『亜空間通信』831号(2004/07/22) 阿修羅投稿を再録

小泉「強姦」事件の地裁判決と大手メディアの尻込み状況は日本の対米従属腐敗権力下の象徴的現象

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

『亜空間通信』831号(2004/07/22)
【小泉「強姦」事件の地裁判決と大手メディアの尻込み状況は日本の対米従属腐敗権力下の象徴的現象】

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

転送、転載、引用、訳出、大歓迎!

「小泉レイプ事件」と分かり易く略称したことによって、わが提訴、小泉純一郎の婦女暴行逮捕歴に関する日本人としての名誉毀損の損害賠償を求めた事件は、大いに世間を騒がせた。

 この判決は、形式上は敗訴である。高裁に控訴するが、いわゆる大手メディア報道に関して、これまで判明したところでは、唯一、以下の時事通信の配信記事があるのみである

「根拠なき提訴」と批判=小泉首相への賠償請求棄却-東京地裁
 「婦女暴行の逮捕歴があるのに首相の地位に居座り、精神的苦痛を被った」として、東京都武蔵野市に住む著述業の男性が小泉純一郎首相を相手に慰謝料100万円を求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、訴えを棄却した。
 原敏雄裁判官は「逮捕歴を認める証拠はない。確たる根拠なく提訴し、相手に無用の負担を掛けるのは、それ自体が不法行為として責任が生じることを指摘しておく」と述べた。(時事通信)

 本通信は、略称「小泉レイプ事件」の理論編の序説、(その1)である。後智慧ではなくて、最初からの理論的な分析であった。私は、この分析の基本に基づいて、戦略を構想し、着実な作戦を展開したのである。判決文に関しては、後に控訴状の文面を公表し、詳しく論ずる。

 理論であるからして、用語も理論的に定義しなければならない。そこで、今回は、これまで、広く訴えるために、「池田大作レイプ事件」の例を真似て「小泉レイプ事件」としてきたものを、再び、「婦女暴行逮捕歴」に戻し、さらに問題点を明確にするために、小泉「強姦」事件として、再吟味する。

 基本的な問題点は、強姦という行為そのものと、その被害の位置付けにある。

 レイプと同様に、亡国植民地根性の日本人は、いわゆるドギツイ表現の日本語、または漢語を避けて、セクハラなどと、片仮名語で表現する。セクハラも、確かに、人口に膾炙し、女性の権利意識は向上した。しかし、ここで厳密に検討し直すと、一般的な意味での言葉や尻や乳房撫でなどのセクハラには、レイプ、強姦とは違った側面がある。

 レイプ、強姦は、はっきりとした性行為の強要であり、無理矢理の遂行なのである。

 だから、強姦の場合には、「身体を汚された」という古来の貞操観念の働きが強固なので、なかなか表面化しない。犯罪としても親告罪の扱いだから、被害者本人と家族が、刑事告訴に踏み切らずに、世間体を気にして、泣き寝入りすることが多い。

 親告罪と告訴、捜査機関(警察・検察)による訴追の関係については、以下の電網情報が簡単に得られた。

親告罪
被害者の中には、必ずしも犯人の処罰を望まない人もいる。そこで犯人を処罰するか、しないかの判断を被害者の意思に任ねることも必要となる。つまり犯罪の中で処罰を被害者の判断に委ねる犯罪を親告罪というのである。例えば、強姦罪や強制わいせつ罪はこの親告罪に当たり、親告罪では、被害届を出しただけでは犯人を処罰できず、告訴がなければ犯人を逮捕したり、裁判で刑を言い渡すことができない。親告罪の場合は刑法の規定で、それを明確にしている。親告罪以外の犯罪はすべて非親告罪である。

告訴
犯罪の被害者その他法定の告訴権者が、捜査機関(警察・検察)に犯罪事実を申告して、その訴追を求める意思表示。告訴は、にあっては訴訟条件であり(刑事訴訟法338条4号)、非親告罪にあっては単に捜査の端緒になるにすぎない。告訴または告訴の取消しは、書面または口頭で検察官または司法警察員に対して行う(同241条1項)。口頭による告訴を受けた検察官または司法警察員は調書(告訴調書)をつくらなければならない(同条2項)。なお、警察が告訴を受理した場合、容疑の有無にかかわらず、検察官に書類などを送付しなければならない(同242条)。

