
- 第一節 上陸のための審査(第六条―第九条)
- 第二節 口頭審理及び異議の申出(第十条―第十二条)
- 第三節 仮上陸等(第十三条・第十三条の二)
- 第四節 上陸の特例(第十四条―第十八条の二)
- 第四章 在留及び出国
- 第一節 在留、在留資格の変更及び在留期間の更新(第十九条―第二十二条の三)
- 第二節 在留の条件(第二十三条・第二十四条)
- 第三節 出国(第二十五条―第二十六条)
- 第五章 退去強制の手続
- 第一節 違反調査(第二十七条―第三十八条)
- 第二節 収容(第三十九条―第四十四条)
- 第三節 審査、口頭審理及び異議の申出(第四十五条―第五十条)
- 第四節 退去強制令書の執行(第五十一条―第五十三条)
- 第五節 仮放免(第五十四条・第五十五条)
- 第六章 船舶等の長及び運送業者の責任(第五十六条―第五十九条)
- 第七章 日本人の出国及び帰国(第六十条・第六十一条)
- 第七章の二 難民の認定等(第六十一条の二―第六十一条の二の八)
- 第八章 補則(第六十一条の三―第六十九条)
- 第九章 罰則(第七十条―第七十八条)
- 附則
- 別表
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律
(平成9年5月1日法律第42号)