※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
『亜空間通信』801号(2004/06/21)
【参院イラク特別委6/14会議録異例の早さ電網公開の小泉レイプ事件質疑部分抜粋し提訴宣言発表】
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
転送、転載、引用、訳出、大歓迎!
私は、これまでにも何度か、衆議院、参議院の電網宝庫を訪れ、会議録の重要な部分に論評を加え、紹介してきた。
その際、なかなか公開されないことが多いので、両院の電網宝庫を担当する広報に電話をして、税金をふんだくられている立場を表明し、公開の遅延に関する苦情を、縷々申し立てた。返事は、判で押したように、「会議の長さにもよるが、1週間か10日後」であった。
本通信の表題の「参院イラク特別委6/14会議録」、自分の名前が出ているはずの「6月14日」の会議録に関しては、阿修羅掲示板に、以下の「該当部分のテキスト書き起こし」の投稿もあった。
6/14参議院特別委員会(レイプ)質疑・該当部分のテキスト書き起こし
http://www.asyura2.com/0403/senkyo3/msg/964.html
投稿者 らくだ 日時 2004 年 6 月 16 日 02:52:34:bZcL6nRNDZWPQ
しかし、小泉の答弁を新たな名誉毀損として提訴するには、公式の記録が必要である。それが発表されたら、提訴の準備を早めようと思っていた。このところ、連日の取材攻勢で、訴状作りの時間も取れずに焦っていた。
ところが、本日、6月20日の日曜日、まだ1週間は経っていない、まだ6日目だが、もしやと思い、は、まだ掲載されていないのかな、いなかったら、明日の月曜日、朝一番で抗議してやる、と迷い迷い、思いながら、ともかく訪問してみたら、意外なことに、もう出ていた。
以下の中に、すでに阿修羅掲示板にもあった部分、「原告名木村愛二、被告名小泉純一郎」、さらには、それに対する小泉答弁による新たな名誉毀損の部分、「よくもこうも全くでたらめな問題が提起される」「全くでたらめな問題を提起される」「よくもでたらめの裁判を起こす人がいるなとあきれている」「でたらめそのものなんだから」が、公式に記録されている。
新たな名誉毀損に関する法的な問題点に関しては、本通信の最後に述べる。まずは、以下が、該当の部分の質疑応答の抜粋である。今期で引退を表明している69歳の長老議員の質問だけに、導入の部分の工夫も、なかなか見事である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0205/main.html
第18号 平成16年6月14日
第159回国会 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会
第18号 平成十六年六月十四日(月曜日)○平野貞夫君 日本国有事の際、そのときの基本問題は、私は、そのとき、あるいはその仕組みを作った国家を代表する内閣総理大臣の見識や人格、そして内閣総理大臣が国民から信頼できるという、こういうことが一番大事だと思います。
そういう点から総理に質問をしていきたいと思いますが、総理はたしか福田赳夫元総理の薫陶を受けて政治家になった方だと思います。私は、福田元首相と一高、東大、大蔵省で同期であった前尾繁三郎衆議院議長の秘書をやっていた関係で、前尾さんが人生の師でございます。この二人が時々会っていた、食事をしていたという。私聞いた話が、政治家である前に人間であれと、こういうことを二人はいつもおっしゃっていました。恐らく、人間としての常識、愛情、見識を持つことが政治家としての基本だと、そういうもののない人間は政治家になるべきでないという、そういう考えだったと思います。
ところで、非常に口の悪いことを言いますが、あなたはこの百五十九回国会で随分と不見識、ふまじめ、国会を冒涜する発言を繰り返しました。生きている恩人を、首相を辞めてから墓参りしたいとか、幽霊社員であったことを指摘されて、人生いろいろ、会社もいろいろ、社員もいろいろ、男もいろいろとは言わなかったようなんですが、そういう勤労者を冒涜する発言をした。そして、若いころの経歴や違法行為を指摘され、四十年前のことなどとやかく言われる筋合いはないと開き直りましたですね。これ、とても普通の人間の発想ではないと思うんですよ。私は、五十年近く国会にいまして、こんな姿勢の総理を見たのは初めて。福田元首相の教えからいってもこれは反しますよ。
