腕組みで受ける「戒告処分」

鶴岡市議会3月定例会本会議。草島進一戒告処分。

2002年3月5日(火)

弁明で、「処分が不当」と訴える←クリック

12月12日(水)鶴岡市議会12月定例議会、一般質問、大波乱!草島議員、懲罰委員会にかけられる!

草島進一「広域水道移行後の水道水質の悪化の問題の責任を問うが途中で市執行部の答弁を不要とする声が別の市議から出た。議長も議事整理権を発動して同調したため、本会議が荒れ、議長出身の会派などから「議会品位を傷つけた」と懲罰動議が提出された。

「アンケートの率直な声を議会で提示をすることが、懲罰に値することなのか」「言論統制では」「議長が意見を言っていいのか」と大荒れ!

12/25、1/16、2/6、2/14、2/20 懲罰委員会が開かれた。

→結局、草島に「戒告」の通達が来る。2/21


HEAD LINE

●第6回2/20懲罰委員会の後、草島に戒告処分の通達。

●第4回2/懲罰委員会を受けて第5回2/14で草島、「弁明」す。

●草島、回答の後、第三回 懲罰委員会2/6

●第二回 懲罰委員会の後、何!?また資料請求?1/16

●第一回 懲罰委員会開かれる。12/25


●草島、12/12の一般質問で、切り替え当初から市民の皆さんからいただいていた声や、アンケート調査に集まった声など率直な市民の声を取り上げ、浄水器を実際つけはじめたり、ペットボトルの水を飲み始めた事実があるが、その損失額や、その責任について、市長、当局はどう感じているかを質問。

すると、川上議員(平政クラブ)より議事進行がかかり議長が、市長の答弁をさえぎった。それに対して、石川一郎議員(公益21)、佐々木議員(共産党)、水尾議員(共産党)、加藤議員(共産党)が反論。佐藤峯男(政友公明クラブ)と榎本議員(平政クラブ)が「日経ビジネスの記事などをとりあげ」議長に賛成論。と、いった議事進行の応酬があった。「議長の議事整理権」という名目で、「自己の意志を他の事実全員が知らない事を持ち出して、さもあったような言い方をするというのはおかしい」などと、草島の質問内容を議長が論評し、当局の回答を遮った。(詳しくはクリックを!)


「今回一般質問で得られた情報」

広域水道の水質は、快適水質項目の目標値をマンガン値でオーバー!

●水道部は、11/20、月山ダム水が(0.01mg/l)の快適項目の目標値を上回るマンガン量(0.024mg/lだったこと(県企業局データ)を指摘すると、「快適水質項目は、まだ庄内の水道事務所の方から正式に詳しいことは聞いていない。一時的な関係で丁度採取をした時期に工事が伴ったと聞いていて、一時的な現象であるというふうに聞いている」と、また、水質管理、把握のずさんさを露呈した。46項目試験や快適項目試験、おいしい水 の試験を水道部は1年にいっぺんしかやらないと言う方針なことを発表。しかし、ダムの水は不安定だから、地下水みたく、そんなのんきな水質調査じゃダメだということを提言。

●「浄水器とかは、以前からつけている方もいらっしゃいますし私の方の水道水の給水で、ぜがひでも浄水器をつかっていただかないと、支障があると言う判断はしていないところだ。」(水道部答弁)

●「見解が水道部にきていれば質問として良いと思うが、議員個人にきているものは確定した事実ではないので、それを引用した質問は不適切。質問の変更を草島に要請(議長)

●7件ほど市水道部あてに苦情があったが、全然所在も不明確で何か嫌みを言っているようなふうしか聞こえないというような情報を聞いていますし、、。(市長) 

●朝日村の町長には、(合併浄化槽のこと)私は村長にその旨を申し入れ、話をしておりますし、これからもします。(市長)(実際にはダム湖に流れ込んでいる15件の汚水は垂れ流しの状態でまだ来年の見込みはたっていない。

12/17、草島議員へ、懲罰動議が議会運営委員会で提出される!

鶴岡市議会始まって以来初めての懲罰動議!

12/17、14日議会に提出された「懲罰動議についての議運」が開かれ、その後、議長から草島に文書が手渡された。内容は以下のようなものである。


「草島進一議員に対する懲罰動議について」

去る12月12日の本会議において草島進一議員は「本年10月20日より給水を開始した庄内南部広域水道の水をのんだら「肌があれた、できものができた、アトピーがひどくなった。おなかをこわした」等という市民の声があった」と発言した。
確かに議員は市民の声を市政に届け、反映させる責務がある事は事実である。ただし、庄内南部広域水道は、鶴岡市外、7ケ町村で構成するものであり、これが事実であるとすれば極めて重大問題である。
 単に、鶴岡市だけの問題ではなく、構成町村にも多大な不安を与えるだけでなく、県企業局の責任問題にも発展しかねない事態である。
 議員が権威ある議会で発言するには、まず事実確認し、更に精査して臨むべきであり、特に今回のように隣接する関係町村や県にまで影響をおよぼしかねないものについては慎重に対処すべきである。
 今回の草島議員の発言は、議会の品位を傷つけるものであり、許し難いものである。草島議員は、本年3月1日にも一連の水道問題についての言動で問責決議を受けており、今回又、こうした発言を繰り返した事は極めて遺憾でありここに懲罰動議を提出するものである。

