出入国管理及び難民認定法

第九章 罰則


第七十条
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 第九条第五項の規定に違反して本邦に上陸した者
三 前二号に該当する者を除くほか、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けないで本邦に上陸した者
四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者
六 仮上陸の許可を受けた者が、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七 寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の二 第十六条第七項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
八 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項及び第四項の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項及び第三項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
九 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者

第七十条の二
前条第一号、第二号、第三号、第五号又は第七号の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
一 難民であること。
二 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A2に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。
三 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。

第七十一条
第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

第七十二条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 収容令書又は退去強制令書によつて身柄を拘束されている者で逃走したもの
二 第五十二条第六項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
三 一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
四 第六十一条の二の六第七項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
五 第六十一条の二の二第三項又は第六十一条の二の七の規定に違反して難民認定証明書又は難民旅行証明書を返納しなかつた者

第七十三条
第七十条第四号に該当する場合を除き、第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

第七十三条の二
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項第二号及び第三号の罪は、刑法第二条の例に従う。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第一項の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
4 第一項において、不法就労活動とは、第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一号から第三号まで、第五号、第七号若しくは第七号の二に掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。

(併科規定)

第七十四条
第七十条から前条までの罪を犯した者には、懲役又は禁錮及び罰金を併科することができる。

第七十五条
第十条第五項(第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第七十六条
第二十三条第一項又は第二項の規定に違反して旅券若しくは許可書を携帯せず、又はその呈示を拒んだ者は、十万円以下の罰金に処する。

(過料)

第七十七条
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第五十六条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者
二 第五十七条第一項の規定に違反して名簿の提出を拒み、若しくは名簿を提出せず、同条第二項若しくは第三項の規定に違反して報告せず、又は同条第四項の規定に違反して報告を拒み、若しくは報告をしなかつた者
三 第五十八条の規定に違反して上陸することを防止しなかつた者
四 第五十九条の規定に違反して送還を怠つた者

(没収)

第七十八条
第七十条第一号の犯罪行為の用に供した船舶等で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 第七十条第一号の犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその船舶等を所有していると認められるとき。
二 前号に規定する犯罪が行われた後、その情を知らないでその船舶等を取得したと認められるとき。


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