民主党の岡田代表が衆議院で、それは国民に謝るべきだと、謝るべきだということを指摘しましたが、どうですか、サミットで世界の指導者たちと会って、改めて国民に謝るべきじゃないというふうに、謝った方がよろしいんじゃありませんか。
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 私は何ら恥じることをしておりませんし、何で謝って、謝る必要があるのか分かりません。今まで数々、困難なときにもいい方に巡り合えて、くじけないように頑張れと支援を受けてまいりました。そういう良き方々の支援があったからこそ今日の私があるんだと思っております。そういう方々の支援にこたえるべく、これからも誠心誠意国政に当たっていかなきゃならないと思いますし、過去の問題、いろいろあることないこと言われておりますが、私は自分の行動に恥じることはありませんし、謝ること、どういう点について謝ればいいのか。
それは完全無欠の人間でありません。それは自分でも認めております。あるいは、年金の問題につきましても、全く自分の気が付かなかった不明の点、不明の致すところはあったかと思います。そういう点は反省しながらも、これからも、今御指摘のように、政治家の前に、また政党人の前に人間であるということは当然の御指摘だと思います。これからも自ら身を正して、誠心誠意国政に当たってまいりたいと思っております。
○平野貞夫君 過去のことを謝れというふうに私は言っているわけじゃございませんよ。やっぱり国会という国民を代表する議員の、会議の前で、国会をやゆしたり冒涜したりあるいは茶化したりする総理の姿勢に対して、それはやはり慎重であるべきじゃないかと思う。そういうことを私、申し上げているわけでございます。しかし、これは認識の差でございますから、時間がありませんので、次に進ませてもらいます。
要するに、一国の総理、現在でございましたら小泉総理の見識が日本国の見識なんです。そして、小泉総理の名誉が日本国の名誉になることは、これは総理自身よく御自覚されていることだと思います。残念ですが、来年の第三十一回サミットも、多分小泉総理が出席することになると思いますが、その点からも私、あなたの名誉と人格にかかわる問題についてこれから取り上げたいと思います。
国会最後の質問でこういうことを取り上げることは自分は不本意でございますが、しかし、日本国の名誉、総理大臣の名誉、国会の名誉からいって取り上げる、そういう決意をしたわけでございます。
ちょっと御説明いたしますと、六月に入って、インターネットのヤフーというところの掲示板に、小泉首相レイプ裁判として、東京地裁で民事裁判として損害賠償事件が審理されている様子が載りました。これは全世界に発信されているインターネットの情報でございます。
掲示板の要点は、小泉一郎は、ちょっとこれ呼び捨てにして恐縮でございます、一九六七年四月、慶応大学の四年生であったときに、婦女暴行事件を起こして神奈川県警に逮捕されたことがある。場所は湘南であり、相手は慶応大学の女学生であった。当時、防衛庁長官であった父親の小泉純也氏が政治的圧力を使い、この事件をもみ消したが、学内でうわさの広まるのを恐れ、小泉純一郎氏を急遽一九六七年の五月にロンドンに留学という口実で日本から出した。これは慶応大学には休学扱いとした云々と、こういう掲示でございます。
私は、このヤフー掲示板は日本国総理の人格と名誉を著しく冒涜するものと思います。G8サミットの開催と重なることを私、気にしまして、最高裁判所に、本当かどうか、こういう裁判が行われているかどうかということを確認しました。最高裁からは、原告名木村愛二、被告名小泉純一郎、これ、住所が官邸になっております。東京地裁では、事件番号平成十六年(ワ)第七〇四五号、損害賠償請求事件として三月三十日に受け付けたと。そして、第一回口頭弁論が五月六日に東京地裁の六〇九号法廷で開かれ、第二回口頭弁論が六月十五日十時二十分、第六〇九号法廷で開くと、こういう回答がございました。
