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『亜空間通信』763号(2004/04/29)
【小泉強姦魔糾弾「悪い」代理人と対決は連休明け5月6日午前10時~30分間の原告木村愛二大演説】
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転送、転載、引用、訳出、大歓迎!
昨日、2004年4月28日、私、木村愛二は、小泉純一郎「婦女暴行逮捕歴」経歴詐称疑惑に関する損害賠償請求事件に関し、原告として、東京地方裁判所民事18部イC係に、準備書面(1)と、証拠説明書、証拠の書証、甲号証、9点の「正本」(裁判所用)と「副本」(被告用)を提出した。
霞ヶ関からの帰途、地下鉄の丸の内線から中央線に乗り換えるついでに、四谷法律事務所を訪れた。扉を開けると、目の前の応接間に、湾岸戦争の90億ドル献金を憲法違反として訴えた通称、湾岸平和訴訟の代理人、もう75歳ぐらいかな、ともかく、戦後の大事件、松川事件の弁護団が振り出しの「ベテラン」、池田真規、がいたので、ほいと、下記の小泉代理人の「答弁書」を示し、「知ってるでしょ」と聞くと、言下に、ボソリ、「うん、悪い奴だ」と答えた。
以下、簡略に、現状を説明し、多くの有志の傍聴支援を乞う。被告・小泉純一郎は、法廷に出てくる可能性、零である。対決の相手は、ヤメ検(元検事)の代理人と助手だけとなるであろう。たっぷりと、痛烈皮肉の苦い汁をぶっかけてやる。
電網記事のヒット数の百分の一が傍聴にくると、150人を超えるから、「大法廷」が聞いて呆れる司法貧困の国、日本の96しか傍聴者用の座席がない法廷は、超満員になり、廊下に溢れるはずなのである。
特に、取材の方は、早めに来て、前の方の座席を確保されたい。
以下はまず、わが友人知人、読者に、500通ほどの葉書で知らせた文面である。
公判日程決定:小泉純一郎「婦女暴行逮捕歴」
経歴詐称疑惑に関する損害賠償請求事件
原告:木村愛二、被告:小泉純一郎
5月6日(木)10時から初公判・口頭弁論が決定!
傍聴支援のお願い
事件番号:平成16年(ワ)7045号
(東京地方裁判所民事18部イC係)
法廷は、霞ヶ関の東京地裁・東京高裁の合同庁舎の6階、609号法廷で、10時から10時30分まで。通常は数件が予定され、当事者が揃った順序で口頭弁論が始まる。早ければ9時30分、遅くとも9時50分には法廷の扉が開き、傍聴席に座れます。
最初の口頭弁論の内容は、訴えた側の原告の木村愛二が、訴状の口頭陳述をする。先方から「答弁書」が出てくれば、それを聞いて、「争う」とか、「否を認めて損害を賠償する」とかの対応次第で、先に進むのが、通常の進行です。私は、それ以前に、別途、準備書面と証拠を提出して、追い討ちを掛け、合わせて、30分以上の口頭陳述の時間を求めます。
2004年4月26日 木村愛二
以下は、先方の「木で鼻を括ったような」答弁書、こちらの準備書面(1)、証拠説明書の文面である。
1)------------------------------------------------------------
副本
平成16年(ワ)7045号
原告 木村愛二
被告 小泉純一郎答弁書
平成16年4月23日
東京地方裁判所民事18部いC係 御中(送達場所)
105-0003
東京都港区西新橋1丁目6番13号虎ノ門吉荒ビル3階
野邊寛太郎法律事務所
被告小泉純一郎代理人
弁護士 野邊寛太郎 印
弁護士 野邊一郎 印
弁護士 村岡みち代 印電話 03-3502-8431
FAX 03-3502-8229第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。第2 請求の原因に対する答弁
追って、準備書面で詳述する。
2)------------------------------------------------------------
平成16年(ワ)7045号 損害賠償請求事件
原告 木村愛二
被告 小泉純一郎
準備書面(1)
2004(平成16)年4月28日
東京地方裁判所民事18部イC係 御中
原告 木村愛二 印
被告の2004(平成16)年4月23日付けの答弁書は、あたかも被告が裁判所であるかのごとくに、「原告の請求をいずれも棄却する」と、居丈高な主張をしながらも、「請求の原因に対する答弁」は、「追って準備書面で詳述する」というものであり、まったく答弁の態をなさない。世間常識にもまったく反する。まさに典型的な「木で鼻を括った」ような暴言に他ならない。原告は、裁判所に対しても、このような被告の非礼に関して、厳重な注意を発することを求めるものである。
