『亜空間通信』2001.10.13:私家版号外-2

日:東洋経済新報社と米:アーサー・D・リトル社を告発する個人的体験公表-2

送信日時 :2001年 10月 12日 金曜日 4:48 PM

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『亜空間通信』私家版号外(2001/10/12)東洋経済新報社 & リトル社問題-2.
【東洋経済新報社が建て前から言えば必要のない文書を内容証明で送ってきた】

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転送、転載、引用、訳出、大歓迎!

東洋経済新報社が建て前から言えば必要のない文書を内容証明で送ってきた

 先に送った『亜空間通信』私家版号外(2001/10/11)【日:東洋経済新報社と米:アーサー・D・リトル社を告発する個人的体験公表】事件に関して、東洋経済新報社から具体的かつ物的証拠となる反応が表れた。

 つまり、同社は、全くの無視はできない問題であることだけは認識したようである。

 以下、簡略に経過と問題点を記し、文書を一部個人名の仮名で全文紹介する。

 2001.10.12.(金)午後2時過ぎ、ピーンポーンと鳴って、またもや新聞の拡張団かなと警戒しつつ、受話器を上げると「郵便局です。書き留めです」というから、多分嘘ではなかろうと扉を開けて、署名して、受け取った。差し出し人は、社用封筒に印刷された「東洋経済新報社」なのだが、電話の直通番号が手書きで記入されていた。掛けてみると「総務部」だった。

 何と煩わしいことか。日課の水泳が、このところ「11.9.アメリカ重大事件」のせいで不規則になっているが、今晩は地元武蔵野市に豪華な本社を構える白木屋の争議解決集会に招かれており、伸びっぱなしの角刈りでは具合が悪い。ここ20年来、争議中に時間と費用の双方を節約できるので始めた自前理髪を、電気バリカンで済ませた。短い髪の毛が散って肌にこびりつくから、泳いでシャワーを浴びたい。そこへ余計なものが来てしまって、仕方がない。スキャナーで読み込んで、校正して、返事を編集担当者と最初の紹介者に送らないと、明日は土曜日、明後日は日曜日、月曜日まで気分が悪いから、プールへ行くのは諦めた。

 で、以下が、いささか機嫌を損ねて仕方なしにスキャナーで読み込み、校正したその文書であるが、先に問題点を指摘して置く。

 どだい、「当社顧間弁護士」などに相談すれば、確実な商売になるから、目一杯突っ張る方針になるに決まってる。こんなことは、わが16年半の争議経験、しかも、東京地方争議団共闘会議の副議長として法廷闘争対策を担当し、千代田区争議団共闘会議の議長でもあった私の目には、裏の裏まで見え見えの実情なのである。

 私が「契約の当事者」でないとか、以下に、「H」と仮名にする同氏を「契約相手方」とかしたりしているが、日本の出版界の遅れに遅れた慣習そのままに、契約書などは全く存在しないのである。『「H」氏との最終合意』などと称するものも、実情は典型的な下請け泣かせの皺寄せの暴虐の限りでしかないのである。だからこそ、私は怒り、しかるべき行動に出たのである。何と破廉恥な文書であることか。嘆かわしい限りである。

 以下が、仮名を除く全文である。全文の紹介後、さらに若干の注釈を加える。

平成13年10月l0日
木村愛二殿
株式会社 東洋経済新報社
総務部長 小林勉

「変革の陥穽」について

 当社は、責殿からの標記書籍について「現版の発売停止・廃棄、内容の訂正」をせよとの請求に対し、応じることはできませんので、この旨回答します。

 そもそも標記書籍は、「The End of Change」を原著作物として、アーサー・D・リトル株式会社(以下「ADL社」といいます)を翻訳者として制作されたものであります。

 この翻訳行為において、貴殿より紹介いただいた「H」氏に、翻訳協力作業を請け負っていただいたとしても、あくまでも標記書籍の翻訳内容につき、最終的な決定権限と責任を待つのは、翻訳者であるADL社であることに変わりありません。

 そこで、標記書籍の翻訳内容の最終決定にあたり、「H」氏や同氏の翻訳協力作業を手伝ったに過ぎない貴殿の指摘・作業結果が反映されていなかったとしても、「H」氏やましてや契約当事者でない貴殿が、人格権侵害ないし名誉毀損を主張し得る法的根拠は、一切ありません。

 また、印税率に関しましても、事前に、ADL社、「H」氏それぞれ3%としながらも、成果物を勘案して配分に変更がありうる旨を「H」氏にご了解いただいた上で作業をお願いしたものであり、最終的に「H」氏了解のもとにADL社4%、2%と決定した次第です。

 これについて、契約の当事者でなく印税率の決定に何ら権利関係のない貴殿が、ADL社に対して、配分率を変更するよう要求することは理由がないので止めてください。

 当社は契約相手方であるADL社および「H」氏との最終合意のとおり、ADL社に4%、「H」氏に2%の印税をお支払いいたします。

 本件に関しまして、貴殿の請求に法的理由がないこと、および、当社の対応に何ら問題がないことを当社顧間弁護士に確認済みであります。貴殿におきましては、以上のこと、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 以上。

 以上で引用終わり。


2001.10.16.追記:

 上記の内、特に指摘して置くと、「貴殿より紹介いただいた『H』氏に、翻訳協力作業を請け負っていただいた」および「成果物を勘案して配分に変更がありうる旨を『H』氏にご了解いただいた上で作業をお願いしたもの」と称する部分は、破廉恥この上ない大嘘である。

 後に「契約」に関する法的および時系列上の問題点を詳しく指摘するが、とりあえず、この部分だけに注釈を加えて置く。

 私が協力の要請を受けて東洋経済新報社(今後は東経社と略称する)に最初に出向いたのは、本年、2001.2.2.である。急ぎの「旬」の仕事が多いというので、その後、数人の訳者と連絡を取り、複数で作業ができる準備を整えていたところ、2.19.に東経社の「と」さんから(!!!)「私のところへ」(!!!)電話が入り、「急ぎの仕事」と言うので、急遽手配し、2.22.に私が「H」氏を伴って東経社に赴いたのである。

 つまり、「変革の陥穽」の「リライト」と称する仕事を発注されたのは、私なのであって、「H」氏は、私の協力者、普通の仕事の流れで言えば、私の会社の社員の位置付けとして同行したのである。

 私は当時、3月末にレバノンでの歴史見直し論者の会議に参加する予定だったので、「H」氏をまとめ役に推薦したし、「H」氏の自主性を尊重したが、仕事の全体の責任は私が負っていたのである。

「配分に変更がありうる」というのは、まったく逆で、2.22.の当日、その初対面の急ぎの打ち合わせの場で、3%では他の仲間に一定の時間の拘束を必要とする協力は依頼できないと「H」氏が率直な不満を表明し、私も助言して、リトル社の「下訳」のお粗末さを一応は理解している「と」さんが、その不満をもっともと認め、「配分を『ADL社2%』、『リライト4%』に変えるか別途の追加を考える」と約束したのである。

「成果物を勘案」などというような失礼な発言があれば、その場でこの仕事を蹴ったに違いない。

 まったくもって呆れた話だが、「当社顧間弁護士」などという種族は、明治時代の民衆による呼び名、「三百代言」そのままの実態なのである。