訴状が手に入りましたので点検しますと、ヤフーの掲示板と同趣旨のことが書かれていました。驚きました。異なる部分は一点、某紙がかつて報道したことなんですが、小泉首相の暗い影を英米の諜報機関が握っているという部分でした。非常に特殊な訴状内容なので法律の専門家でない私は訴状の論評は避けますが、しかし次の事柄については国会の責任においてただしておくべきだと思っております。
まず、小泉総理は国会の首班指名によってその権限が機能するものであります。小泉総理の名誉は、何度も申しますが、国会の名誉です。万が一訴状の内容に事実があるなら国会に責任が生じます。直ちに辞職すべきでございます。事実でないなら、小泉総理だけでなく国会自体の名誉と権威が汚されたことになります。法的措置が必要だと思います。
したがって、小泉総理は、この訴状が事実かどうか、国会と国民に対して説明責任があると思います。この場で真実を語っていただきたい。四十年前のことなどとやかく言われる筋合いではないということでは済まされない問題であります。お願いします。
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) よくもこうも全くでたらめな問題が提起されるなと。また、こういう場で全くでたらめな問題を提起されるというのも、私はいかがなものかと思うんですよね。
このお尋ねの訴訟というのは、私個人に対して提起された損害賠償請求訴訟であるということを、こういう質問が民主党議員からされるということを聞いて承知いたしました。最初から、お話もありましたように、私がそもそもレイプするなんて信じられないことですよ。よくもでたらめの裁判を起こす人がいるなとあきれているんですよ。
お尋ねの訴訟の第一回口頭弁論において、当方からは原告の請求を棄却するよう答弁したと訴訟代理人から報告を受けています。棄却したそうです。当たり前ですよね、でたらめそのものなんだから。
この訴訟が提起された理由については、全く私は心当たりはありません。よくもこうも人を傷付けることを平気で、何か掲示板ですか、ヤフーですか、何だか分かりませんけれども、そういうことを載せられているということも知りませんでした、民主党が質問するという通告があるまでは。
裁判所が原告の主張を退ける判断が速やかに下されるよう、訴訟においても適切に対応しているところでございます。
全くでたらめであります。
○平野貞夫君 小泉総理は私の指摘に対して事実を否定されたと。それで、裁判は却下するようにという手続を取ったということは分かりました。
そこで、私もそれはそれで安心しましたよ、安心しましたんですが、やはり一国の総理に対するこういう名誉を汚すようなこと、それを、五月の六日の第一回口頭弁論が行われ、これは私も最近知ったことなんですが、そして第二回があしたあるということに、どうして放置していたんですかね。早く手を打って、これ、やっぱりサミットなんて主要国の首脳と会うときなんかのやっぱり一つの私は汚点になると思いますよ、日本人として。いや、総理がというんじゃないですよ、日本人がそういう情報を出すことについて。やっぱり的確にこういうことは総理側から手を打って、そういうことはないということを世間に、世界に発信すべきであったと、こう思っております。
そこで、事実でないという御主張ですので、少なくとも、民事訴訟中のものについて名誉毀損とかなんということは言えないと思いますが、ヤフー掲示板に対して何とか、取りやめとか名誉毀損など、法的措置は取れないですかね。
それと、ヤフーの中には訴状にない中傷としか思えない内容もあるんですよ。それは、小泉純一郎氏は代議士二年目、これは三福不動産に勤めていたころじゃないかと思いますが、このときも同様の事件を起こし、このときも逮捕されている。こんなばかなことはないでしょう。これは相手に諸事情があるため秘すが、結局示談で処理したという驚くべきものがあると、こういう掲示板あるんですよ。これなんか当然訴訟の対象になると思うんですよ。
それから、私がゴシップ的スキャンダルをここを利用して暴こうなんということじゃありませんよ、やっぱり一国の総理大臣の人格というものは完璧でなきゃ駄目なんですよ。そういうことがこの情報時代に流されているということについて、私、残念でなりません。
やっぱり、私は野党でございますが、総理大臣の権威、国会の権威、国家の権威は守るべきだと思います。どうですか、ヤフーのその部分だけでも名誉毀損で訴える、法的措置を取ると。裁判に訴え、被告になって却下なんということを言わずに、積極的に打って出てください。いかがでございますか。
