『亜空間通信』596号(2003/05/12) 阿修羅投稿を再録

パレスチナ破壊の背後に英支配以来の土地収用法利用イスラエルの正体不明報道

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『亜空間通信』596号(2003/05/12)
【パレスチナ破壊の背後に英支配以来の土地収用法利用イスラエルの正体不明報道】

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 転送、転載、引用、訳出、大歓迎!

 911以後、アフガニスタン攻撃からイラク攻撃に至る世界的な激動の最中、私が911直後の自作ヴィデオ作品の中で、「薄汚い火事場泥棒」と呼んだイスラエルが、着々と、白昼堂々と、不法占領地区を拡大し続けてきた

 これはまさに「規定方針通り」なのである。最悪の極右、シャロン首相らのリクード党は、旧約聖書に基づく「約束の土地」への権利を、強力に主張する狂信的、暴力的な「大イスラエル主義者」なのである。

 拙訳『偽イスラエル政治神話』には、こうある。

----- 引用ここから ------------------------------
http://www.jca.apc.org/~altmedka/nise-7.html
『偽イスラエル政治神話』
1章:神学的な諸神話(その1)
1節:“約束”の神話……約束の土地か、征服した土地か?

《わたしはこの地をあなたの子孫に与える。エジプトの川から、かの大川ユフラテまで》(『創世記』15章18節)

政治的シオニズムの統一主義者の読み方
●《聖書を所有し、聖書の民と同様に考えるものは誰でも、聖書に記された土地すべての所有を要求すべきである》(モシェ・ダヤン将軍、『エルサレム・ポスト』67・8・10)

●一九九四年二月二五日、バルーフ・ゴールドスタイン医師が、長老の墓所で祈りを捧げていたアラブ人を虐殺した。

●一九九五年一一月二五日、イガール・アミールが、《神の命令》と“約束の土地”としての“ユダヤとサマリア”(現在のヨルダン川の西)をアラブ人に譲ろうとするものは誰であろうとも処刑することを誓う彼のグループ、“イスラエルの戦士”の指示の下に、イツァク・ラビンを暗殺した。
[後略]
----- 引用ここまで ------------------------------

 最新の状況についても、以下のような日本の大手紙の報道例が、あることにはある。

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イスラエル軍:パレスチナ人家屋を破壊 治安維持理由に [毎日新聞]
http://www.asyura.com/0304/war33/msg/913.html
投稿者 あっしら 日時 2003 年 5 月 10 日 03:56:10:

【エルサレム樋口直樹】ヨルダン西岸やガザ地区で今年に入り、治安維持を理由に、イスラエル軍に破壊されるパレスチナ人の家屋が激増している。米欧が先月末に提示した中東和平に関する「ロードマップ」(指針)は、パレスチナ側にテロの終結を求める一方、イスラエル側にはパレスチナ人家屋の破壊などを行わないよう要請しており、両者間の信頼醸成に暗い影を落としている。

 国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)によると、昨年末まで月平均30軒以下だった破壊件数は、今年に入り2倍以上の74軒に上っている。00年9月に激化したインティファーダ(反イスラエル闘争)以降、家を失ったパレスチナ人は1万2700人を超えた。破壊はしばしば深夜、ほとんど警告もないまま行われ、最近は爆発物で一気に破壊する方法も目立つという。

 イスラエル側はこうした破壊行為について、イスラエル人へのテロ行為に関与した人物や武装組織の活動家に対する制裁措置――などと説明している。地域的には、パレスチナ武装勢力による武器密輸の疑いが持たれているエジプト国境沿いのガザ地区南部や、パレスチナ自治区内に点在するユダヤ人入植地周辺での破壊が目立つという。

 UNRWAは家を失ったパレスチナ人のために避難所建設を急いでいるが、ハンセン事務局長は「いくら建て替えても、現在のような破壊に対応することは不可能だ」と懸念を示している。

[毎日新聞5月9日] ( 2003-05-09-22:50 )

http://www.mainichi.co.jp/news/flash/kokusai/20030510k0000m030087000c.html
----- 引用ここまで ------------------------------

