出入国管理及び難民認定法
第七章 日本人の出国及び帰国
(日本人の出国)
- 第六十条
- 本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
- 2 前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
(日本人の帰国)
- 第六十一条
- 本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。
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