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 私は、もし過去に逮捕されていたら、いかなる事案についてもですよ、連続当選なんかできるはずがありません。名誉毀損といいますか、非難中傷は今でもしょっちゅうですよ。これに一々対応しようといったって無理です。これはもう有名税と思ってあきらめるしかない、耐えていくしかないと思うんです。どちらを信じるかであります。そういうでたらめな言う方のことを信じるか、私の日ごろの行動を信じてくれるか、それにまつしかないと思っております。
○平野貞夫君 それも一つの方法ですけれども、裁判所という一国の公的司法権、司法機関で議論されて、ここは公開された席ですよ。この報道がなされないというのもちょっと不思議に思うんですが、まあそれはそれでいいでしょう。したがって、これはほかの週刊誌とかそういうところに書かれたということと質が違うと思うんですよ、この問題は。そういう意味で、私は、この部分については、我慢されずに堂々と、官邸の掲示板、ホームページの掲示板もあるようなんですが、それだけじゃなくて、法的措置を取ることを強く要望しておきます。そうでないと、やっぱり日本の人はともかくとして外国の人は分かりませんからね、どういう疑いを持つか。その点を申し上げておきます。
さて、以上の会議録の中の新たな名誉毀損の提訴に関する法的な問題点であるが、憲法や法律そのものよりも、むしろ、その解釈、最高裁の判例への挑戦が不可欠なのである。
すでに、わが「小泉レイプ事件」裁判で、小泉側は準備書面で、以下の主張をした。
公権力の行使に当たる公務員の職務行為について、公務員個人は、賠償責任を負わない(最高裁昭和53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367ペ一ジ等)から、この点についての原告の主張も、主張自体失当である。
ところが、わが季刊『真相の深層』の予約購読申込者の中には、弁護士もいて、以下の判例の存在を「無料」で教えてくれたのである。以下は、日付だけで「例外」として教えてくれた判例に関して、最高裁の電網宝庫から発掘した長文の中から、該当部分のみを抜粋したのもである。
判例 H09.09.09 第三小法廷・判決 平成6(オ)1287
損害賠償(第51巻8号3850頁)判示事項:
国会議員が国会の質疑等の中でした発言と国家賠償責任要旨:
国会議員が国会の質疑演説討論等の中でした個別の国民の名誉又は信用を低下させる発言につき、国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とする。
参照・法条:
国家賠償法1条1項,民法710条,憲法51条,衆議院規則45条1項
内容:
件名 損害賠償 (最高裁判所 平成6(オ)1287 第三小法廷・判決 棄却)
原審 H06.03.15 札幌高等裁判所主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
この最後の部分だけを見れば、ある国会議員の発言を訴えた原告は、最高裁への上告で敗訴したのである。
しかし、上記の「要旨」に、一応は簡略に示されている法律屋の独特の難解な表現を、さらに要約して、日本語として整理し直せば、以下のようになる。
「職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し」たり、「虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示」するなど、「国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情」があれば、「個別の国民の名誉又は信用を低下させる発言につき、」「国の損害賠償責任が肯定される」のである。
つまり、簡単に言えば、嘘を付いていた場合には、有罪で、公務員、国会議員の特権は適用されない、という解釈なのである。
以上により、私は、「国の損害賠償責任」を求めて、提訴することになる。ああ、何とも、忙しいこっちゃ、おい、糞悪餓鬼の小泉、さっさと降参せんかい!
以上。