7.どのような人権侵害が予想されるか

国民保護法制ってなに?

武力攻撃事態法案の第3章は、「武力攻撃事態への対処に関する法制の整備」として、今後2年間に
法整備してべき項目があげられている。そのなかの重要項目として「国民保護法制」が問題になっている。

「国民保護法制」こそ、「国民の保護」=「国民の安全」の名の下に最も広範な国民の監視・統制を
正当化するものであり、有事法制関連立法の中で、国民の基本的人権にとってもっとも侵害度の
大きなものになる危険性がある。

予想される人権侵害の例

政府がどう答弁したかではなく、法案に何が書かれているかが大切
政府がどう言訳したかではなく、実態としてどう人権が侵害されるかが重要

・食品の保管命令、交通規制等あるいは民間防衛組織・訓練への参加「要請」は、憲法上絶対的な保障が与えら
 れているはずの「内心の自由」を簡単に踏みにじり、国民に政府の戦争準備行為への忠誠を要求する「踏み絵」となる。
・首相による「代執行・直接執行」また「指示」について、自治事務についても「指示」等の対象となっており、憲法に保障
 された地方公共団体の地方自治の本旨に基づく独立性、自主性を根底から否定することになる。
・「指定公共機関」で働いているだけで軍事協力を強いられる。
・憲法違反の「奴隷労働」「意に反する苦役」を強制される。
・報道機関が「指定」され、「国民の知る権利」「報道の自由」が侵害される。
・自衛隊法改正案=軍事活動最優先で広範な人権侵害。土地と個人財産が破壊され、移動させられる。