「準備書面で詳述する」というのは、常識的に解釈すれば、「今は説明をしたくない」と言い放って、裁判の引き延ばしを図っていることに他ならない。
原告は、訴状において、裁判所に対して、「請求の趣旨」として、
1.被告は原告に対し金1,000,000円及び本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。
と記しているのであるし、日本語の常識に基づけば、少なくとも被告は、「原告の請求をいずれも棄却する」との文言に続けて、「との判決を求める」などとしなければ、言葉の意味をなさないのである。
原告はまた、訴状において、「請求の原因」を、極めて簡潔に、「被告は、日本国首相の地位にありながら、公職選挙法にも違反する公式発表の経歴の偽り、醜聞が、大手、中小を問わず、あらゆるメディアを通じて、明らかとなり、あまつさえ、その経歴の偽りの中には、婦女暴行と、その咎による逮捕までが含まれているとの記事、情報が乱れ飛ぶ事態に立ち至ったにもかかわらず、居座り、日本国民である原告に、計りがたい屈辱と苦悩を与えた」、と記した。
この原告の訴状の肝心要の部分である「請求の原因」に対して、被告は何らの言及もせずに、いきなり、「原告の請求をいずれも棄却する」と述べているのであるから、双方が証拠に基づく主張を開陳し、議論を経て事実を確認する裁判の基本を、全面的に否定していると言わざるを得ない。いわば「問答無用」の脅しでしかない。
原告は、本準備書面と同時に提出する証拠、甲8号証、季刊『真相の深層』創刊号の中では、「請求の原因」の内容の「経歴の偽り」、「婦女暴行」、「その咎による逮捕」に関する認識を、編集発行人の原告の解説、「跋」として、以下のように簡潔に記した。
跋・本誌の小泉首相「婦女暴行逮捕歴」追及は、以上のような『噂の真相』森喜朗前首相「買春検挙歴」報道の成果の上に立ちつつ、しかも、前記のような2つの既存の印刷媒体記事の現実の存在を根拠とするものである。私は、このような公開の記事に対して、法的にも裁判の常識の上でも「公人」の立場にある権力者が抗議したり、名誉毀損の告発や訴訟を起こしていない場合には、事実と認めたに等しいと判断する。自らが反証をあげることができずに、森喜朗のような無様な言論弾圧を強行すれば、さらに重大な政治犯罪となる。
公刊、公表されている記事、甲1号証、『財界にっぽん』2002年6月号には、被告の「婦女暴行」、「逮捕」、甲4号証、2002年6月13日付け『日刊ゲンダイ』には、被告の「ある女性に対するハレンチ行為」、「小泉首相の暗い影を英米の諜報機関は握っている」、甲7号証、『追悼!噂の眞相』には、被告の「レイプ事件」、「その事実を英国情報機関MI6に握られ、ブレア首相までが承知している」、甲9号証、『悪魔の情報戦争』には、被告が「慶応大学の女子学生を強姦するという事件を起こし」、「それをネタに」、アメリカに「脅迫されている」との記述が含まれている。
被告は、これらの公刊、公表されている記事の文言の一つ一つに関して、何らの反証を挙げることなしに、いきなり、「原告の請求をいずれも棄却する」という判決文のごとき非礼な字句を、裁判所に突きつけることは、許されないのである。
日本人が古くから学んできた中国には、「天知る、地知る、我知る」という教えがある。犯罪者は、自らが犯した罪を熟知しているのである。白を切り通す犯罪者を許さないためにこそ、裁判は公開の原則になっているのである。
原告は、被告の非礼に対する怒りの感情を、あえて無理矢理に押し殺して、上記の記事の文言の一つ一つに関して、改めて、具体的な答弁を求め、裁判所にも、求釈明の要求を明言されるように、切なる要望を述べるものである。
3)------------------------------------------------------------
平成16年(ワ)7045号 損害賠償請求事件
原告 木村愛二
被告 小泉純一郎
証拠説明書
2004(平成16)年4月27日
東京地方裁判所民事18部イC係 御中
原告 木村愛二 印
凡例 『』内は単行本、または雑誌、新聞の題名、「」内は、該当記事の題名。「電網宝庫」は、インターネットのホームページのこと。
号証 (原本・写しの別)
甲1号証 原本
