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事業概要定款

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一般社団法人千葉県人権センター 定款改訂

一般社団法人千葉県人権センター定款

            

第1章   総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人千葉県人権センターと称する。

(事務所)

第2条  この法人は、主たる事務所を千葉県印旛郡酒々井町に置く。

第2章  目的及び事業

(目的)

第3条   この法人は、千葉県下の人権問題の啓発に関する業務を行い、人権問題の解  

決及び県民の人権意識の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 千葉県民に対する人権問題の啓発

(2) 啓発指導者の育成

(3) 千葉県下の差別と人権の歴史と現状に関する研究

(4) 県民向け啓発教材の作成

(5) 部落問題を始めとするあらゆる差別問題、人権問題啓発のための講演会、研修会、講座及び学習会などの開催、講師の派遣

(6) 啓発のためのあらゆる情報サービスの提供及び相談

(7) 各種人権団体への会議室等開催場所の提供

(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、千葉県内において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成)

第5条 この法人に、次の会員を置く。

(1) 正会員  この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体

(2) 賛助会員 この法人の事業に賛同し、参加し、又はその事業に財政的に援助しようとす

           る団体

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、当法人所定の様式により理事長へ申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。

 (経費等の負担)

第7条 会員はこの法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次の何れかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次の何れかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき

(2) 総正会員が同意したとき

(3) 当該会員が死亡し、又は当該団体が解散したとき

4章  総会

(構成)

11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

  2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

第12条 総会は、次の事項を決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

  2 総正会員の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求する事ができる。

(議長)

第15条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。

(議決権)

第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 総会の決議は、総会員の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

  理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選出することとする。

(議事録)

第18条 総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章  役員等

(役員の設置)

第19条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上15名以内

(2) 監事 3名以内

2 理事のうち1名を理事長 2名以内を副理事長 1名を常務理事とする。

3 前各項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律上の代表理事とする。

4 第2項の副理事長及び常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(顧問の設置)

第20条 この法人に任意の機関として2名以下の顧問を置くことができる。

  2 顧問は、次の職務を行なう。

(1) 理事長の相談に応じること

(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること

  3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。

  4 顧問の報酬は、無償とする。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。

  2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

  3 理事長及び業務執行理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。

  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

  2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。

  4 理事又は監事は第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)

第27条 この法人に理事会を置く。

  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第29条 理事会は、理事長が招集する。

  2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議長)

第31条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれにあたる。

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

(理事会規則)

第33条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、理事会規則による。

   第7章  資産及び会計

(基本財産)

第34条 この法人の基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  (1)設立当初の財産目録に記載された資産

  (2)入会金及び会費

  (3)寄附金品

  (4)財産から生じた収入

  (5)事業に伴う収入

  (6)その他の収入

  2 前項の財産は、総会において別に定めるところにより、法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは予め理事会及び総会の承認を要する。

(事業年度)

第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算書)

第36条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  2 前項の承認をうけた書類については、総会に提出し、承認を受けなければならない。

(事業報告及び決算)

第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類の内、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供すると共に、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、法令の定めるところにより閲覧に供するものとする。

(余剰金の分配の禁止)

第38条 この法人は、余剰金の分配を行うことはできない。

第8章   定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)

第41条  この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章   公告の方法

(公告の方法)

第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。

第10章  支部及び委員会

(支部及び委員会)

第43条  当法人の事業を円滑に推進するため、理事会は、その決議により、支部及び委員会を設置することができる。

  2 支部及び委員会の設置及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第11章  事務局

第44条 この法人に、法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。

  2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

                                                     

附則

1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の理事長は、藤島高とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行なったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

決 定

1 会費は、個人会費10000円、団体会費1口50000円(2013年6月15日現在までの賛助団体会員)、賛助団体会費は別途定める。実施は、2013年度からとする。(2013年6月15日)

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