 ところが、この種の記事には、必ずと言って差し支えないほどに、まったく、「解説」が付いていないのである。

 署名記事の記者は、おそらく、何の予備知識もなしに、現地に飛んで、「俺は村中で一番、モボと言われた男、花のエルサレムに来た」などと鼻歌まじり、意気揚々、得々と、小耳に挟んだ垂れ流しの情報の外電」を打つのであろう。「土産」にクラスター爆弾を拾ってこないだけでも、まだ「まし」である。

 かつてのハリウッド製映画、『テイーチャーズ・ペット』で、クラーク・ゲーブル扮する叩き上げの記者が、若者から「なぜ」の必要を説かれて、「うむ」となるシーンを想い出す。

「なぜ」かならば、実は、このようなイスラエルの傍若無人の暴虐の背後には、唖然、呆然、愕然、寒心の至りの「法律」が、不気味に潜んでいるのである。しかも、その法律が、何と、明治維新以後の日本が「法治国」の先輩として仰いだ「大英帝国」のパレスチナ委任統治時代に作られた「土地収用に関する布告」と「緊急事態法」に基づくというのだから、これはもう、長い長い解説なしには、まったく理解し難いのである。

 以下も、拙訳『偽イスラエル政治神話』からの抜粋である。

----- 引用ここから ------------------------------
http://www.jca.apc.org/~altmedka/nise-24.html
『偽イスラエル政治神話』(その24)
2章:20世紀の諸神話(その12)
4節:"民なき土地に土地なき民を"の神話(その2)
[イギリス委任統治時代の“緊急事態法”を活用]

 一九四三年の公共的利益のための土地収用に関する布告は、イギリスの委任統治時代からの遺産である。この布告は、本来の主旨から外れて、差別的に使われている。たとえば一九六二年には、デイル・エル=アラド、ナベル、ベネで、五百ヘクタールの土地が収用されたのだが、“公共的利益”の実態は、ユダヤ人のみに取って置きの町、カルメルの創設であった。

 その他の方式には、イギリス当局が一九四五年にユダヤ人とアラブ人の双方を相手にして布告した“緊急事態法”の活用がある。この法令一二四号の場合には、軍政機関に対して、“安全確保”を口実として、必要に応じ、すべての市民の権利を停止し、移動を禁止する権限を与えるものである。軍は、“国家の安全確保の理由により”、ある地区の立ち入り禁止を宣言するだけで良い。それだけで、軍政機関の許可なしには、アラブ人は自分の土地に立ち入りすることもできなくなる。もしも、この許可が拒絶されたならば、その土地は以後、“耕していない”と認定される。すると今度は、農業大臣が、この土地を、《耕していない土地の耕作を保障するために接収する》ことが可能になるのである。
[中略]
 シモン・ぺレス[一九九六年に暗殺されたラビンの後継首相。労働党]も、日刊紙『ダーヴァール』の一九七二年一月二五日号で、つぎのように書いていた。

《法令一二四号の活用は、軍政機関設置の基礎であり、ユダヤ人の入植とユダヤ人の移民のための戦いの直接的な継続である》

[ユダヤ人を優遇するがアラブ人に不利ではない!?]

 荒れ地の耕作に関する一九四八年の布告は、一九四九年に改正されているが、同じ精神の上に成り立っており、むしろさらに直接的な方式となっている。“公共的利益”だとか、“軍事的な安全確保”とかいったような口実を構える必要なしに、農業大臣は、すべての放棄された土地を徴発することができる。だからこそ、この布告の活用によって、テロ攻撃を受けたアラブ人が集団移住するような場合、たとえば、一九四八年のデイル・ヤシン、一九五六年一〇月二九日のカフル・カセム、またはモシェ・ダヤン[元国防大臣]が創設し、その後、長期にわたってアリエル・シャロン[同じく元国防大臣]の指揮下にあった“一〇一部隊”による“ポグロム”などの場合には、常に広大な土地が“解放”され、所有者または労働者のアラブ人がいなくなり、ユダヤ人の占有者に与えられたのである。

 フェラーから占有権を剥奪する仕掛けは、つぎのような法令の組み合わせによって完成している。

 一九四八年六月三〇日の布告。一九四八年一一月一五日の所有者“不在”の不動産に関する緊急裁決命令。一九五〇年三月一四日の所有者が“不在”の土地に関する法律。一九五三年三月一三日の土地取得に関する法律。その他、ありとあらゆる法的根拠が、アラブ人を彼らの土地から強制的に追い立て、その土地を強奪する行為を合法化し、ユダヤ人の入植地に変えるために動員されている。その有様は、ナタン・ヴァインストックの著書、『イスラエルに背くシオニズム』[前出]の中に、詳しく描き出されている。

