今までに策定した法案
国会議員等のあっせん利得行為等の処罰に関する法案(1998年6月)
【立法の目的】
国会議員等が、国民または住民の信託を受けて、高い廉潔を保持し全体の利益に奉仕すべき責務を負っていることから、国会議員等が特定の者に不当に利益を得させる目的で、その権限に基づく影響力を利用してあっせん行為をし、その報酬を受けること等を処罰することにより、政治倫理の確立および公務の運営における公正を確保すること。
【主な内容】
- 国会議員等が、請託を受け、当該請託をした者または第三者に不当に利益を得させる目的で、関係公務員に影響力を行使して、当該事務につきあっせんすることまたはしたことの報酬として、財産上の利益を収受し、またはその要求をしたときは、5年以下の懲役とする。
- 国会議員等が、請託を受け、当該請託をした者または第三者に不当に利益を得させる目的で、関係公務員に影響力を行使して、当該事務につきあっせんすることまたはしたことの報酬として、第三者に財産上の利益を供与させ、またはその要求をしたときは、5年以下の懲役とする。
- 1または2の財産上の利益を供与し、またはその申し込みもしくは約束をした者は、3年以下の懲役または250万円以下の罰金に処する。
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