2002.2.21懲罰委員会より戒告処分という通達があった。 update2/22 22:22 |
2002.2.21
■2月21日、懲罰委員会より「戒告」処分と通達。
2月21日、第6回目の懲罰委員会が行われ、終了後、呼び出しがあった。行くと、懲罰委員長である自民党、平成クラブの阿部一也氏と懲罰副委員長である社民党、社会市民連合の伊藤おのいち氏が事務局立ち会いの上で、「戒告」文をボクに手渡した。文章(案のようだが)は以下のとおり。
戒告文(案) 草島進一議員は、平成13年12月12日の本会議の一般質問において、広域水道の件に関する発言中、市民のみならず関係町村や県にまで影響を及ぼしかねない言辞を用い、議会の品位を失墜させた。このことは、議員の職分にかんがみ、まことに残念である。 したがって、地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。 |
聞けば、3月5日におこなわれる議会の冒頭にこの懲罰委員会の提案から質疑、採決があり、戒告でよしということになると、議長より、戒告の朗読があり、それをボクのみ起立をして聞くのだそうだ。弁明の機会も与えられる。
ボクは率直に、この懲罰動議や戒告処分ということについて、自分の意見を述べようと思う。
2月14日、「弁明の機会を許す」ということだったので、「弁明」という言葉にいささか不満を感じながらも、説明す。
懲罰委員会は、私の議会での発言が、不穏当かどうかということでありますが、私は、実際のアンケートにもとづいた市民の声を述べたものであります。
それは、私が実際のアンケートの原本をこの委員会に提出し、これを証明いたしたと思います。また求められた、123通のアンケートの原本のコピーを、実名や住所を削除した上、提出いたしました。
更に資料の提出を求められましたが、実名入りの原本や、医師の診断書ということでありました。
これはいずれも市民個人のプライバシーに及ぶものであります。
先にものべましたとおり、委員会の意思をくみ、私は、このプライバシーに及ぶもの以外は、すべて提出いたしました。
例えば市の情報公開条例であっても、こうした個人情報は保護され、情報は開示されることはありません。この懲罰委員会は、こうした社会的な通年をも、踏み込んで調査をしてよしとするのでしょうか。私の信条からも、こうした個人の情報は保護されるべきであると考えます。もし、これがその上で、押し進められてよしとするならば、私は、法的に対応を考えざるをえません。
更に、周辺市町村への影響云々とおっしゃいますが、具体的にどのような影響があったのでしょうか。例えば、私は快適項目の内、マンガンの値が、目標値を超えていたと発言したわけですが、これは、この委員会の中でも県の資料にもとづく水道部の見解で証明されたのではありませんか。また、行政が公表しなかったり、行政と違った発言が「悪い」ということであれば、著しく議会制民主主義の発言の自由をゆがめることにつながるのではないのでしょうか。
水質の問題については、実際の問題として、水質悪化をお感じになっている市民がいらっしゃり、浄水器をつけたり、ミネラルウォーターを購入するなどの自己防衛手段をとっている人もいます。こうした声は、私だけではなく、各委員の皆さんのところにも届いているのではないですか。
以前から指摘をしているとおり、市民全体の調査を第3者機関にゆだねておこなうなど、客観的な影響調査をおこなうべきだと思いますがいかがでしょうか。
腹痛の問題についても、先ず客観的な市民の実情を踏まえることが先ず先決であると思います。
また、議員が議会で述べる事について、その根拠である裏付けを事細かにすべて示すことがなければ、不穏当であるとか、懲罰であるということになるのでしょうか、これは、民主主義のわが国の議会に認められている「発言の自由」ということから逸脱をしかねないと考えるものであります。私は私の責任をもって、市民の代表として、市民の生の声を議会に反映しようと発言をしたものであります。
以上、再び、客観的な市民への影響調査の実施を強く求めまして、私の弁明といたします。
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ボクは、質疑の中で、「腹痛」や「皮膚荒れ」ということが提示されたなら、本当に、そのごく一部なのかどうか、10人いるのか、100人いるのか、市民の実状はどうなのか、客観的な実状調査をおこなうなどして市民の実態を把握することに努めるのが賢明な議会なのではないかと再三にわたって述べた。
事実が確認できないとかと榎本氏などは言ったが、懲罰かどうか、不穏当かどうかといった議論を通過する材料は「アンケートに書いてある声をとりあげて発言したものだ」ということがわかればそれで十分なのではないか。
また、平成クラブ団長の榎本議員は、ボクの発言により、水道供給者は大変迷惑をこうむっているようだが、その影響をどう考えるかなどと質問したが、「あなたは、市民の声に耳をかたむけずに水道供給者の声を気にするのか」と思いながら、影響をどう考えるかって、水道供給者の影響よりも、実際の市民への影響を考えるべきであり、それを把握するためにも、市民に対し、客観的な実状調査が必要でしょう。と答えた。
また、平成クラブの川上氏は「草島が調べた123通しか、苦情がでていないようだがどう考えるか」などと質問をした。
この人たちは、市民の全体の声も調査ひとつせず、全く把握せずに、何を言っているのか。浄水器やミネラルウォーターを使いはじめたという人がいるじゃないか。それは風評というものではなく、実際に「まずく」て仕方ないのだ。