6.人権侵害と戦争義務押し付けの根拠は、戦争=「公共の福祉」論

武力攻撃事態法案3条4項−−−基本的人権の制約に関するいわば「総則的規定」

 「武力攻撃事態への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重され
  なければならず、これに制限が加えられる場合は、その制限は武力攻撃事態に対処するため
  の必要最小限のものであり、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。」

民主党との修正協議で以下を追加   

「この場合において、日本国憲法第14条、第18条、第19条、第21条その他の基本的人権に
  関する規定は、最大限尊重されなければならない。」


具体的には自衛隊や米軍の作戦行動の自由を確保するために「軍事的に必要とされる
事項」に通常の行政の公共性より一段と高い「高度の公共性」を認めていることはきわめ
て重要な問題を含んでいる。それは日本国憲法、ことにその第9条に真っ向から挑戦し、
それを破壊するもの。