告訴権者
告訴権を有する者。親告罪について重要である。告訴権は犯罪による被害者やその法定代理人に一般的に認められる(刑事訴訟法230・231条1項)。また、被害者が死亡したとき、死者の名誉をきずつけた罪、被害者の法定代理人が被疑者であるかまたは被疑者の一定の親族であるときは特別の告訴権者が認められている(同231条2項・232・233条)。なお、親告罪について告訴権者がないときには、検察官が指定することができる(同234条)。

 以上の冒頭に記された「被害者の中には、必ずしも犯人の処罰を望まない人もいる」という条件が、非常に重要で、かつ、大いに、議論されてしかるべき問題点である。実際には、弱者が屈服に追い込まれる「泣き寝入り」の程度と、その後の影響は、いわゆる「ピンからキリ」まで、複雑である。

 私は、小泉の婦女暴行逮捕歴の情報を得た時、即座に、彼の衆議院の選挙区が神奈川3区であることを確かめ、神奈川県の事件を想い出した。わが電網宝庫には、今から8年前の『新潮45』(1996.7)の連載記事が収められている。そこには、後に警察庁の長官になる神奈川県警本部長が、部下の女性を強姦し、その後、その事実の隠蔽のために、暴力団とも関係を結び、後のオウム真理教、オウム神仙の会の違法行為の捜査を中断する経過が、小説風に記されている。私は、これを実話と判断している。その県警本部長に関して、『噂の真相』は、実名を城内康光と報じた。

 わが電網宝庫では、以下のURLである。

http://www.jca.apc.org/~altmedka/ron-38-ya2.html
『新潮45』(1996.7)
オウム帝国の正体【完結編PART3】
闇に葬られた警察情報:第1章/伝説

[後略]

 この雑誌記事では、実名が出てこないが、『噂の真相』の「うわさの真相」欄には、前後の事情から判断して、実名を城内康光を記す短い記事が掲載された。そこで、私は、警察庁と新潮社に電話で取材した。警察庁の広報関係者が新潮社に「抗議」に行き、新潮社は、筆者の調査結果を信じるとし訂正を拒否し、そのままになっていることを確認した。少なくとも、警察庁には、新潮社を告訴できない事情があったことは確かである。だから私は、ここでも、これを実話と判断する、と記すのである。

 日本の「刑事訴訟法」が強姦を「親告罪」と規定したのは、英米法に見習ったものであろう。

 手許の和英辞典では、「親告」を「法律用語」として、a (formal) complaint from the victim. 「親告罪」を、a crime requiring a (formal) complaint from the victim for prosecution.と説明している。

 強姦は、普通、体力の優る男性もしく女性が、体力の劣る異性を、力で従わせて行う行為である。刃物などによる威嚇や、アルコール、薬品を用いて昏睡状態にさせる場合もあるが、これらは、本論では、一応、例外として置く。

 権力者による強姦は、さらに許し難い犯罪なのである。

 ところが、警察の情報公開は恣意的である。だから、最悪の破廉恥漢、暴行魔、強姦魔の小泉は、「証拠は出てこない」と、高をくくって、これまで、世間を、たぶらかし続けることが、できたのである。

 ここに、この事件の最大の矛盾が潜んでいる。犯罪性の強い行為なのに、逆に、表面化しにくいのである。累犯を許し易いのである。

 しかも、サツネタを重要な商売の種とする大手メディアは、警察が公表したがらない情報を突き詰めようとせずに、実質的に隠蔽し、結局は、極悪犯人の身内同然と成り下がる。

 私は、このような状況を熟知した上で、小泉の婦女暴行逮捕歴に関する記事が存在し、それを小泉が名誉毀損として訴えていないから、「事実と断定せざるを得ない」として、提訴したのである。

 私は、証拠として提出した季刊『真相の深層』創刊号に、以下のように記している。

 本誌の小泉首相「婦女暴行逮捕歴」追及は、以上のような『噂の真相』森喜朗前首相「買春検挙歴」報道の成果の上に立ちつつ、しかも、前記のような2つの既存の印刷媒体記事の現実の存在を根拠とするものである。私は、このような公開の記事に対して、法的にも裁判の常識の上でも「公人」の立場にある権力者が抗議したり、名誉毀損の告発や訴訟を起こしていない場合には、事実と認めたに等しいと判断する。自らが反証をあげることができずに、森喜朗のような無様な言論弾圧を強行すれば、さらに重大な政治犯罪となる。