 パレスチナ人の農業人口の存在については、その記憶さえも、抹殺の対象となった。“無人の土地”の神話を信じ込ませるために、アラブ人の町は、家も、塀も、墓地や墓石までも含めて、ことごとく破壊された。イスラエル・シャハク教授は、一九七五年に、地区ごとの綿密なリストを作成して、一九四八年に存在した四七五のアラブ人の町の内、三八五の町が、ブルドーザーで破壊されたことを明らかにした。

《パレスチナは“無人の土地”だったのだと、イスラエル人に信じ込ませるために、何百もの町が、家も、塀も、墓地や墓石までも含めて、ブルドーザーによって、ことごとく破壊された》(前出、イスラエル・シャハク『イスラエル国家の人種主義』)

 イスラエル人の入植地は、引き続き拡大された。その他にも、一九七九年には、ヨルダン川の西岸の奪回が行われたが、植民地主義者の最も古典的な伝統に従って、入植者は武装していた。

 全体的な結果は、つぎのようなものである。一五〇万人のパレスチナを追い出して、“ユダヤ国民基金”の表現に従えば、“ユダヤの土地”が、一九四七年の六・五%から、現在では、パレスチナ全土の九三%に達したと発表されている。その内、国家所有地が七五%、ユダヤ国民基金の所有地が一四%である。
[中略]
 ……そこで、この帰還法が生み出した状況を、さらに明確に描き出してみよう。

 帰還法によって恩恵を受けることのない人々には、国籍に関する法律(一九五二年五七一二号)が、あらかじめ用意されている。同法3条によると、同法は、《イスラエル国家の創設の直前にパレスチナの国籍だった者、および2条の理由により、それまでにまだイスラエル人になっていなかった者(ユダヤ人に適用)》に対して適用される。この持って回った表現で示される者は《以前から国籍を持たない》者と同様に取り扱われる。つまり、先祖伝来の無国籍者と同様の取り扱いである。この者は、この土地に何時から何時まで住んでいたのかを証明しなければならない。ところが、それを記録で証明することは、戦争や、シオニスト国家の創設に伴うテロの期間中に書類を失ったりしていて、しばしば不可能になっている。この証明が不可能な場合、市民になるためには、“帰化”という方法があるが、たとえば、“ある程度のヘブライ語の知識”が要求される。その上に、内務大臣が、“役に立つと認めれば”、イスラエル国籍を承認(または拒絶)する。簡単に言えば、このイスラエルの法律の効能によって、パタゴニア[南米の南端。最果ての地の意味]から来たユダヤ人は、テル・アヴィヴ空港に降りた途端にイスラエル市民になれるのに反して、パレスチナでパレスチナ人の両親から生まれたパレスチナ人は、無国籍者として取り扱われる場合があるのである。これでもなお、パレスチナに「不利」な人種差別はまったく存在せず、ただ単にユダヤ人を「優遇」しているだけだと言うのだろうか!

 以上により、シオニズムを《人種主義の表現形式であり、人種差別である》と定義した一九七五年一一月一〇日の国連総会決議(三三七九号決議)[訳注の追加]に異議を申し立てることは困難であると認められる。

訳注の追加:上記の決議は湾岸戦争直後、連合国[説明は前出]総会で廃棄が決議され、日本の大手メディアは、その結果のみを報道した。しかし、この時期には、イラク支持を表明していたPLO、ヨルダンなどが、国際的に不利な立場に追い込まれていたのであり、アラブ諸国は、棄権ではなくて、一斉退場という態度表明をしたのである。

 実際には、イスラエルに移住して“約束”を達成した者は、ごく少数に止まっている。“帰還法”の効果は非常に低かった。これは結構なことである。なぜなら、ユダヤ人は世界中の様々な国の、文化、科学、芸術などの様々な分野で、優れた役割を果たしてきたのであり、反ユダヤ主義者が設定した目標をシオニズムが達成するなどということは、実に嘆かわしいことだからである。その目標とは、ユダヤ人を各自の生まれ故郷から引き離して、全世界規模のゲットーに閉じ込めることだったのである。
[中略]
 一九四五年までには都合、約四〇万人のユダヤ人が、パレスチナに到着した。

