出入国管理及び難民認定法


附則

(施行期日)

1 この政令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。

(廃止する政令)

2 左の政令は、廃止する。
出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十九号)
不法入国者等退去強制手続令(昭和二十六年政令第三十三号)

(上陸の拒否の特例)

7 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者であつて、多数の者にその病原体を感染させるおそれがあるものは、当分の間、第五条第一項第一号に掲げる患者とみなす。


附則 (昭和二七年四月二八日法律第一二六号) 抄

1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。


附則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
6 従前の入国管理庁設置令の規定に基き制定された命令でこの法律の施行の際現に効力を有するもののうち、この法律による改正後の出入国管理令にその規定に相当する規定があるものは、この法律による改正後の出入国管理令の規定に基き制定されたものとみなす。


附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一四号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


附則 (昭和二九年四月二二日法律第七一号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。


附則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄

(施行期日)

1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。


附則 (昭和二九年六月九日法律第一六四号) 抄

1 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


附則 (昭和三〇年七月一二日法律第六六号)

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)第二条第六項に該当する者の子で同法の施行の日以後本邦で出生したものの在留期間の更新については、政令で定める日まで第六十七条の規定を適用しない。


附則 (昭和三三年三月一〇日法律第六号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。


附則 (昭和三三年三月二五日法律第一七号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。


附則 (昭和三三年五月一五日法律第一五四号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。


附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。


附則 (昭和四〇年四月一五日法律第四七号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


附則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。


附則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二十条
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第二十一条
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。


附則 (昭和五六年六月一二日法律第八五号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この法律の施行の際に、改正前の出入国管理令(以下「旧令」という。)第四条第一項第四号に該当する者としての在留資格を有する者は、改正後の出入国管理令(以下「新令」という。)第四条第一項第四号に該当する者としての在留資格を有するものとみなし、旧令第四条第一項第三号に該当する者としての在留資格を有する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧令第十四条から第十六条まで及び第十八条の許可を受けて上陸した者に係る当該上陸の許可の効力(これらの者に係る船舶等の長の義務を含む。)については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に旧令第二十六条の規定により与えられた再入国の許可については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした旧令第二十条から第二十二条の二まで及び第二十六条の規定による申請は、新令の適用については、新令の相当規定による申請とみなす。
6 新令第二十四条第四号チの規定は、この法律の施行前に覚せい剤取締法に違反して有罪の判決を受けた者には、適用しない。
7 この法律の施行前にした行為並びに附則第二項及び第三項の規定により従前の例によることとされる在留資格及び在留期間又は上陸の特例に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附則 (昭和五六年六月一二日法律第八六号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過措置)

2 この法律の施行の際に本邦にいる外国人(この法律の施行後に、難民となる事由が生じたことを知つた者を除く。)に係るこの法律による改正後の出入国管理及び難民認定法(次項において「入管法」という。)第六十一条の二第一項の申請の期限は、同条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六十日を経過する日とする。
3 入管法第七十条の二の規定は、この法律の施行前に犯した同条に掲げる罪についても、適用する。この場合において、同条ただし書中「当該罪に係る行為をした後遅滞なく」とあるのは、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日から二十日以内に」とする。


附則 (昭和五七年八月一〇日法律第七五号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(経過措置)

7 この法律の施行前にした行為及び附則第三項、第五項又は第六項の規定により従前の例によることとされる登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認、指紋の押なつ又は登録証明書の受領に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。


附則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九七号) 抄

(施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。


附則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


附則 (平成元年一月一七日法律第二号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。


附則 (平成元年一二月一五日法律第七九号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この法律の施行の際に、次の表の上欄に掲げる改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)第四条第一項各号の一に該当する者としての在留資格(以下「旧法の在留資格」という。)をもって在留する者は、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)別表第一又は別表第二の上欄の在留資格(以下「新法の在留資格」という。)をもって在留するものとみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、それぞれ旧法の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。
     
旧法の在留資格                                    |  新法の在留資格
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第四条第一項第一号に該当する者としての在留資格    |  外交
第四条第一項第二号に該当する者としての在留資格    |  公用
第四条第一項第四号に該当する者としての在留資格    |  短期滞在
第四条第一項第五号に該当する者としての在留資格    |  投資・経営
第四条第一項第六号に該当する者としての在留資格    |  留学
第四条第一項第六号の二に該当する者としての在留資格|  研修
第四条第一項第七号に該当する者としての在留資格    |  教授
第四条第一項第八号に該当する者としての在留資格    |  芸術
第四条第一項第九号に該当する者としての在留資格    |  興行
第四条第一項第十号に該当する者としての在留資格    |  宗教
第四条第一項第十一号に該当する者としての在留資格  |  報道
第四条第一項第十二号に該当する者としての在留資格  |  技術
第四条第一項第十三号に該当する者としての在留資格  |  技能
第四条第一項第十四号に該当する者としての在留資格  |  永住者
第四条第一項第十五号に該当する者としての在留資格  |  家族滞在
第四条第一項第十六号に該当する者としての在留資格  |  別表第一又は別表第二の上欄の
                                                  |  在留資格で法務省令で定めるもの
3 この法律の施行の際に、旧法の在留資格をもって在留する者が旧法第十九条第二項の許可を受けているときは、当該許可は、前項の規定によりみなされる新法の在留資格について受けた新法第十九条第二項の許可とみなす。
4 附則第二項の規定により留学の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動、新法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動並びにこれらの活動の遂行を阻害しない範囲内の収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動を行うことができる。
5 附則第二項の規定により教授の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項及び教育の項の下欄に掲げる活動を行うことができる。
6 附則第二項の規定により芸術の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動及び新法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動を行うことができる。
7 この法律の施行前にした旧法第二十条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による申請は、それぞれ、当該在留資格に応ずる附則第二項の表の下欄に掲げる新法の在留資格に係る新法第二十条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による申請とみなす。
8 この法律の施行前にした旧法の在留資格に伴う在留期間に係る旧法第二十一条第二項の規定による申請は、附則第二項の規定によりみなされる新法の在留資格に伴う在留期間に係る新法第二十一条第二項の規定による申請とみなす。
9 この法律の施行前にした旧法第二十二条第一項又は旧法附則第九項の規定による申請は、それぞれ新法第二十二条第一項又は新法附則第九項の規定による申請とみなす。
10 この法律の施行前に旧法第二十四条第四号イ又はロに該当した者は、新法第二十四条の規定の適用については、それぞれ同条第四号イ又はロに該当する者とみなす。
11 新法第七十三条の二第一項の罪については、同項各号の一に該当する者の当該行為がこの法律の施行の際本邦に在留しその施行後引き続き本邦に在留する外国人に係るものであるときは、これを罰しない。同条第一項各号の一に該当する者において、当該行為に係る外国人がこの法律の施行の際本邦に在留しその施行後引き続き本邦に在留するものであると信じ、かつ、それについて過失がないときも、同様である。
12 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附則 (平成二年六月一九日法律第三三号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


附則 (平成三年五月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


附則 (平成三年一〇月五日法律第九四号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。