 案の定、小泉は、こちらを提訴できず、この状況を見てか、これまでに押さえ込まれていた地元情報が、急激に溢れだした。詳細は省くが、小泉の選挙対策本部長が、広域暴力団、稲川会の幹部だったことも明らかになった。神奈川県警と暴力団の癒着関係も、広く知られた事実である。

 米軍基地の横須賀市の人入れ稼業、小泉組のヤクザの小倅、小泉鈍一郎が、最初の衆議院選挙では、非行を暴かれて落選し、元暴力団、稲川会の幹部と親しい関係の県会議員を選対本部長に迎えて、2度目からは連続当選し、自民党の有力派閥に加わり、首相になってしまったのだから、唖然とする事態なのである。

 稲川会に関しては、以下の電網情報がある。

http://www.web-sanin.co.jp/gov/boutsui/mini34.htm
暴力団ミニ講座

暴力団稲川会は、東京都港区に主たる事務所を置き、平成11年末現在の勢力範囲は1都1道22県に及び構成員(組員)約5,300名、準構成員(準組員)約4,100名、合計約9,400名を擁するといわれ、東日本有数の広域暴力団です。

この稲川会は、現総裁、稲川角二(聖城)が一代で築き上げた団体です。

稲川角ニは、大正3年横浜で生れ、昭和14年、25歳のころ神奈川県下で1、2を争う博徒、堀井一家三代目(通称片瀬一家)親分、伝兵衛こと加藤伝太郎に実力を見込まれ子分盃を受け、博徒として第一歩を踏み出したといわれています。

昭和16年に至り、当時関東一の親分と称されていた網島一家二代目、通称鶴岡一家親分、鶴岡政治郎の代貸となりましたが、終戦後の昭和23年、静岡県下の温泉郷、熱海市内でいわゆる戦勝国となった不良連中が横暴を極めた際、地元を縄張りとしていた博徒山崎一家の要請を受けた鶴岡政治郎の命により、熱海入りした稲川角ニは、またたくまにこれらを制圧しました。その功績を買われて山崎一家の縄張りを譲り受けた稲川角二は、熱海、湯河原一帯に縄張りを確立、熱海市を本拠として「稲川組」を誕生させたのが、現在の稲川会の始まりといわれています。

その後、名称を「鶴政会」「錦政会」「稲川一家」と改称しながら各地に進出して勢力の拡大を図り、昭和47年11月に現在の「稲川会」に改称しています。なお、その間、昭和34年には稲川興産(株)の看板を掲げ東京都内の進出も果たしています。

さらに、昭和60年10月、組織改編を断行、稲川角二は会長から最高位である総裁に就任、二代目会長には石井進を指名しましたが、平成2年10月には、稲川角ニの実子、稲川土肥が三代目会長となって現在に至っています。

このように稲川会は、稲川角二が一代で確立した組織だけに、絶対的な権力を有する総裁のもとで統制をされており、一枚岩の団結を誇っていますが、一方、他団体に比較し厳しい上納金徴収制度を取っているともいわれ、傘下団体の中には、上納金の捻出に苦しみ、不義理や滞納によって降格、破門などの事態も出ているといわれています。

なお稲川会も現在、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づき、東京都公安委員会から「指定暴力団」に指定されています。


http://kangaeru.s59.xrea.com/bouryokudan.htm
少年犯罪 暴力団関係事件
[中略]
昭和43年(1968).7.
 稲川組横須賀一家(暴力団)の若衆をしている少年を首領として、有職、無職、中学生など18人の少年で結成された暴力グループが、横浜、横須賀、平塚市内などにおいて、高校生など一般少年から前後20回にわたり現金、腕時計など5万5,920円を喝取し、そのほか窃盗、暴行などを行なつていた。(神奈川) 警察庁「少年の補導及び保護の概況」引用。

 以上。


「イスラエル関与疑惑」関連記事総覧へ
アメリカ「ゲリラ攻撃」関連記事総覧へ

亜空間通信2004.7に戻る