標目 『財界にっぽん』2002年6月号「特別対談」『小泉首相が三十年前に起した不祥事と留学経験の真相』とは・・・・・。
作成年月日 2001年11月収録。 2002年6月1日発行。
作成者 藤原肇、小串正三
立証趣旨 被告の婦女暴行逮捕歴に関する印刷物の記事の存在。
備考
甲2号証 原本
標目 「大杉栄と甘粕正彦を巡る不思議な因縁」(甲1号証の電網宝庫版)
作成年月日 2001年11月収録。
作成者 藤原肇、小串正三
立証趣旨 被告の「婦女暴行逮捕歴」に関する電網宝庫の記事の存在。
備考
甲3号証 原本
標目 「犯歴で著明のブッシュが最も好きな友人の小泉も森と早慶戦の仲で留学の裏に婦女暴行疑惑記事」
作成年月日 2003年9月28日
作成者 原告
立証趣旨 被告の「婦女暴行逮捕歴」に関して、原告が論評を加え、要約して広く世間に知らせた電網宝庫の記事の存在。
甲4号証 原本
標目 『日刊ゲンダイ』「ニッポンを斬る」「歪んだ日本の情報公開」
作成年月日 2002年6月13日掲載。
作成者 霍見芳浩(ニューヨーク市立大学教授)
立証趣旨 被告の「ある女性に対するハレンチ行為」に関し、この「小泉首相の暗い
影を英米の諜報機関は握っている」とする印刷物の記事の存在を示す電網宝庫記事。
(印刷物の実物の複写は、目下、国会図書館に発注し、取り寄せ中。追って、甲4号
証の2として追加する予定)
備考
甲5号証 原本
標目 「小泉首相の婦女暴行醜聞は英米に筒抜け1年半前ゲンダイ記事で知らぬは日
本国民ばかりなり」
作成年月日 2003年9月29日
作成者 原告
立証趣旨 被告の「ある女性に対するハレンチ行為」に関し、この「小泉首相の暗い影を英米の諜報機関は握っている」とする印刷物の記事」(甲4号証)に、原告が論評を加え、要約して、広く世間に知らせた電網宝庫の記事の存在。
備考
甲6号証 原本
標目 『電波メディアの神話』
作成年月日 1994年7月18日
作成者 原告
立証趣旨 被告の「ある女性に対するハレンチ行為」に関し、この「小泉首相の暗い影を英米の諜報機関は握っている」との論評が加えられる(甲4号証)ような国際的政治状況について、原告が、かねてから、予備知識を有していた事実。
備考
甲7号証 原本
標目 『追悼!噂の眞相』
作成年月日 2004年4月1日
作成者 岡留安則
立証趣旨 被告の「レイプ事件」と、「その事実を英国情報機関MI6に握られ、ブレア首相までが承知している」との記述を含む印刷物の記事の存在。
備考
甲8号証 原本
標目 季刊『真相の深層』創刊号
作成年月日 2004年4月1日
作成者 原告
立証趣旨 被告の婦女暴行逮捕歴に関する情報を、原告が総合し、分析し、日本の現在と将来に関する重大な問題として深く理解し、関連記事を責任編集し、総力を傾けて、雑誌に掲載し、それを発行し、広く頒布している事実。
備考
甲9号証 原本
標目 『悪魔の情報戦争』
作成年月日 2004年4月1日
作成者 浜田和幸
立証趣旨 被告が「慶応大学の女子学生を強姦するという事件を起こし」、「それをネタに」、アメリカに「脅迫されている」との記述を含む単行本が公刊されている事実。
備考
小泉の代理人、野邊寛太郎の正体については、以下の通信と投稿を参照されたい。
http://www.jca.apc.org/~altmedka/2003aku/aku762.html
http://www.asyura2.com/0403/war53/msg/1008.html
『亜空間通信』762号(2004/04/25)
【小泉首相婦女暴行逮捕歴損害賠償請求事件で先方の代理人は悪名高いヤメ検弁護士と判明5/6公判】
本事件への関心の強さについては、以下の「小泉訴訟」リンクを参照されたい。
http://www.jca.apc.org/~altmedka/koizumi-rape.html
小泉純一郎婦女暴行逮捕歴損害賠償請求事件
「小泉訴訟」リンク
(わが電網宝庫『憎まれ愚痴』でのヒット数は4月29日現在で484)
http://www.jca.apc.org/~altmedka/2003aku/aku752.html
阿修羅戦争掲示板への投稿のヒット数は4月29日現在で15,243)
http://www.asyura2.com/0403/war50/msg/671.html
(上記の2つのヒット数の小計は15,727)
『亜空間通信』752号(2004/04/07)
【5/6/10時ポチ純婦女暴行逮捕歴損害賠償初弁論・東京地裁609号法廷・木村愛二が訴状陳述決定】
以上。