再度 資料提出を求められる。1/16 懲罰委員会と要求項モック |
1月16日、懲罰委員会が設置され、私の言動が、懲罰に値するかどうかの委員会が今日もおこなわれた。
その後、委員会室に呼ばれ、委員長の阿部一也氏と、副委員長の伊藤斧一氏より、次のような要求があった。
1, アンケートの内容が、信憑性また、事実かどうか疑わしい。123通のアンケートの原本を実名入りで提出せよ。
2, 腹痛をおこされた方が、本当に腹痛をおこされたのか、そして医師にかかったというが、それが本当に水によることなのか、疑問だ。医師の診断書を提出せよ。
3, 酒造メーカーの件について発言をしていたが、酒造メーカーはどの会社の見解なのか、事実関係を確認したいので、どのメーカーなのか、教えよ。
4, 腹痛や、皮膚炎をおこした方のその後の状況について、教えよ。
である。
草島コメント。
この懲罰委員会は、「発言が不穏当」かどうかということで開かれているわけだが、
僕は、前回25日の「事例に関するアンケートの原本を提出せよ」という事に対して、皮膚荒れや腹痛に該当する方のアンケートの原本を、氏名などを消して提出した。
「発言が市民の声そのもの事実である」ことが証明されたはずだ。しかし、今回、それについて、さらに疑いをかけている。そのアンケートに記載された言葉がウソだということなのか。と率直に思ったので、委員長の阿部一也氏と、副委員長の伊藤斧一氏に聞いて見た。すると、両人は、「ウソだということではないが、事実なのか疑わしい」ということだ。なんだかよくわからない。結局、市民がウソを書いているということなのか。
なぜ、これ以上の資料を提出する必要があるのか、委員長の阿部氏に問いただすと、信憑性にかけるからという。なぜ、アンケートの原本をだしてもさらに信憑性に欠けるのか。更に問いただすと、「信憑性がないものはない」などと言い、とにかく委員からそういう意見がでたから」ということだった。
2、3、4については、懲罰委員会という事を離れてはいまいか。
病院や、腹痛の原因を調査するのであれば、これは、水質調査委員会として調査すべきだ。酒造メーカーの件などまさにそうではないか。
当局がある意味問題をひきおこした水の切り替えなのだから、まず、客観的な調査機関で市民全域の調査をすべきではないか。と思うのはボクだけではないだろう。
リクエストを受けた 後、25日の委員会でボクが提案した、「水質、市民の影響を、客観的な調査機関で調べるべき」ということをもう一度申し入れをし、このリクエストについては今週中に回答することを述べ、部屋を後にした。
懲罰委員長、副委員長に面談 アンケート |
16日の後、私は、前回懲罰委員会のリクエストを受けてアンケートの原本を提出したが、それでも足りないといっている理由がわからない。理由をもう一度うかがいたい。と議会事務局へ連絡。委員長、副委員長がこの時間に会ってお話するということになり、お会いした。そこで尋ねる。以前、私が提出したアンケートの原本は、この「懲罰委員会に係っている案件について、議会で発言したことが、アンケートの中に市民が記入したものである」ということを証明している。このどこが「信憑性がない」ということになるのか、明解な理由を教えて欲しい。と尋ねた
すると、「委員の中から、資料不十分という声があがっているだけだ」と何度も繰り返した。資料不十分て、どこが資料不十分なのか。それを質問した。しかしその理由を示していただけなかった。これではリクエストに応えるかどうか判断しかねる。「委員会の内容についてあなたにいちいち説明はできません。資料不十分は資料不十分なんです」といい、「いつ、資料提出できるのかどうかの判断をいただけるのか」と阿部一也委員長はただ答えを求めてくるだけだった。
納得がいかないので、会議終了後、議会事務局長に、「さらに資料提出を求める理由について正副委員長はおっしゃらないので、今回の懲罰委員会の議事録を早急にボクにいただけますか。それを見て判断します」と述べた。
2/1、懲罰委員会 委員長宛に回答す。 |
今回、提出を求められている資料について、回答いたします。
一、 アンケートの原本を実名入りで、123通の公開を求めるというものについて
まず、懲罰の対象になっている「皮膚荒れや腹痛」に該当するアンケート原本は、前回の委員会での申し入れにより提出を致しました。「発言の裏付けがとれたもの」と思いますが、個人情報に関わるものについて、今回更に他のアンケートについても実名入りで原本の提出を求める理由をおうかがいしたいと思います。
二、「腹痛の方」の診断書の提出について
極めて市民のプライバシーの情報に踏みこむことになることであり、私は市 民のプライバシーを保護する立場として提出に疑問を有します。
通院の事実についても前回の委員会で述べ、加藤委員も言及しております。懲罰委員会として、腹痛が水に起因するかどうかを調査する権能があるのか疑問です。これが訴えられている方のみか、「腹痛」が他の市民になかったのかどうかを把握すべきではないでしょうか。客観的な調査機関に依頼して、こうした症例の把握をおこなう事が先決と思われますがいかがでしょうか。
又、事実確認として本人に再度確認したところ、10日に通院した後、水道部に問い合わせた日が14日前後であったということを訂正していただきたい旨、申し入れがありました。水道部には再度確認を希望いたします。
三、酒造メーカの名称について
懲罰動議の対象からはずれていないでしょうか。企業のプライバシーの情報である故、水質に関する調査委員会などを新たに設置した上で客観的な調査機関による調査をおこなうべきものであると考えます。
四、「腹痛や皮膚炎」をうったえた方の現状について
懲罰動議の対象からはずれていないでしょうか。
五、実名や住所、個人名、個人の診断書、酒蔵の名前など、今回提出を求められている多くが個人や企業のプライバシーに関わるものであり、これについては、アンケート調査をおこなった者として、また議員として、市民の信頼関係を保つためにも開示に否定的とならざるを得ません。
六、私が議場で示した「市民の声」は、水源切り替えの問題意識をもって集めたものであり、集まった123通のアンケートが市民全体の声であるとは言及しておりません。実際の声を示したまでであります。
水質と市民への影響について、今回議会で提示したものを含み、苦情の声があることは事実であります。浄水器の設置、ペットボトル水の購入など、市民生活への影響が懸念されることから、ぜひ、客観的な調査機関に依頼し、影響についての全戸調査を行う等、市民の声の客観的な把握に努めていただくよう再度要望し、回答といたします。
以上
2/4、懲罰委員会開かれる。そして、フタタビ回答が求められる。 |
2/4(月)、懲罰委員会が開かれる。そして、6日、以下のような文書が草島宛送付された。
平成14年2月4日
草島議員 様
懲罰特別委員会 委員長 阿部一也
懲罰委員会への資料提出について(お願い)
2月1日付けでの回答を受けて2月4日の当委員会において協議した結果、委員会として今回の提出資料では事実確認ができないということになり、1月16日と18日にお願いした資料の再提出を2月8日(金)までに求めます。なお、2月14日(木)午前10時より懲罰特別委員会を開催しますので弁明があるとすれば、委員長あてにその旨通告をしてください。
これに対し、2月6日、草島は、「食い違いがあったため再度提出を求めていると思うので、具体的に私に求めている内容について文書で提示することと、私が疑問を呈した件についての回答を求めると、文書で提出した。