第1条(名称)
本会は「ATTAC Japan(首都圏)」と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は東京都内に置く。
第3条(目的)
本会は、新自由主義的グローバリゼーションに対し異議申立てをしている全世界の人々と連帯し、福祉、人権、社会保障、文化、環境、自治などの実現のための民主主義的空間をつくりだし、「もうひとつの世界の可能性」を現実化させるために、情報の提供と活動の枠組の提供を目的とする。
第4条(事業)
・ 本会は、前条の目的を達成するために次ぎの事業を行う。 (1)
国内・国外におけるグローバリゼーション異議申立て運動の情報収集とネットワーク (2)
国内・国外において開催される国際会議・行動への代表の派遣 (3)
グローバリゼーション経済に対するオルタナティブ(代替案)の研究と提案 (4) 上記の事業を実施するための事業
第5条(構成)
本会は、個人、団体会員をもって構成、思想・信条・主義・主張・宗派の如何を問わず、何人も参加できる開かれた組織とする。
第6条(会費)
会費は、毎年運営委員会の提案により定められる。すべての会員は会費を支払わねばならない。
第7条(事業計画及び予算)
本会の事業計画及びこれに伴う予算は、運営委員会の提案を受けて事務局が作成し、総会の承認を経なければならない。
第8条(事業計画及び決算)
本会の事業計画及び決算は、運営委員会の協力の下に事務局長が作成し、毎事業年度終了後1ヵ月以内に監事の監査を受けた後、総会の承認を得なければならない。
第9条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10条(運営委員)
運営委員は、本会の組織・運営、並びに活動の責任を負い、運営委員会を組織して、活動の具体的な方針、業務を準備・決議し、実行する。定員は15名までとし、総会参加の会員によって選出され、任期は2年とする。選出方法は別に定める。
運営委員会は、事務局長の必要に応じて随時、又は運営委員の4分の1の請求によって召集され、出席委員の過半数で決する。
●選挙規約
<規約第10条の運営委員選出に関する細則>
この細則は、規約第10条に規定される運営委員の選出方法、及び、選出に関する事務・管理を行なう選挙管理委員会の手続きを定めるものである。
a.運営委員選出の事務および管理は、選挙管理委員会が中立公正に執行する。委員の互選により、選挙管理委員長を決める。選挙管理委員の任期は、当該選挙の告示に始まり、運営委員の選任をもって終了する。選挙管理委員会は、3名の委員により組織する。
選挙管理委員の選出は運営委員会に委任する。ただし、選挙管理委員は立候補することができない。
b. 運営委員の立候補については、自薦他薦を問わない。旧運営委員会は、次期運営委員会の候補者を推薦できる。
c. 各立候補者に対して信任投票を行い、総会参加会員の過半数によって選出する。
d. 立候補者数が定員を超えた場合、15名以内の不完全連記投票を行い、上位15名を選出する。得票同数となり選出しがたい場合は、抽選により決定する。
第11条(事務局)
事務局は、事務局長と事務局次長と会計によって構成され、運営委員会の方針に添って本会の業務を遂行する。
第11条の2(事務局長)
事務局長は運営委員会の中で互選され、本会の資産を管理し、任期は2年とする。
第11条の3(事務局次長)
事務局次長は運営委員会の中から選任され、複数置くことができる。事務局長を補佐し、任期は2年とする。
第11条の4(会計)
会計は運営委員会の中から選任され、会計および会員管理を行う。他の役職との兼任をみとめ、任期は2年とする。
第12条(例会)
例会は、2ヵ月に1回程度、運営委員会の召集により開催する。会員ならびに本会に友好な非会員によって構成され、相互交流を目的とする。例会は一般的には「ATTACオープン・カフェ」と銘打って行われることもある。
第13条(総会)
総会は本会の最高意思決定機関であり、毎事業年度1回以上、運営委員会の要請または会員の4分の1以上の請求によって開催され、議長は互選とする。総会の議決は、出席者の過半数によって決する。
第14条(監事)
監事は、運営委員会及び事務局の業務を管掌し、必要な監査及び助言・勧告を行う。監事は総会の出席者の過半数によって選出され、任期は2年とする。
第15条(会員)
本会の趣旨に賛同し、参加する個人又は団体は誰でも会員となることができる。ただし、政党・党派は原則として会員になることはできない。また、本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出するとともに、運営委員会の承認を受けるものとする。また、他の個人・団体をもっぱら中傷することを目的とする会員は運営委員会での協議の上、適切性を判断する。
第15条の2(退会)
会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。会員が次のいずれかに該当するときは、運営委員会の承認のうえ、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡iし、または団体が解散したとき
(2) 会費を1年以上滞納したとき
第16条(協力組織と名称)
本会と協力・共同してグローバリゼーションへの異議申立て運動を行う団体は、本会の支部とすることなく、ATTACの名称を自由に名乗ることができる。
第17条(財務)
本会の財政は、会費、寄付金、事業収入をもってまかなうものとする。
第18条(規約の変更)
この規約は、運営委員会の3分の2以上の議決を経て、総会に提案し、その承認をもって変更できる。
第19条(解散)
本会は、運営委員会の提案に基づき、総会における4分の3以上の議決により解散できる。
2004年4月25日ATTAC Japan(首都圏)第3回総会にて、規約一部改正
2003年4月27日ATTAC Japan(首都圏)第2回総会にて、規約一部改正
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