標記について、別紙のとおり会議規則第154条第1項の規定により提出します

鶴岡市議会議員

榎本政規 斉籐助夫 五十嵐武矢 高橋一夫

12月20日、本会議上で、草島市議への懲罰動議が議案に。

上の文が榎本政規(平政クラブ)議員より提案。その後、石川一郎議員、加藤太一議員、伊藤おのいち議員らによる質疑。

●石川一郎議員

1、 この懲罰動議がだされた理由は、あたかも草島議員の言っていることが、事実ではない。ということとしてだされているようだが、そうなのか。

2、「隣接市町村や県にまで影響をおよぼしかないものについては」とか事実ならば、極めて重大問題で、鶴岡市の問題ではなく構成町村にも多大な不安を与えるだけではなく県企業局の責任問題に発展しかねない云々とあるが、この文章でいくと、たとえ事実であっても、そういった影響を及ぼしかねないので議会で発言をしてはならないととらえることができる。こうしたこそ問題ではないか。

3、「おなかが痛い」とか水がかわれば一時的に起こる現象もある。あまり「問題視」しすぎて、それこそいたずらに市民の不安をかきたてるような事になりはしまいか。

4、事実を述べていることに対して、虚偽を発言しているとなれば、それは議員の侮辱に値することである。いきなり懲罰動議ということはどういうことか。

●加藤太一議員

◎議員が懲罰動議を科す場合、よほどの理由が必要だが、この場合は何が理由か。そして実際の調査もおこなわず「虚偽である」と決めてかかることには問題があるのでは。

■榎本 不奔騰な発言である。委員会で事実関係を確認せねばならない。

●12/20 鶴岡市議会本会議での草島進一の弁明。

私の質問内容は、水道の切り替えにともなって、市民にどういう変化が起きているかを知るためにおこなった、アンケート調査についての回答を紹介したものです。この内容が、私の個人の意見としてとらえられた事は甚だ遺憾であります。

自分としては、市議会は、市民の悩みや日ごろ考えている事など、小さな声や立場の弱い人の率直な意見に耳を傾け、論議することが大切であると思っています。
また、市議会は、こうした市民の声や意見を反映することが、大切であると思います。

特に今回の水道水源の切り替えは、さらに負担を市民に強いながらおこなわれるものであり、水質の変化がひきおこす市民生活への影響については、特に慎重に把握しなければならないと感じ、市民の声を拾い集めようと、アンケート調査や聞き取り調査をおこない、そして実際の声をそのままこの場で提示したものであります。

例えば、実際、「おなかをこわした」とお答えになった方は、水道部にもご自身のご氏名を提示しておうったえになったとご本人よりおうかがいしておりますし、これは当局も把握し対処されていると思います。

こうして市民の実際の声を議会で提示する事がなぜ不奔騰であり、懲罰にあたいするのか、甚だ疑問であります。

今回の水道の切り替えにより、市民の生活や地域の産業に、様々な変化が起きています。こうした変化を客観的な第三者機関できちんと調査し、市政に反映させることを要望し、私の弁明とします。

その後、阿部一也議員が委員長、伊藤おのいち議員が副委員長として、懲罰委員会が設置され、午後より2時間ほど会議。12/25 午前10時より、草島と水道部に事実確認。

朝日新聞 山形県版 12月21日号
「水道水飲んだら肌荒れ、できもの」


市議発言で懲罰委 鶴岡市議会
10月に給水が始まった県庄内南部広域水道の水質に関連する草島進一市議の質問を巡り、鶴岡市議会は20日、懲罰特別委員会を設置した。同市議会に懲罰特別委員会が設置されるのは初めて。
発端は12日の定例市議会の一般質問。草島市議は独自にアンケートをし、「水を飲んだら「肌荒れ、できものができ、アトピーがひどくなった、おなかをこわした」などの市民の声があった」と、これまでの水道水との違いをただした。だが、市執行部の答弁を不要とする声が別の市議から出た。議長も議事整理権を発動して同調したため、本会議が荒れ、議長出身の会派などから「議会品位を傷つけた」と懲罰動議が提出されていた。20日の本会議や懲罰特別委では、「広域水道は市ほか7町村で構成するもので、事実であれば極めて重大。町村にも多大た不安を与え、県企業局の責任問題にも発展しかねない事態」「病気になるとしたら」悪い水を市が売ったということで重大だ」「不確実な発言はいかがなものか」などの意見がでた。一方、「水道の水質をどう認識しているか聞いただけ。どこが懲罰動議にあたるのか」「発言が制限されるのは、プライバシーにかかわる時と無礼な言葉を使ってはいけないという点。議会発言を封じることになる」などの意見もあった。定例市議会は21日が最終日。懲罰特別委は審議継続とし、25日は同市議に資料の提出を求め、市水道部に寄せられた市民の声、水質データなども得て、「まず、事実確認する」としている。


一言だけ。「水飲んだら」じゃなくて、「水切り替えたら」です!

●第一回 懲罰委員会開かれる。12/25

●第二回 懲罰委員会の後、リクエストがある。1/16

●草島、回答と質問の後、第三回 懲罰委員会2/4 

●第4回懲罰委員会を受けて第5回2/14で草島、「弁明」す。

●第6回2/20懲罰委員会の後、草島に戒告処分の通達。


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