無実のゴビンダさんを支える会

Justice for Govinda Innocence Advocacy Group

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裁判所前で宣伝・その後、高検と高裁に要請

2012年4月26日


 4月26日(木)午後1時30分からの第4回東京高検要請、3時からの第21回東京高裁要請に、「無実のゴビンダさんを支える会」と国民救援会(中央本部、千葉県本部、神奈川県本部、相模原支部、横浜西部支部、大田支部)から12名が参加しました。
 高検には、4月8日支援集会決議文と本日付け要請書(下記)を提出し、「高検の独自鑑定は、『ゴビンダさんが犯人ではないこと』を、さらにはっきりと証明しました。潔く有罪主張を取り下げ、ゴビンダさんをただちに釈放してください」などと訴えました。
 高裁には、本日付け要請書(下記)と署名(1007筆・286団体)を提出し、「本日26日をもって請求審の審理を集結し、すみやかに再審開始決定を出してほしい」と重ねて要請しました。
 しかしながら、またもや期待に反し、今日の結審も先送りされてしまいました。
三者協議後、午後5時からの弁護団記者会見によると:
「これで鑑定が全て終わりましたね。さて・・・」と、裁判所が今後の進行について話しかけたところ、検察官が「今回の4月23日付鑑定書(独自鑑定27点)についての意見書を出します」とさえぎった。裁判所も(!?)というかんじで、「鑑定結果については、以前からわかっていたのだから、意見書を出すなら今日出すものと思っていました」と不本意な様子。それでも検察官が「どうしても出します」と言うので、「それでは、いつまでに出すのですか?」と問いかけると、なんと「6月いっぱい」との答え。
「もっと早く出してください」と裁判所が急かし、しばらく、そのような応酬が続いた後、「では、次回5月23日午後5時に三者協議を入れるので、それまでに、できるだけ早く出してください」というところに、ようやく落ち着いたのだそうです。
「どういうことを書きたいのか?」という質問もあったが、「今は言えない。意見書で述べる」との答えだったとか。

 ここにいたって、まだ時間稼ぎしようとしている検察側の態度には、まったく腹が立ちます。なにがなんでも「確定判決」を守り抜くことが最大の使命と思いこんでいるとしたら、それは大きな間違いです。本来の検察の使命が何であるかという原点に今こそ立ち戻ってほしいものです。

要請書 東京高等検察庁御中

高検の独自鑑定は、「ゴビンダさんが犯人ではないこと」を、さらにはっきりと証明しました。
潔く有罪主張を取り下げ、ゴビンダさんをただちに釈放してください。

2012年4月26日 無実のゴビンダさんを支える会

 ご承知のように、貴高検は、東京高裁が「これ以上の鑑定は必要ない」とした物証27点について、「真相解明のため」という理由から、捜査権により独自にDNA鑑定を実施していましたが、4月23日に開示された正式鑑定書は、被害者の手の付着物を含む27点すべてにおいて、被害者以外の人物の特定は「困難か不可能」と評価する内容でした。
 これをもって、東京高検が昨年9月に開示(後出し)した追加42点の鑑定が全て出そろったわけですが、ゴビンダさんのDNA型は(本人の衣類以外)、一切検出されませんでした。その一方、ゴビンダさんとは別人である未知の第三者「X」のDNA型は、
  1. 被害者の膣内の精液
  2. 遺体の側に落ちていた陰毛
  3. 遺体の体表に付着した唾液
  4. 被害者のコートの左肩に付着した血痕
などから続々と検出されました。この「X」が、被害者と最後に事件現場で接触した人物であることは、もはや疑いようがありません。一審無罪だったゴビンダさんを逆転有罪にした確定判決の証拠構造が崩壊したことは、誰の目にも明らかです。
 この段階にいたっても、東京高検は、まだ有罪主張を維持する方針であると報じられています。しかし、これだけ多くの生々しい痕跡を遺体に残している人物が、殺害行為と無関係であるなどと、いったい誰が信じるでしょうか。「Xとの性交渉は、事件現場以外の場所で行われ、陰毛は衣服に付着してきたものだ」などという高検の主張は、およそ健全な市民感覚とかけ離れた詭弁にしか聞こえません。
 昨年7月以来、多くの一般市民が、ゴビンダさんの再審請求審に注目しています。もはや東京高裁が再審開始の決定を遅らせる理由は何ひとつなくなりました。東京高検が、これ以上虚しい抵抗を続けることは、かえって市民の信頼を損なう結果にしかなりません。
 今や真相は解明されたのです。どうか客観的に事実を直視し、潔く有罪主張を取り下げ、足利事件の菅家利和さんと同様、再審開始を待つまでもなく、ただちにゴビンダさんを釈放してください。それこそが、公正な司法を望む市民の期待と信頼にこたえる検察の在り方であると確信しています。
以上、要請いたします。
無実のゴビンダさんを支える会
http://www.jca.apc.org/govinda/
〒160-0004 東京都新宿区四谷2-10 八ッ橋ビル7階現代人文社気付
事務局TEL: 080-6550-4669 e-mail:govinda@jca.apc.org


要請書 東京高等裁判所第4刑事部御中
ゴビンダさん再審請求事件(事件番号平成17 年(お)第2号)

高検の独自鑑定は、「ゴビンダさんが犯人ではないこと」を、さらにはっきりと証明しました。 ただちに再審開始を決定し、刑の執行を停止して下さい。

2012年4月26日 無実のゴビンダさんを支える会

 ご承知のように、東京高検は、貴裁判所が「これ以上の鑑定は必要ない」とした物証27点について、捜査権により独自にDNA鑑定を実施していましたが、4月23日に開示された正式鑑定書は、被害者の手の付着物を含む27点すべてにおいて、被害者以外の人物の特定は「困難か不可能」と評価する内容でした。
 これをもって、高検が昨年9月に開示(後出し)した追加42点の鑑定が全て出そろったわけですが、ゴビンダさんのDNA型は(本人の衣類以外)、一切検出されませんでした。その一方、ゴビンダさんとは別人である未知の第三者「X」のDNA型は、
  1. 被害者の膣内の精液
  2. 遺体の側に落ちていた陰毛
  3. 遺体の体表に付着した唾液
  4. 被害者のコートの左肩に付着した血痕
などから続々と検出されました。この「X」が、被害者と最後に事件現場で接触した人物であることは、もはや疑いようがありません。一審無罪だったゴビンダさんを逆転有罪にした確定判決の証拠構造が崩壊したことは、誰の目にも明らかです。
 この段階にいたっても、東京高検は、まだ有罪主張を維持する方針であると報じられています。しかし、これほど遺体に生々しい痕跡を残している人物が、殺害行為と無関係であるなどと、いったい誰が信じるでしょうか。「Xとの性交渉は、事件現場以外の場所で行われ、陰毛は衣服に付着してきたものだ」などという主張は、健全な市民感覚とはおよそかけ離れた詭弁にすぎません。  昨年7月以来、多くの一般市民が、ゴビンダさんの再審請求審に注目しています。貴裁判所が、必ずや事実と道理にもとづき、正しい判断をしてくださることを信じています。
 本日26日をもって請求審の審理を終結し、すみやかに再審開始決定を出されることを重ねて要請いたします。

無実のゴビンダさんを支える会
http://www.jca.apc.org/govinda/
〒160-0004 東京都新宿区四谷2-10 八ッ橋ビル7階現代人文社気付
事務局TEL: 080-6550-4669 e-mail:govinda@jca.apc.org