日時:2006年7月15日(土)午後2時から4時 (開場1時30分) |
趣旨: 裁判員制度の先触れとして公判前整理手続きが導入されたことにより、従来の刑事裁判の様相が急速に変わりつつあります。「司法改革」という名目のもと、被告人はますます不利な立場に押し流されてしまうのではないかという深刻な危機感を覚えます。また支援のしかたも再考を迫られているのではないでしょうか。
最近、東京地裁で「公判前整理手続き」による公判を担当なさった坂根真也弁護士から、実体験にもとづくお話をうかがい、この手続きの問題点について一緒に考えていきたいと思います。みなさまのご参加をお待ちしています。
公判前整理手続きとは:
刑事裁判を迅速化するために、法廷で実際の裁判が始まる前に、検察官、弁護士、裁判所が捜査で集められた証拠を見ながら話し合って、検察、弁護士がそれぞれどのような主張をし、どんなスケジュールで進めるかについて決めてしまうこと。
これまでの裁判においては検察官が事件の全体像を説明する「冒頭陳述」を行ってから、それを裏付ける証拠を示したり、証人をよんだりする。それから弁護人が検察官の示した証拠や捜査の弱点を示して反論を行うため、公判に長い時間がかかるという批判が強かった。さらには裁判の途中で新しい証拠が提出されることもあり、それがさらに裁判の長期化に結び付いていた。
新しい手続きでは、検察、弁護人双方が事前に決めた争点以外で争うことはできないことになっている。検察、弁護人の見解が一致しない場合は地裁が裁定する。証人の数や日程も事前に決まるので、1週間程度で裁判を開くことができるとされている。
これは2009年5月までに始まる裁判員制度に備えたもので、一般の社会人が長く仕事を休んで裁判員を務めることが困難であるため、裁判のスピードアップ法として考えられた。
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