 一九四七年、イスラエル国家創設の前夜には、六〇万人のユダヤ人がパレスチナにいた。総人口は一九八万人だった。

[人口数は推定であり、原著では簡略化している。前後が矛盾するので、訳者が、その他の資料を参照して補正した]

 以後、組織的かつ系統的なパレスチナ人根絶作戦が始まった。

 一九四八年の第一次中東戦争以前には、その後にイスラエル国家の領土となる部分に、約六五万人のアラブ人が住んでいた。一九四九年には、一六万人しか残っていなかった。出産率が高かったので、彼らの子孫は、一九七〇年の終りには四五万人になっていた。イスラエル人権同盟が公表した報告によると、一九六七年六月一一日から一九六九年一一月一五日までの間に、イスラエルとヨルダン川西岸で、二万軒以上のアラブ人の住宅がダイナマイトで破壊された。

 イギリスの国勢調査によると、一九二二年一二月三一日現在のパレスチナの総人口は七五万七千人で、その内、六六万三千人がアラブ人(その内、五九万人がイスラム教徒のアラブ人で、七万三千人がキリスト教徒のアラブ人)であり、八万三千人がユダヤ人だった。
[中略]
 一九九三年三月二〇日付けで、アメリカの議会のある委員会に提出された国務省作成の調査報告には、こうある。

《二〇万人以上のイスラエル人が、現在、ゴラン高原と東エルサレムを含む占領地区に定住しており、占領地区全体の人口の“およそ”一三%に達している》

 その内の九万人ほどは、ヨルダン川西岸の一五〇の入植地に住んでおり、《そこではイスラエル当局が土地の半分近くを自由に処分している》。

《東エルサレムと同市に接するアラブ人地区の郊外にも》、と国務省作成の調査報告では、続けて記している。《一二万人近くのイスラエル人がほぼ一二の入植地に定住している。ガザ地区では、すでに人口過密の土地の百分の三〇をヘブライ国家が没収し、一五の入植地に三千人のイスラエル人が住んでいる。ゴラン高原では、三〇箇所に一万二千人が分散している》(『ル・モンド』93・4・18)
[中略]
 入植地への移住の努力の中心には、エルサレム全体の併合を不退転の決意で確保しようという、すでに自ら告白した誓いの目標がすわっている。しかし、この併合宣言に対しては、連合国加盟国(その中にはアメリカも加わっているのだ!)が、異口同音に非難の声を挙げているのである。

 占領地区の入植地への移住は、明瞭に国際法、とりわけ、一九四九年八月一二日に採択されたジュネーヴ憲章を踏みにじる行為である。ジュネーヴ憲章は、その四九条で、つぎのように規定しているのである。

《占領国は、その占領地区に、自国の民間人口の一部の移住を行ってはならない》

 ヒトラーでさえも、この国際法に背きはしなかった。彼は、決して、フランスの農民を追い出した土地に、ドイツの民間人の“植民者”を移住させたりはしなかった。
[中略]
 踏みにじられっ放しの国際法は、まさに“反古”同然であるが、イスラエル・シャハク教授の著書によれば、事態は、それ以上に悪い。

《なぜならば、これらの入植地は、その性質上、当然のことながら、略奪、差別、アパルトヘイトの組織と化していくのである》(前出『イスラエル国家の人種主義』)
[後略]
----- 引用ここまで ------------------------------

 しかし、しかし、もっともっと恐るべきことには、このような「法律は手品の一種」(シェクスピアと同時代の俳優兼劇作家マクリン)の典型が、いわゆる中東専門家とか、中東問題NGOとか称する日本の関係業界人の間でも、まったく知られていないのか、それとも、知ってはいるのに、関係者が口ほどにもなく「イスラエルとアメリカを畏れている」からか、まったく話題に上らないのである。

 これこそが、「なぜ」、パレスチナ問題が解決の糸口も見い出し得ないのか、に対する私の答えである。一般にはパレスチナ人の「味方」と思われている連中が、実は、自己中心の商売人の「偽の友」でしかないである。

 以上。


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