原則2


2 ビジネス界が人権侵害に関わらないよう、事務総長は求めた。
 実効的な人権政策をとることにより、企業は人権侵害に関わらないようになるだろう。

安全を確保するための武器の使用
 たとえば、企業は、その活動する地域において、社員と財産のために防護措置をとる権利を有する一方、以下のことを遵守すべきである。

・武器の使用に関する国際的なガイドライン及び基準(法執行官のための国連行動規範、並びに法執行官による武器及び火気の使用に関する国連基本原則)を尊重すること。
・安全確保のために用いられる武器のために財政的または物質的支援が供される場合、それらが人権侵害のために用いられないよう明白なセーフガードを設けること。
・安全確保のために用いられる武器についてのいかなる取決も、国際人権法に違反することが決してないよう確保しなければならないこと。そのような取決はすべて公表し、透明性を持つこと。

政府との関係
 当然のことながら、企業が差別行為に直接に関与するとか、贈収賄または脅迫により政治または司法制度を害するならば、結論は明らかである。企業が行政当局による人権侵害によって利益を得たり、行政当局による人権侵害を誘導、奨励または支援する場合、企業の共謀は明白となるだろう。

積極的措置の実施
 企業は、上記の事態を避けるため、以下の点を考慮することを望むだろう。
・企業は、みずからが人権侵害に巻き込まれるリスクおよびそうした状況に対して自己が及ぼす潜在的な影響を識別するために、自己が所在しているまたは事業を行おうとしている国の人権状況についてアセスメントを行っているか。
・企業は、その特定産業への割当雇用(direct employment)またはサプライ・チェーンにおいて、労働者の人権を保護するための明確な政策を有しているか。
・企業は、安全保障取決(security arrangements)――それが企業のものであろうと国家の契約や提供であろうと――が人権侵害の一因とならないよう確保するための明確な政策を有しているか。
・企業は、その人権政策の実施を確保するためのモニタリング・システムを設置しているか。

人権フォーラム21事務局試訳


 
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