無実のゴビンダさんを支える会

Justice for Govinda Innocence Advocacy Group

The wise eye penetrates the truth

HOME PAGE

最新情報

「東電OL殺人事件」の概要

裁判の経緯

再審について

支える会の活動報告

ゴビンダ通信

面会日誌

裁判資料

冤罪リンク

メールアドレス

2001.3.25
無実のゴビンダさんを支える会 結成集会

ゴビンダさんに無罪判決を求める声明

 1997年3月に渋谷で発生した殺人事件の容疑者として、ネパール人男性、ゴビンダ・プラサド・マイナリさんが逮捕されました。2000年4月14日、ゴビンダさんは無罪判決を勝ち取りましたが、検察側が控訴。すると東京高等裁判所は、検察側の強い要請を受け、ゴビンダさんを勾留しました。つまり無罪判決を受け、本来は解放されるべきゴビンダさんの身柄をその後も拘束し続けたのです。そして2000年12月22日、東京高裁の高木俊夫裁判長はゴビンダさんに、無期懲役の逆転有罪判決を言い渡しました。



背景にある外国人差別

 バブル経済を支えた外国人労働者。日本は入管法で単純労働の在留資格を認めていないため、彼・彼女らはこの国では存在さえも認められていません。92年のバブル崩壊を境に、警察や入国管理局は摘発を強めています。現在日本では、外国人を犯罪者あつかいするような情報が日常的に空気のように流れています。在留資格のない外国人を危険な存在であるかのように印象付ける意図的な情報が、警察や入管から日常的に垂れ流されているからです。

 また、警察はゴビンダさんを入管法違反容疑で別件逮捕し、殺人事件の取り調べをしました。これは彼がオーバー ステイの外国人であることを悪用したものといわざるを得ません。

 

取り調べで利益誘導や拷問が行われた

 警察はゴビンダさんと同居していたネパール人たちに対しては、取調の際に暴力的な方法や利益誘導を行い、ゴビンダさんを犯人とするような嘘の供述をさせました。このような取り調べは、日本の国内法ばかりでなく、日本も批准している国際人権規約B規約や、拷問禁止条約などの国際人権規約に照らしても違法な行為です。

 

一審無罪判決後の勾留

 また、一審無罪判決後の勾留はきわめて異常です。これは明らかに勾留制度の逸脱であり、このようなことが許されるならば、無罪判決を受けたすべてのオーバーステイの外国人は控訴された場合には勾留が続けられ得ることになります。強制退去の可能性という外国人特有の取扱をもって、日本人とは異なり一様に勾留理由を認めることとなる点は、十分に差別的な取りあつかいといわなければなりません。高裁による無罪後の勾留を是認した2000年6月28日の最高裁の判断は、最高裁自ら人種差別撤廃条約ほか自由権規約等を無視したことになります。

 

恣意的に手続きを遅らせた入国管理局

 一審無罪判決後、東京高裁による勾留決定までの間、東京入国管理局はゴビンダさんに対して退去強制手続を通常より著しく長引かせて、ゴビンダさんの帰国の自由を奪い、身柄を拘束しました。これは控訴審で何が何でも有罪に持ち込みたい検察側の意を受けた、恣意的な手続きといわざるをえません。

 

無視された証拠調べ

 ゴビンダさんは当初から一貫して無実を主張し続けているうえ、ゴビンダさんと犯行とを直接結びつける証拠は何一つありません。反対に、ゴビンダさんが行ったこともなく、全く土地勘がない巣鴨で被害者の定期券が発見されるなど、ゴビンダさん犯人説とは矛盾する証拠がたくさん存在します。また、控訴審では、ゴビンダさんの無実を立証する弁護側からの鑑定申請がことごとく却下されました。弁護側に無罪の反証の機会を十分に与えずに結審しています。また一審で取り上げた無罪の証拠について、高裁では説得力のある反証をしませんでした。そればかりか、同じ証拠を、むしろ、むりやり有罪の証拠として決めつけました。

 

私たちはゴビンダさんの無罪判決を求める

 私たちは、ゴビンダさんに対する有罪判決は、警察や検察、裁判所、入国管理局が、有罪推定の元に、違法な取り調べや違法な手続きを積み重ね、恣意的に押しつけたものと考えます。

 

 私たちは最高裁に、公正な裁判と、それに基づく無罪判決を強く求めます。そのために私たちは、様々な立場や思いで取り組まれてきた支援の輪をさらに広げ、ゴビンダさんの無実を世論に訴え続る活動を開始します。

 

2001年3月25日、無実のゴビンダさんを支える会、結成集会参加者一同

 
 
無実のゴビンダさんを支える会、連絡先
〒160-0016 東京都新宿区信濃町20 佐藤ビル201  現代人文社気付