出入国管理及び難民認定法
第二章 入国及び上陸
第一節 外国人の入国
(外国人の入国)
- 第三条
- 外国人は、有効な旅券を所持しなければ本邦に入つてはならない。ただし、有効な乗員手帳を所持する乗員については、この限りでない。
- 2 本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。
第二節 外国人の上陸
(削除)
- 第四条
- 削除
(上陸の拒否)
- 第五条
- 次の各号の一に該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
- 一 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)又はらい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)の適用を受ける患者
- 二 精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)に定める精神障害者
- 三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
- 四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
- 五 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
- 六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
- 七 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者
- 八 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者
- 九 第六号若しくは前号の規定に該当して上陸を拒否された者で拒否された日から一年を経過していないもの又は第二十四条各号(第四号オからヨまでを除く。)の一に該当して本邦からの退去を強制された者で退去した日から一年を経過していないもの
- 十 第二十四条第四号オからヨまでの一に該当して本邦からの退去を強制された者
- 十一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
- 十二 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
- イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
- ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
- ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
- 十三 第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
- 十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
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