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7月学習会報告
『激変する刑事裁判』

公判前整理手続きの実態を検証する

2006年7月17日

講師:坂根真也弁護士
7月15日(土)午後2時から渋谷区立勤労福祉会館で定例の学習会が行われました。
開始直前、激変を予感させるような凄まじい梅雨の嵐に見舞われ、落雷によるJR線のストップなどで若干開始時間が遅れましたが、参加者20名で部屋を一杯にして開催されました。

講師の坂根真也弁護士は北千住パブリック法律事務所(東京弁護士会が設立した都市型公設事務所で敷居が高かった法律事務所を市民にも利用しやすくするという構想の市民のための法律事務所)所属 の第3回季刊刑事弁護新人賞を受賞した新進気鋭の弁護士。自ら手がけた公判前整理手続事件(殺人・窃盗事案)の具体的な経過を追いながら、起訴(05.11)から判決(06.4)までの流れを解説しました。起訴から判決まで5ケ月間のスピード結審。まさに激変に値する「裁判の迅速化」です。

この裁判の迅速化は刑事司法改革関連3法(裁判員制度・刑事訴訟法改正・総合法律支援)の柱をなすもので裁判員裁判では市民の負担を軽減するために必要的条件であることが条文化された事なども資料で説明されました。しかし、検察官・弁護士・裁判所が非公開で証拠や争点や証人や日程などが決定されるので様々な危惧や課題のある事も指摘されました。質疑でも、裁判官予断排除の原則が揺らがないか、公判が儀式化しないか、迅速化を求めるあまり、被告の防御権が阻害されないか、裁判で最も重要な公正さが失われる懸念もあるのではないかなど。とりわけ弁護士の力量や負担の問題、手続き終了後の新たな証拠請求の制限の問題などが出されました。

坂根弁護士はそう言う課題は残っているけれども司法制度改革の全体的な観点に立ってみれば「公判前整理手続き」は評価出来るのではないか、特に供述調書を含む証拠開示の幅が非常に広がったと結びました。

蛇足の感想:坂根真也弁護士は国選公判前整理手続1号事件としてこの複雑な殺人・窃盗事件の弁護をし、求刑15年、判決13年で『結果的には弁護人完敗』と発言をしていましたが、現行の通常弁護だったらどうだったのだろうか、ふと…

7/17・武蔵記